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昭島市  

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総合オンブズパーソン制度

 

 

平成21年度運用状況報告書

4苦情申立て処理事例

(1)平成21年度中に結審したもの

1苦情申立ての趣旨に沿って一部意見を述べたもの

事例1

苦情申立て対象機関

昭島市長(都市整備部管理課)

苦情申立ての内容

昭島市が管理する公園等の遊具の安全管理がどうなっているかについて、市長への手紙で聞いたが、未だに状況報告もない。手紙制度の信頼を損なうような、行政の怠慢ないし虚偽の回答を、繰り返さないでほしい。

調査結果等

本職は、関係者(都市整備部管理課長、同課公園管理係長、現場担当職員)からのヒアリング、上記件に関する申立人作成の市長への手紙及びそれに対する市の回答、申立人の来庁記録、公園及び小中学校の遊具の管理状況、点検表の確認などを行ないました。

調査の結果、市は、申立人からの「点検データを見せてほしい」という要望に対し、平成19年11月27日、「小中学校のデータを先にFax し、公園分については時間がかかるので、後日文書で回答する」と電話回答をした(これに対し、申立人はまとめてでよいと回答したため、小中学校データは用意できていたが、申立人には未送付)が、結局、現在に至るまで、小中学校及び公園の遊具点検結果等を回答していないことが分かりました。

このことについて、市は、「申立人が要求した『近年2〜3年の点検日、点検箇所、状況』の集計にとりかかったが、公園数が多く遊具の数も膨大であり、平成19年度末から国交省の指導により点検方法等の変更があったこともあり、集計作業が頓挫している」と説明されました。

そこで、公園等の遊具の管理状況を確認したところ、遊具の点検修理状況の集計には膨大な労力を必要とすることが分かりました。

上記の調査結果により、オンブズパーソンは昭島市長に対し意見を述べることとしました。

市への意見

市は、平成19年11月16日の申立人の第2次質問に対し、著しく困難な集計作業を安易に約束し、約束を守ることができないまま、その理由も説明せず放置した。このような市の対応は、申立人が指摘するように、手紙制度の信頼を損なうものであり、改めるべきである。

今後、市は、受け取った「市長への手紙」の内容・趣旨を確認し、必要があれば差出人に趣旨を問い合わせ、差出人の要望に対応できるか等を充分検討した上で、回答すべきである。そして、差出人の要望に添うことが困難である場合には、差出人にその理由を説明すべきである。また、必要に応じて、差出人の要望の趣旨を実現する他の方法(今回の件で言えば、点検表のサンプルを示して点検状況を説明する方法、申立人が更に詳しい情報を希望する場合には、昭和公園内にある公園管理事務所に備え置かれている点検結果表を開示する方法等)も検討し、市政についての理解を求めるべきである。

措置結果

昭島市長から、次のとおり対応する旨報告を受けました。

今後は受け取った「市長への手紙」に対し、困難な作業を安易に約束したり、約束を守ることができないまま、その理由も説明せず放置するなどということが無いように、庁議等により徹底を図ってまいります。

また、本件に関しましては、去る5月18日に、所管課である都市整備部管理課長が申立人と面談し、個々の点検表等を提示するとともに、公園遊具点検表の集計を約束通りに示すことができなかったことについて、お詫びさせていただきました。

この面談で、申立人からは「資料を見ることを重視しているわけではない。また、意味があるわけではない。これからの問題として、安全管理が前進する方向を考えてもらいたい。ただし、将来的には公園遊具の整備台帳を、市として作るべきだと思っている。」という話をいただき、公園遊具点検表の集計を示すことができなかったことについてはご理解をいただきました。

担当オンブズパーソン

生山龍子オンブズパーソン

苦情申立て受理年月日

平成21年1月5日

要した日数

是正等の措置勧告年月日

平成21年4月17日

103日

是正等の措置報告年月日

平成21年6月16日

163日

措置結果通知年月日

平成21年6月23日

170日

 

事例2

苦情申立て対象機関

昭島市長(子ども家庭部子育て支援課)

苦情申立ての内容

私の娘が保育園に入るに当って、障害を持っていたので保育士が3人に対し1人付くとの説明を受けました。しかし、実際の現場ではそのような人はおらず、保育士の加算などの補助金についても、あいまいな目的で使用されているように思えます。市の要綱もあいまいで、実際の運用に配慮されていません。明確化・枠組み化を進め、必ず障害児3人に対し1人以上の専任の保育士を配置する等を明記するように改正してほしい。

調査結果等

申立人と当職が面談をした際、次のことについても話しがありましたので、調査に加えることとしました。

・「トイレのそぶりに気付いてくれない」ということについて

・「連絡ノート等による情報交換」について

・「プライベートな相談体制」について

・「園の事情による格差」について

(調査結果)

市(子ども家庭部子育て支援課)から事情聴取を行なったところ、次のとおり説明がありました。

(1)「市の要綱等に記載されている補助の内容」について

市の要綱とは、国が定める児童福祉法に基づく国庫補助を越えて行う保育内容の充実に要する費用を補助する、市独自の補助金の支弁を定めたもので、「昭島市保育所運営費支弁要綱」と「昭島市保育所の助成に関する要綱」の2種類があります。

申立人の言う「保育士の加配」とは、昭島市保育所運営費支弁要綱第4条に基づく「障害児加算」と、昭島市保育所の助成に関する要綱第3条別表第2項に基づく「障害児処遇向上費助成」をもって充てる保育士の加算配置のことであると考えますが、どちらの要綱も、対象とする経費は「障害を有する入所児童の処遇向上に要する経費」と規定されており、必ずしも保育士の増配置を求め、その人件費に使途を限定したものではありません。しかしながら、各園では障害児の受け入れにあたり、保育士を、国が定める基準以上増配置するなどの保育体制の充実を図っており、その経費に充当しているケースが多いものと考えます。

