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住民基本台帳ネットワークシステム

 

住民基本台帳カードの交付

 

 希望するかたには「住民基本台帳カード」が公布されます。住民基本台帳カードで本人確認をすることによって、「住民票の写しの広域交付」や「転入転出手続きの特例」のサービスが受けられます。また、写真付の住民基本台帳カードは公的な証明書として利用できます。

 

>>詳しくは総務省 民基本台帳カード総合情報サイト

 

カードの種類

(1)様式1(顔写真なし)→個別記載事項は氏名のみ

(2)様式2(顔写真あり)→個別記載事項は氏名、住所、生年月日、性別

申請時にどちらかを選ぶことができます。

 

 カードには、住民票コード・暗証番号(申請者が設定)・カードとシステムの相互認証をするための情報がICチップに記録されます。

(利用者が住民票コードなどの情報を確認することはできません。住民票コードを確認したい場合は住民票コード記載の住民票を請求してください。)

 

住民基本台帳カードの見本様式2住民基本台帳カードの見本様式2

 

申請と交付

 申請者本人が、市役所市民課の窓口で手続きしてください。

 「運転免許証」や「パスポート」などの官公署が発行する顔写真入りの身分証明書をお持ちのかたは即日交付ができます。それ以外のかたは、照会書で確認してからの交付となります。

 また、様式2(写真つき)のカードを申請されるかたは写真(正面、無帽、無背景、6か月以内に撮影した縦4.5cm×横3.5cmのカラー写真)をお持ちください。

 

交付手数料1枚500円

有効期限発行日から10年間

 

住民基本台帳カードの個人情報対策について

 住民基本台帳カードは偽造、改ざん防止のため、高度なセキュリティー機能を備えたICカードを採用しています。利用目的ごとに利用者が、パスワードを入力し、カードとシステムの相互認証を行い正当性の確認を行います。

 

 

 

住民票の写しの広域交付

 

住民基本台帳ネットワークシステムを活用して全国の市区町村間で住民票の情報のやり取りができるようになり、全国どこの市区町村でも本人及び同一世帯員の住民票の写し(戸籍の表示は記載できません)の交付が受けられるようになりました。

「広域交付住民票申請書」に必要事項を記入し、住民基本台帳カードや運転免許証などの官公署が発行する顔写真入りの証明書をお持ちのうえ、窓口に申請してください。

広域交付の場合は、本人及び同一世帯員の住民票以外は取得できません。

注)住民基本台帳ネットワークシステムに参加していない市区町村では、住民票の写しの広域交付のサービスが受けられません。

 

交付手数料1通200円

 

 

転入転出手続きの特例

 

住民基本台帳カードをお持ちのかたは、引越先の市区町村の窓口で住民基本台帳カードを提示して転入届を行うことにより、引越の際に窓口に行くのが1回だけで済みます。その場合、転出前もしくは転出後14日以内に市役所市民課へ郵送で「付記転出届」をする必要があります。

注)住民基本台帳ネットワークシステムに参加していない市区町村は、転入転出手続きの特例のサービスが受けられません。

 

 

手続き及びお問い合わせ先

市民課市民係(1階2番窓口)

Tel 042-544-5111  内線 2024

  

 


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