
〜ご自身の利害にかかわる市政などの苦情は 総合オンブズパーソン制度をご利用ください〜 オンブズパーソンの語源はスウェーデン語で、『市民に代わって権利を擁護する代理人・代弁者』のことを言います。 | 
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昭島市総合オンブズパーソン制度とは? 公正かつ中立的な立場のオンブズパーソンが、市政に関するご自身の利害にかかわる苦情を、あなたに代わり迅速に解決し、市民の権利利益を擁護するとともに、市政に対する信頼を高め、開かれた市政の一層の推進を図ることを目的とする制度です。 
昭島市総合オンブズパーソン 議会の同意を得て、氏原 茂樹(うじはら しげき)さん(大学教授)と中 由規子(なか ゆきこ)さん(弁護士)が委嘱されています。任期は、平成21年7月1日から平成24年6月30日までとなります。
申し立てができる人は? ご自身の利害に関する苦情がある人は、どなたでも苦情を申し立てることができます。また、代理人による申し立てもできます。 どのような申し立てができますか? 市が行っている業務や、これに関連する職員の行為に関して、違法、不当、不適切、不公平などと感じたことについて苦情を申し立てることができます。 また、協定を結んだ民間福祉事業者(介護、保育などのサービスを行っている事業者)や公共的団体が行った行為についても対象となります。 ただし、苦情の内容が、原則としてその事実のあった日から1年を経過したものは除かれます。 申し立てができない苦情は? ・判決、裁決等により確定した事項 ・現に判決、裁決等を求め係争中の事項 ・議会に関する事項 ・職員の自己の勤務条件に関する事項 ・条例に基づき既に苦情の処理が終了している事項 ・オンブズパーソンの行為に関する事項 申し立て方法は? 市の施設に用意してある「苦情申立書」に必要事項を記入して、総合オンブズパーソン相談室へ提出してください。 申し立てられた苦情については、オンブズパーソンが面談をします。 面談日は、原則として週1回ありますが、事前に予約が必要となりますので、総合オンブズパーソン相談室まで、ご連絡ください。 |