また、昭島市の場合、その助成額は2つの要綱を合計すると障害を有する入所児童の数に153,420円を乗じて得た額であり、保育士の雇用人数と比例するものではありません。保育士の増雇用が必要であるかどうかは園の受け入れ体制、判断に委ねています。

 

(2)「障害児3人につき保育士が1人つくという説明」について

保育士の配置にあたり、「概ね保育士1人が障害児3人まで対応できる。」という考えかたです。すでに各園ではこの考えかたに基づき、障害児3人につき1人以上の保育士を配置しています。しかし、実際は障害の程度(車イスや医療機器の使用、疾病の状況等)により、「介助を必要とするため専任の保育士を配置するケース」や、他の園児との集団生活の中で成長することを期待し、「集団の中で複数の保育士により見守るケース」など、その保育体制は様々で、その園児に対し、どの体制を採用し保育をしていくかは入所している園の判断に委ねています。

 

(3)「専任」保育士の配置について

車イスや医療機器の利用、疾病の状況等によっては専任を定める園もありますが、乳幼児の育成には、特定の人とだけではなく多数の人間との接触が欠かせず、園児同士の接触も大切であると考えます。手をかけ過ぎることより、本人の為にも「集団の中で、複数で、つかず離れず程度」が良い場合もあり、必ずしも専任とする必要はないと考えます。

 

(4)「トイレのそぶりに気付いてくれない」ということについて

子どもの成長の過程で、「トイレットトレーニング」という考えかたがあり、「常にお漏らしをさせないということが重要なのではなく、経験をして学んでもらうこと」も、子どもの成長という観点から見ると必要と考えられています。実際、申立人の子どもさんは、今では自分で主張できるまでに成長していると聞いています。

 

(5)「連絡ノート等による情報交換」について

連絡ノートは、各園とも0歳児から1歳児は使用、2歳児については使用していたりしていなかったり差がありますが、3歳児以上では連絡表の掲示、印刷物の配布、個別連絡等で対応している状況です。事情によっては2歳児以上でも連絡ノートを使用している園もあり、障害等の事情があれば、多くの園から、対応可能と聞いております。

 

(6)「プライベートな相談体制」について

園長、保育士をはじめとする職員間においては、ある程度の情報共有は必要であると考えます。しかし、他の保護者に聞かれてしまうような状況については対応が必要と考えます。朝夕の送迎時など、忙しいタイミングでは無理もあるかもしれませんが、時間に余裕を持っていただいたり、予約するなどしてもらえれば事務室や別室などで話し合う場を設けることはできると聞いております。

また、連絡ノートの活用等も、一つの手段ではないかと考えます。

 

(7)「園の事情による格差」について

各保育園は、国が定める「保育所保育指針」を満たした保育を実施していると考えています。このレベルを超える部分での園による差(鼓笛、体育、行事の数、保護者会の体制など)はあるかと思いますが、各園の特色と理解しています。

 

(苦情申し立てに対する判断)

市と保育園は、協同して園の運営に取り組み、園児の成長にも一定の成果をあげているものと思われます。ただし、申し立てにあるように、更に園と保護者が連絡を取り合い改善すべき点もみられます。

特に要綱について、市は、障害児数と保育士の人数の関係について「明確な定めはないが、障害児3人について、保育士1名がつく。」という説明をしています。しかし、近隣市では1:1、2:1という明確な規定を設けている例も多くみられることから、当職は市に対し意見を述べ、早急に検討し、近隣市との差を縮小するように改善を図るべきであると考えます。

また、「連絡ノート等による情報交換」及び「プライベートな相談体制」につきましては、市の説明によると、各園とも対応可能であるとのことでしたので、改めて園に相談することをお勧めします。

市への意見

「昭島市保育所運営費支弁要綱」及び「昭島市保育所の助成に関する要綱」について、現状では、園が障害児を多く受け入れれば園への助成金は増えるが、障害児の受け入れに伴い保育士の人数が増えるような助成金の交付システムになっていない。しかし、近隣市では、障害児数と保育士の人数の関係について、1:1、2:1という明確な規定を設けている例も多くみられる。

よって、昭島市としても、近隣市の要綱等を参考に、障害児の人数に応じ保育士を配置するシステムを検討するとともに、保育士の配置に伴い、助成金が交付されるシステムに改善されたい。

子供の成長に力を入れるために、「子ども家庭部」が新設されたと思われるので、よりきめ細かな保育行政に取り組んで頂きたい。

措置結果

昭島市長から、次のとおり対応する旨報告を受けました。

市ではご意見を真摯に受け止め、「昭島市保育所の助成に関する要綱」の改正等を検討することとしました。

内容としましては、本要綱により支出されている障害児処遇向上費助成金(月額49,000円)について、下記の条件を付すことを検討しています。

ア)障害児2人に対し保育士1人以上を増配置すること。ただし、障害児が1人場合は、保育士1人を増配置すること。

イ)毎月提出される「保育所職員の状況」に障害児のために配置された職員全員分の氏名を記載すること。

これにより、障害児の受入れ人数に応じた保育士の配置、及び助成金の交付が図られるものと思料いたします。実施時期につきましては昭島市保育園長会とも調整を図りながら、平成22年4月実施に向けて検討しているところです。

