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平成21年度における耐用年数と

償却資産申告書等の取り扱いについて

耐用年数省令の一部改正

平成20年度の税制改正により「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正されました。これにより、機械及び装置を中心に資産区分と耐用年数が変更されました。

 

■償却資産における適用年度

償却資産においては、決算期等にかかわらず既存の資産も含めて、平成21年度課税分から改正後の耐用年数が適用となります。

したがって平成21年度の評価額は、平成20年度の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することになります。(取得当初に遡及して再計算するものではありませんのでご注意ください。)

 

※資産の増減のない方・資産の減少のみの方も、耐用年数が変更になる資産がある場合は申告をお願いします。

 

※耐用年数の変更に関する詳しい内容については、国税庁等にお問い合わせください。また、下記のファイルもご参照ください。

 

耐用年数等の見直しに関するQ&A(PDF170KB

 

■耐用年数表について

 「機械及び装置」の改正後の耐用年数表については、下記のファイルを参照してください。

 

機械及び装置の耐用年数表における新旧区分対応関係表(PDF229KB

 

償却資産申告書の様式改正

平成20年度の税制改正において地方税法第414条が削除され、理論帳簿価額制度が廃止されました。これに伴い、償却資産申告書(第26号様式)等の各種様式も一部改正となりました。

 電算処理による申告の場合は、帳簿価額の記載は不要です。

 

手続き及びお問い合わせ先

課税課家屋資産税係(17番窓口)

      TEL 042-544-5111 内線20622067

      FAX 042-546-5496

 

 


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