法人市民税
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概要
法人等の市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)に課税される税金です。法人市民税には、均等割と法人税割があります。
均等割は、収益の有無にかかわらず、資本等の金額と従業員数により原則として全ての法人が負担するものです。法人税割は国に納付する法人税の税額に応じて負担するものです。
■納税義務者
納税義務者
納めるべき税金
均等割
法人税割
市内に事務所又は事業所がある法人
○
市内に事務所又は事業所はないが、寮や、宿泊所等がある法人
×
市内に事務所、事業所、寮等がある公益法人等、又は人格のない社団等で、収益事業を行なわないもの
■税率
1 均等割
資本等の金額
市内の従業者数の合計
50人を超える
50人以下
50億円を超える法人
3,000,000円
410,000円
10億円を超え50億円以下の法人
1,750,000円
1億円を超え10億円以下の法人
400,000円
160,000円
1千万円を超え1億円以下の法人
150,000円
130,000円
1千万円以下の法人
120,000円
50,000円
上記以外の法人
2 法人税割
資本金等の金額1億円以下
課税標準となる法人税額 × 100分の12.3
資本金等の金額1億円超
課税標準となる法人税額 × 100分の14.7
申告と納付
法人市民税の申告と納付は、確定申告については、それぞれの法人が定めた決算期終了後
2か月以内に市役所に申告し、同時にその税額を納付することになっています。
昭島市内に新たに事務所や事業所を開設した場合や法人等の住所・名称・内容等に変更が生じた場合は、市役所に届出をしてください。
届出書
○ 法人設立・設置届 記載要領
○ 法人異動届 記載要領
○ 納付書 PDFファイル(81kb) Excelファイル(48kb)
○ 更正の請求書 PDFファイル(16kb) Excelファイル(25kb)
手続き及びお問い合わせ先
課税課 市民税係(1階6番窓口)
Tel 042-544-5111 内線 2052〜2059
Fax 042-546-5496