なお「昭島市保育所運営費支弁要綱」の改正については、従来、東京都の補助金であった経緯もあり、障害児加算について、同様の条件付加が可能かどうか検討してまいります。

担当オンブズパーソン

氏原茂樹オンブズパーソン

苦情申立て受理年月日

平成21年7月10日

要した日数

是正等の措置勧告年月日

平成21年10月27日

110日

是正等の措置報告年月日

平成21年12月25日

169日

措置結果通知年月日

平成22年1月18日

193日

 

事例3

苦情申立て対象機関

昭島市長(水道部工務課)

苦情申立ての内容

自宅付近で施工される水道さや管推進工事について、家屋調査を実施しなければならない工事であるにもかかわらず何の連絡もなく工事が開始されるので工事を中止してほしい。又、昭島市長に慰謝してほしい。

調査結果等

(調査の結果)

苦情申立人及び昭島市水道部長に対し面談調査をした結果、以下の事実が認められた。

1.問題となっている「水道管さや管推進工事」(以下、「本件水道工事」という)は、耐震性と給水能力の向上を図るため配水管を交換(直径75ミリ塩化ビニール管→同100ミリ耐震管)する工事であり、昭島市において平成19年から計画され、平成21年4月には受託者との間で施工協定が締結された。

 

2.本件水道工事は、具体的には(1)苦情申立人の家屋敷地に隣接する道路部分を掘削して直径2メートル深さ4.52メートルの立坑を築造し、そこから水道さや管を通し、水道管を布設する工事であり、(2)工事期間としては平成21年7月上旬から同年12月上旬まで、作業時間としては午後9時から午前6時までの夜間作業が予定されているものであった。
本件水道工事が通常の場合と異なり夜間に及ぶ理由は、諸般の事情により、昼間工事の許可が下りないからである。

 

3.苦情申立人には特殊な事情などがあり、本件水道工事の期間と作業時間、並びに工事による騒音振動の影響の有無、程度については、大きな関心を有している。

 

4.昭島市水道部は、本件水道工事を実施するに当たり、平成21年6月、自治会長に説明をし、同月、苦情申立人を含む近隣住民に対し「水道工事(夜間)のお知らせ」というビラを配布したが、苦情申立人に対する事前の個別説明は行わなかった。
(なお、水道部長のオンブズパーソンに対する説明では、「過去に同様の夜間の水道工事をしているが、近隣住民に事前に個別の説明を行ったことはなく、住民から苦情がきたこともない」とのことである)

 

5.平成21年6月に本件水道工事のための仮設電気設置工事が予告なく実施されたことから、苦情申立人は、驚いて水道部に連絡をし、説明を求めた。
その後は、水道部職員が頻繁に苦情申立人を訪問または電話をし、同水道工事の説明を行い、苦情申立人の了解を得ようとした。しかしながら、苦情申立人は、水道部長が高圧的で、苦情申立人の事情に対する理解配慮に乏しく、本件水道工事を早く進めることにのみ腐心していると受け止め、感情を害し、本件苦情申立に至った。

 

(苦情申立に対する結論)

水道事業は公共性がきわめて高く、必要な水道工事は早期に実施されることが望ましいが、このことを理由に、特定の住民のみに対し受忍限度を超える騒音振動等の被害を与えることを正当化することはできない。

本件水道工事は、長期間の夜間工事を前提としており、施工場所及び工事内容からすると、苦情申立人に対し受忍限度を超える騒音振動等の被害を与える可能性も否定できない。したがって、昭島市水道部としては、苦情申立人に対し早い時期に説明を行い、工事の期間や方法等についても可能な範囲での調整を事前に行うべきであり、これをしなかった昭島市水道部の対応は適切ではなかった。

よって、本苦情申立てには理由があるので、オンブズパーソンは昭島市長に対し意見を述べることとする。

市への意見

市は、本件水道工事の期間・時間及び方法等について再検討し、予想される苦情申立人の被害が軽減できるよう可能な範囲で改善すべきである。その上で、あらためて苦情申立人に対し予定工事の詳細を説明し、苦情申立人から疑問があれば誠実に回答するなどして、工事の円滑な実施に努めるべきである。

なお、苦情申立人は、オンブズパーソンに対し、現在の心情として水道部長からの電話や訪問そのものが苦痛であると述べていることから、まずは、文書にて十分な説明を行うことが望ましいと考える。

措置結果

昭島市長から、次のとおり対応する旨報告を受けました。

市は、今回いただいたご意見を真摯に受けとめ、今後、類似する水道工事に際しては、騒音振動等の被害を与える可能性の否定できないかたを含め、早い時期に説明を行ない、工事の期間や方法等について、可能な範囲での調整を事前に行いながら工事の円滑な実施に努めてまいります。

また、申立人に対しては、平成21年11月2日付で、今回の工事についての謝罪と今後の工事の進め方について文書を送付しました。内容については、申立人の要望を踏まえ、工事を一時中断し、工事位置を変更すること、夜間工事を減らすこと、再開は平成22年3月以降とすること、工事再開に際しては改めて説明にお伺いすることなどです。

担当オンブズパーソン

中由規子オンブズパーソン

苦情申立て受理年月日

平成21年9月2日

要した日数

是正等の措置勧告年月日

平成21年10月28日

57日

是正等の措置報告年月日

平成21年12月18日

108日

措置結果通知年月日

平成22年1月19日

140日

 

事例4

苦情申立て対象機関

昭島市長(子ども家庭部子育て支援課、企画部秘書広報課)

苦情申立ての内容

昭島市長様に『市長への手紙』にて昭島市立○○保育園父母の会から『昭島公立保育園民営化に関するアンケート結果の報告と次回の説明会開催のお願い等について』の内容を送付(H20.12.1受領)しましたが、説明会の開催もアンケート内の質問に対する文書回答もありません。市の意向調査をお願いいたします。

調査結果等

(調査の結果)

本件の担当課(子ども家庭部子育て支援課)及び「市長への手紙」を所轄する企画部秘書広報課から事情聴取するなどの調査をした結果は、次のとおりであった。

1.本件手紙の内容は、○○保育園の保護者からのアンケート結果を報告するとともに、
(1)市立保育園民営化についての次回説明会の開催を早めに周知すること、(2)アンケート結果に付記された質問事項について次回説明会で文書回答すること
を市に要望するものであった。
本件手紙を検討した子育て支援課は、(1)については市としてもその予定であり、(2)についても次回説明会において要望に添った対応をすることとしたが、これにより本件手紙に対する回答に代えることができると考え、苦情申立人に対する直接の回答をしなかった。ところが、その後、既に民営化をした保育園以外の市立保育園については民営化の方針が確定せず、説明会を開催する状況に至らなかった。

 

2.秘書広報課においては、平成20年度末に行う定例の調査において、本件手紙について子育て支援課からの報告が未了であることを確認した。そこで、平成21年4月2日、子育て支援課に対し、秘書広報課への報告を速やかに行うよう再度の依頼をした。しかしながら、子育て支援課においては、やはり次回説明会開催時に対応すれば足りると考え、苦情申立人に対する回答をしなかった。

 

3.さらに、秘書広報課においても、再度の依頼の後は今回の苦情申立てがあるまで、子育て支援課に対し本件手紙についての処理を確認しなかった。

 

(苦情申立に対する結論)

「市長への手紙」は、昭島市政に対する意見等を広く聴取して市政に反映させるという目的で平成13年から実施されている制度である(平成16年からは電子メールによる方法も採用されている)。

現在、市庁舎等に備え付けられている定型の書簡(本件苦情申立人も利用している)には「回答を希望される場合は、ご住所・お名前など連絡先をご記入ください」と明記されており、手紙に書かれた内容の如何を問わず、投書者が希望すれば、市からの回答が得られる仕組みとなっている。

かような制度である以上、市は、連絡先を記入した手紙の差出人に対しては、可能な回答を早期に(回答期限の定めがないとしても、常識的には遅くても1か月程度の内には)行うべきであり、仮に、事柄の性質上「回答ができない」「回答するための調査に長期間かかる」等の事情があれば、その旨を早期に差出人に返答すべきである。

苦情申立人に対し長期間何らの回答もしなかった点において、本件の担当課である子育て支援課の処置は適切でなかったと言わざるを得ない。

また、制度を所轄する秘書広報課としても、担当課の処理に対する確認が不十分であった。

よって、本苦情申立てには理由があるので、オンブズパーソンは昭島市長に対し意見を述べることとする。

市への意見

1.本件手紙に対する回答を苦情申立人に対し直ちに行うべきである。

2.「市長への手紙」に対する回答が早期に適切になされるよう担当各課に周知徹底するとともに、秘書広報課による確認業務についても改善を検討すべきである。

措置結果

昭島市長から、次のとおり対応する旨報告を受けました。

(意見1について)

「1.本件手紙に対する回答を苦情申立人に対し直ちに行うべきである。」とするご意見につきましては、平成22年2月19日付けで、文書回答をいたしました。

(意見2について)

「2.『市長への手紙』に対する回答が早期に適切になされるよう担当各課に周知徹底するとともに、秘書広報課による確認業務についても改善を検討すべきである。」とするご意見につきましては、平成22年2月12日の庁議において、周知徹底を図るとともに、庁内グループウェア掲示板で注意喚起を図りました。また、秘書広報課における確認業務につきましては、今後は月1回以上行なうよう改善してまいります。

担当オンブズパーソン

中由規子オンブズパーソン

苦情申立て受理年月日

平成21年12月2日

要した日数

是正等の措置勧告年月日

平成22年1月28日

58日

是正等の措置報告年月日

平成22年2月24日

85日

措置結果通知年月日

平成22年3月5日

94日

 

2苦情申立ての趣旨に沿えなかったもの

事例1

苦情申立て対象機関

都市計画部区画整理課

苦情申立ての内容

隣接する位置指定道路の処理について、全く不公平で中立的でない都市計画部参事を申し立てます。課長が居ない為、公務員である自覚もせず、独断で采配をふるっているのです。

調査結果等

オンブズパーソンは、苦情申立人及び都市計画部参事から事情を聴取し、関連資料の閲覧及び現地確認をするなどの調査を行った。

その結果は下記のとおりであり、オンブズパーソンは、本件苦情申立てについて、これ以上の調査の必要はないと認めたので、昭島市総合オンブズパーソン条例第13条第2項により、本件の調査を中止することとした。

(オンブズパーソンが確認した事実)

1.昭島市は、昭和39年に事業認可を受け、中神地区の土地区画整理事業を開始していたが、築造する区画道路の用地確保のため、仮換地計画に基づき、関係地権者の協力を得て、計画道路上に存する建物等を曳家により北側に移転させた。

区画道路に一部がかかる地番A及び地番Bの土地については、苦情申立人の父親が市と交渉を行い、道路部分の土地使用承諾をし(昭和42年10月5日付け使用承諾書)、両土地上に存する建物4軒の曳家、樹木の移植等についての補償金を受領して(前同日付け物件補償金承諾書)、建物を北側に移転させた。また、市は、北側隣接地の土地を地主から借り上げて道路提供部分の代替地として苦情申立人の父親側に提供した。

ところが、昭和46年に住民の反対運動が起こり、市はこの事態を打開するため、昭和47年に仮換地計画を白紙に戻して区画整理事業を見直すこととし、昭和51年には施行区域を3分割の工区に分けて段階的に実施することとなった。現在は、第1工区の事業が完了し、第2工区の事業を駅前、北、西の各ブロック順に進めているという段階であり、全事業の完了予定は平成35年3月31日である。

 

2.苦情申立人が本件で主張している位置指定道路(以下、「本件位置指定道路」という)は、かつては地番A及び地番Bの土地の北側に存在していたと思われ、両土地上の建物居住者らの生活道路として利用されていたが、昭和42年の仮換地計画による建物移動により道路としての実体は失われ、今日に至っている。ただし、東京都による道路位置指定の廃止はなされていない。
苦情申立人は、地番Bの土地上に昭和47年に新築された建物(店舗共同住宅)の所有者であり、同建物に居住している。
なお、地番A及び地番Bの土地は、苦情申立人の父親並びに母親の死亡後も相続登記はなされておらず、現時点での両土地の真の所有者及び持分割合は不明である。

 

3.苦情申立人は、本件の事情聴取において「昭和42年に苦情申立人の父親が市に土地使用承諾をしたが、苦情申立人の父親は土地所有者でなく、所有者からの委任もなく、承諾自体も市の職員に欺されてしたものであるから、無効である」と強く主張している。
しかし市は、「当時(昭和42年)、市としては、地権者のかたたちの代表者(苦情申立人の父親)から土地使用承諾書をいただき、その土地を道路として使用させていただく代替として、市が借り受けた土地をお使いいただいている。上記経緯を踏まえ、市は適正に処理している」(平成16年6月9日、時の担当職員が苦情申立人宅を訪問し、口頭で説明)、「本件位置指定道路につきましては、昭和42年に、区画道路を築造したことにより、付け替えになっており、本来であれば廃道の手続をすべきものと考えております。」(平成17年10月31日、文書回答)などの説明を行なっている。

 

4.市は、平成20年4月、同じ仮換地計画により所有土地の一部を区画道路に提供した別の地権者より調停申立てがなされたが、その手続の中で、調停申立人の建物建替えに支障となっている本件道路位置指定の廃止が検討された。
市としても、本件位置指定道路は、当時の仮換地計画に基づく建物移動により道路としての実体を失って久しく、それに換わる区画道路も整備されたことから、廃道の手続がなされるべきである、というのがかねてよりの見解であったが(前記の苦情申立人に対する平成17年10月31日付け回答等)、前記調停を機に、道路位置指定の廃止に必要な手続を開始することとした。
都市計画部参事(区画整理担当)は、平成19年4月1月から都市計画部参事(区画整理担当)兼区画整理課長事務取扱の職にあり、前記調停や道路位置指定廃止に関する事務を担当しており、市の方針に基づいて、これらの事務に必要な資料の作成等を行った。

調査を中止する旨の理由

都市計画部参事は、市の方針に基づいてその事務を行っており、本件苦情申立ての内容とされた「公務員として不公平で中立でない」「課長がいないため、独断で采配をふるっている」「苦情申立人の隣人に個人的に頼まれて便宜を図っている」などの事実は認められない。

その他、苦情申立人が事情聴取時に縷々述べた苦情は、昭和42年の苦情申立人の父親の土地使用承諾が無効であるとの主張を前提とするものであるが、オンブズパーソンが確認した前記事実関係からは苦情申立人の主張をにわかに認めることはできない。いずれにしても、昭和42年当時の話であり、苦情申立てに係る事実のあった日の翌日から起算して1年を経過しており(条例第12条第2項)、かつ平成16年9月6日付けの苦情申立てと実質的に同一内容であって、既に苦情の処理が終了している事項に該当することから(条例第3条(5))、これ以上、本件調査を行うことは相当でない。

担当オンブズパーソン

中由規子オンブズパーソン

苦情申立て受理年月日

平成21年8月10日

要した日数

調査中止年月日

平成22年3月1日

204日

 

事例2

苦情申立て対象機関

昭島市選挙管理委員会

苦情申立ての内容

1.平成21年8月4日付、『公文書不存在による請求拒否決定通知書』(21選、第83号、昭島市選挙管理委員会・委員長)(別添1:A4−2枚)の『1.請求のあった公文書の件名』欄の文字は、小さすぎて読み難い。

2.もっと大きな、普通の文字にするか、又は「別紙に記載」として、読み易い文字の大きさにして、再度、『決定通知書』を出し直して頂きたい。

調査結果等

選挙管理委員会事務局長事務取扱いの企画部長及び事務局次長からヒアリングを行いました。

内容について、選挙管理委員会の説明は主に次のとおりでした。

・請求拒否決定通知書通知後、その内容に不服があるとして、平成21年8月20日、委員長への面会を求めて、申立人が来庁された。

・選挙管理委員会委員長は不在であり、また、事務局長が病気休養中のため、私、(選挙管理委員会事務局長事務取扱い)及び事務局次長が面談に対応をした。

・主訴は、「字が小さい」「大きくして出し直して欲しい」などでした。

・申立人は、「隠蔽するために小さくしているのだ」と主張された。

・「事務局として、あなたが記載した文章(文言)を一言一句そのまま記載するために、枠内に入れようとして努力した結果、小さくなったものですので、ご理解下さい。」「決して隠蔽等を考えているものではない。」「今後は枠を広げる等の工夫をして、小さくしないよう改善を図ります。」旨を返答した。

・「本日の話し合いでご理解いただきたいところですが、『どうしても』ということであれば出し直します。」ということを伝えたところ、それ以上「出し直して欲しい」との要求は無く面談を終了したため、納得してわかれたものと理解していた。

・今回、文字を少し大きくするだけで申立人の要求が満たされるのであれば、内容を変えるわけでもないので、住民サービスとして、以前に出したものと差し替えても良いのではないかと考えます。

調査を中止する旨の理由

申立人は「文字を大きくして欲しい、と述べたが断られた。」と申立てていますが、選挙管理委員会の説明は上記のとおりでした。

今回、申立人は、改めて「読み易い文字の大きさにして、再度、決定通知書を出し直して頂きたい。」とする苦情申立てをしていますが、本職には、確かに文字サイズは他に比べると小さいですが、読めないサイズとは思えません。また、この部分は申立人が申請書に記載したとおりの文章が記載されているだけで、申立人は「隠蔽するために小さくしている。」とも主張されていますが、選挙管理委員会が本職へ説明されたとおり、「申立人が記載した文章(文言)を一言一句そのまま記載するために、枠内に入れようとして努力した結果、小さくなったものです。」とする選挙管理委員会の説明は理解できるので、字を小さくしたことが隠蔽を企図しているとは考えられません。よって、市に意見等をする必要はないと考えます。

しかしながら、選挙管理委員会は本職のヒアリングに対し「文字を少し大きくするだけで申立人の要求が満たされるのであれば、内容を変えるわけでもないので、住民サービスとして、以前に出したものと差し替えても良い。」とも回答しています。よって、選挙管理委員会には、その旨を申立人へ連絡するよう伝えました。その際、文字の大きさについては「公文書不存在による請求拒否決定通知書」の「1請求のあった公文書の件名」と同サイズを希望されている旨も申し添えました。

担当オンブズパーソン

氏原茂樹オンブズパーソン

苦情申立て受理年月日

平成21年9月28日

要した日数

調査中止年月日

平成21年12月8日

72日

 

事例3

苦情申立て

対象機関

昭島市選挙管理委員会

苦情申立ての

内容

平成21年8月4日付、『公文書不存在による請求拒否決定通知書』(21選、第83号、昭島市選挙管理委員会・委員長)(別添1:A4−2枚)に関して、次の2点を検討の上、再度、『決定通知書』を出してほしい。

1.『2.公文書の不存在の状況』は、『2.公文書不存在の理由』と訂正する。

2.上記の右欄、『レ実施機関で保有したことがない。』ではなく、空欄にしておき、ウソを書かずに(虚偽記載)、正直に事実をありのままに書いてほしい。

調査を中止する旨の理由

オンブズパーソンは、平成21年10月15日苦情申立人と面談し、その後、昭島市情報公開条例及び同施行規則(以下、「公開条例」「公開規則」という)の条項を確認し、同年11月5日選挙管理委員会及び契約管財課に事実の確認を行いました。

その結果は下記のとおりであり、オンブズパーソンは、本件苦情申立に正当な理由がなく、これ以上の調査の必要はないと認めましたので、昭島市総合オンブズパーソン条例第13条2項により、本件調査を中止することとしました。

1.平成21年8月4日付け「公文書不存在による請求拒否決定通知書」(以下、「本件通知書」という)は、公開条例第6条及び公開規則第3条第1項(第5号様式)に従って作成されており、形式面における不備、誤りはなく、「2公文書の不存在の状況」を「2公文書不存在の理由」と訂正する必要性は認められない。

 

2.苦情申立人が開示請求した公文書は、選挙管理委員会ではなく、契約管財課が作成保管していることをオンブズパーソンにおいて確認した。よって、本件通知書の「レ実施機関で文書を保有したことがない」との記載は、申立人が主張するような「ウソ(虚偽記載)」ではなく、真実であると認められる。
なお、苦情申立人が公文書開示請求をする際に、選挙管理委員会の事務局は「当委員会では保有しておらず、契約管財課が保有しているので、そちらに請求してください」と説明している。この選挙管理委員会の対応は適切であり、他に不当な点は見出せない。

 

3.苦情申立人は、そもそも公開規則が公開条例に違反していると主張しているので、この点についてのオンブズパーソンの意見を述べる。
苦情申立人の主張は、

(1)公開条例第6条4項には「請求を拒否する決定をしたときは、通知書にその理由を付記しなければならない」とあるから、公開規則第3条の第5号様式が「公文書の不存在の状況」とあるのは誤りであり、「公文書不存在の理由」とすべきである

(2)「公文書不存在の理由」についても、常識的に考えて、その欄は空白にしておき、担当者が案件に応じて事実を書けるようにしておくべきである

というものである。

しかしながら、公開規則第3条の第5号様式は、「公文書の不存在」が開示請求を拒否する「理由」であるとの条例解釈に基づき、不存在の態様をさらに説明するため「公文書の不存在の状況」の欄を設けたものと推察される。そして、不存在の態様としては、通常、実施機関として保有したことがない場合と保有していたが保存期限の到来により既に廃棄された場合とに限定されるから、二者選択のチェック式にしたものと推察される。かような公開条例の解釈が誤っているとは言えず、迅速な決定を行うという観点から選択チェック式にすることにも合理性がある。よって、公開規則が公開条例に違反しているとの苦情申立人の主張は失当である。

担当オンブズパーソン

中由規子オンブズパーソン

苦情申立て受理年月日

平成21年10月15日

要した日数

調査中止年月日

平成21年12月8日

55日

 

事例4

苦情申立て対象機関

都市計画部区画整理課

苦情申立ての内容

1.都市計画部参事(区画整理担当)が踏み倒している弁護士代金

2.庭木の始末代金(木の切断、切った木を小さく揃える、処置所への借車、処置所への搬入大人2名¥30,000)請求をして下さい。都市計画部参事(区画整理担当)は公務員として全く中立的ではなく不公平な不当行為を行なっています。正して下さい。

調査を中止する旨の理由

苦情申立1について

本件は、「都市計画部参事(区画整理担当)が、苦情申立人が依頼している弁護士と面談して打合せをした際に、同弁護士に対する法律相談料を支払わなかったので、払わせてください」との苦情申立てである。しかしながら、苦情申立人の説明によっても、面談の理由は、市が行う土地の測量や道路位置指定の廃止に関して、苦情申立人の代理人である同弁護士に説明相談するための面談であり、同参事個人または市から同弁護士への法律相談料が発生する面談であったとは認められない(実際に同弁護士から市または同参事宛に相談料の請求がなされた事実もない)。また、そもそも弁護士費用の未払いに関する苦情申立てを弁護士本人ではなく苦情申立人が行うことも相当ではない(条例第11条第1項)。

よって、条例第13条第2項により本件調査を中止することとした。

 

苦情申立2について

本件は、「苦情申立人が負担した庭木の剪定費用を市に請求するので支払ってほしい」との苦情申立てである。

オンブズパーソンは、苦情申立人、都市計画部区画整理課及び都市整備部管理課から事情聴取するなどの調査を行った。その結果は下記のとおりであり、条例第13条第2項により本件調査を中止することとした。

(オンブズパーソンが確認した事実)

1.平成19年11月20日、管理課は、苦情申立人宅の庭木が道路にはみ出していて自転車で通行するとき邪魔になる、との通行人からの連絡を受け、同月22日、職員2名が植木鋏を持参して現地に出向いた。職員は、苦情申立人に対し、庭木の所有者であることを確認した後、「通行の妨害になるとの連絡があったので、切っていただけないか。無理なようなら、今道具もあるし切ってあげようか。」と尋ねたところ、苦情申立人は、「冗談じゃない。あそこ(市道)は私の土地だ。自分の庭に木が生えていて何が悪い。」と拒否した。庭木の所有者の意思に反して強制的に伐採することはできないため、職員は、「では邪魔になるので、自分で切っておいてくださいね。」と言い残して引き揚げた。

 

2.苦情申立人は、かねてから、苦情申立人の父親が昭和42年に市に対し土地使用承諾をして市道用地の一部を提供したことの無効を主張していた。

 

3.平成20年6月、苦情申立人は、塗装業者に依頼して自宅の塗装工事を行う際、市から要請されていた庭木の枝の剪定もその業者に依頼して行った。

 

4.平成20年12月、市が行う中神地区の土地区画整理事業の推進のため、区画整理課の職員が苦情申立人宅を訪問し、現地測量の協力を要請したところ、苦情申立人から拒絶され、その際に「お金もないのに、市の要望で庭木を切ったんだから、市が費用を払ってちょうだい。」と要求された。
職員は、「市の区画整理事業に強く反対している苦情申立人の態度が少しでも軟化するのでないか。測量がうまく進むのではないか」との期待から、「市としては払えないが、自分が個人的に払ってあげるよ。」と苦情申立人に告げた。
しかし、その後、上司に報告したところ、「たとえ個人の金でもまずい」「要求があっても払ってはいけない」との注意があったため、職員は、苦情申立人に対し支払いをしなかった。

 

5.平成21年3月17日、苦情申立人が区画整理課に来所したが、その際に職員に庭木剪定費用の支払いを求めてきたことから、「上司と相談した結果、支払えない」と回答し、上司からも苦情申立人に支払えない旨を説明した。

 

(オンブズパーソンの判断)

道路通行に支障のある庭木の剪定は、庭木所有者の費用負担で行われるのが原則であり、市の業務遂行に反対している住民の歓心を買うために筋の通らない金員提供を申し出ることは、それが職員個人の金によるものであっても、不適切であり、職員による発言は軽率であったとしか言いようがない。上司がこれを止めたことは至極当然のことである。オンブズパーソンにおいても、事情聴取時に、職員に厳重注意をした。

よって、支払いを求める苦情申立人の要望に添うことはできない。

なお、苦情申立人は、「隣家の庭木も道路に越境しているのに、そちらを伐採させないのは不公平である」とも主張しているので、管理課に対する事情聴取の際、現地確認をして交通安全に支障があれば同様の要請をするように、との依頼をした。

以上をもって、オンブズパーソンは、本件調査を中止することとした。

担当オンブズパーソン

中由規子オンブズパーソン

苦情申立て受理年月日

平成21年10月15日

要した日数

調査中止年月日

平成22年3月1日

138日

 

3調査を中止したもの

事例1

苦情申立て対象機関

昭島市長(企画部企画政策室)

苦情申立ての内容

平成21年3月5日、昭島市役所企画部企画政策室で4千円を支払って2冊購入した「昭島市総合基本計画(基本構想・基本計画)」(発行:平成13年5月)の領収書を、3ヵ月以内に発行していただきたい。

調査結果等

平成21年5月13日、企画政策室長及び会計管理者からヒアリングを行いました。

内容については主に次のとおりです。

・本苦情申立人(以下「申立人」という)から、平成21年3月5日に当該図書を購入しようとした際、「図書購入に際し、個人情報を聞かれるのは納得いかない。」との苦情があった。

・担当職員が、当時の納入通知書及び領収書(以下「領収書等」という)発行の事務取扱い上、申立人の住所・氏名が必要であることを説明したが、納得してもらえなかった。

・財務会計電算機システムによる領収書等の発行に際して、住所・氏名の入力が必要になることから、住所:企画政策室、氏名:企画政策室長名で領収書を発行した。

・その後、申立人からの苦情(「図書購入に際し、個人情報を聞かれるのは納得いかない。」)について、企画政策室及び会計課で事務取扱いの見直しを検討し、現在の条例、規則等の範囲内での対応として、有償頒布物の購入に対して、個人情報の聴取を要しない領収書を発行する取扱いができるよう事務取扱いに見直しを行なった。

・申立人に対して、企画政策室から、今後図書販売時に、個人情報の聴取を要しない領収書(無記名の領収書)を発行できる旨の電話回答を5月12日に行なった。

・今回の苦情申立てに係る領収書についても、無記名のものと差し替えることは可能である。

調査を中止する旨の理由

上記調査により、平成21年3月5日発行の領収書を申立人名義、もしくは無記名のものと差し替えができることが判明しました。

よって、差し替えを行なうことで申立人の苦情は解決できると判断し、企画政策室から申立人に対して、無記名の領収書を発行できる旨を連絡するよう依頼しました。したがって、これ以上の調査は行なわないこととしました。

担当オンブズパーソン

岡本義行オンブズパーソン

苦情申立て受理年月日

平成21年5月13日

要した日数

調査中止年月日

平成21年5月27日

15日

 

事例2

苦情申立て対象機関

昭島市長(都市整備部管理課)

苦情申立ての内容

昭島市立公園の北側に密集した縦横に伸び放題(4F位)の大木群が5m道路および諸線(電話線・有線・電線Etc)を飛越しており、生活の安心・安全を脅かしているので早急に善処をお願いしているが、対応してくれない。「広報あきしま」のくらし欄でも「道路上に伸びた枝は剪定してください」と呼びかけていますが、市民のお手本になるようそして近隣の迷惑にならないような剪定の実行処理を今後もお願いしたい。

調査を中止する旨の理由

本職は、所管課(都市整備部管理課)長への事情聴取及び現場調査を実施しました。

本職が現場を確認したところ、申立人が主張されているとおり、木が大きく道路にはみ出している部分が見受けられ、花びらの飛散や落ち葉など、周囲の家屋に迷惑を掛けている様子が伺えます。本職としましても、市は、常識的な範囲まで剪定等を行い、近隣への被害を減らすよう努めるべきであると考えます。

しかし一方、本苦情申立てと平行し、申立人と所管課(都市整備部管理課)の間では協議が継続されており、このたび主管課より「市は今年度中に強剪定を実施する。」「剪定の程度や時期については造園(専門)業者と相談して決める。」などについて、申立人と所管課の間で約束が取り交わされた旨の報告がありました。申立人にもオンブズパーソン事務局を通し、確認させていただいたところです。この約束が守られないなどということになれば問題ですが、現段階で、本職が市に対し「市は、常識的な範囲まで剪定等を行い、近隣への被害を減らすよう努めるべきである。」などの意見を述べる必要はありませんので、これ以上の調査は中止とさせていただきます。

なお、市には、回答を求められていることについて誠意ある対応をすること、並びに、今後も適宜剪定等を行うなど、樹木が近隣の迷惑とならないよう配慮を続けることを望む旨、申し添えました。

担当オンブズパーソン

岡本義行オンブズパーソン

苦情申立て受理年月日

平成21年6月2日

要した日数

調査中止年月日

平成21年6月30日

29日

 

(2)平成22年度へ継続したもの

1継続中のもの

案件1

苦情申立て対象機関

都市整備部管理課

苦情申立ての内容

打合せによる合意・確認を持って進めた土地払い下げ手続きが、市による自治会長の名を語った虚偽の情報によって、一方的に停止された件を、合意通りに進めてほしい。また、手続き・対応等で多数の疑問点が生じているが、市が打ち合わせに応じていただけない為、その説明を多くの市民が閲覧し、納得できる形で説明させてほしい。

担当オンブズパーソン

中由規子オンブズパーソン

苦情申立て受理年月日

平成22年3月23日

継続中

 

案件2

苦情申立て対象機関

子ども家庭部子ども育成課

苦情申立ての内容

学童クラブへの入会申請にあたり待機状況を聞いたところ、職員に「今、待機児童をなくす動きをしているので大丈夫」と言われ、電話で後日連絡をくれることになっていたが、連絡もなく保留となってしまい、続ける予定の仕事ができない状態となってしまった。このことについて学童クラブ係職員と話しをしたが、担当課長は「何度話をしても同じこと」と会ってもくれない失礼な態度でした。残り1週間しかない状態で「どうすることもできない」と、ただ、あきらめることしかすすめられない・・・、あまりのてきとうな態度に怒りと失望しました。待機児童も1人ということなので、できることならば学童クラブへ入れてほしい。

担当オンブズパーソン

氏原茂樹オンブズパーソン

苦情申立て受理年月日

平成22年3月30日

継続中

 

手続き及びお問い合わせ先

秘書広報課 オンブズパーソン・市政相談担当(3階)

Tel 042-544-5122(直通)

Fax 042-544-5121

  

 





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