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4苦情申立て処理事例

(1)平成20年度中に結審したもの

1.苦情申立ての趣旨に対して一部意見を述べたもの

事例1

苦情申立て対象機関

昭島市長(企画部法務担当、保健福祉部子育て支援課)

苦情申立ての内容

1.平成20年6月20日付、昭島市長北川穰一宛、公文書開示請求書(昭島市収受:平成20年6月20日、第211号)に対する開示等の通知書を、速やかに送付してほしい。

2.今後、条例違反を少なくするために、職員(特に管理職)に「昭島市情報公開条例」、「同施行規則」を読ませ、内容を理解させ、請求書の受理方法、事務処理方法を周知徹底させていただきたい。(そのためには、様式を含む施行規則の改正、「昭島市の情報公開」(平成11年3月発行)の全面改訂が不可欠)として苦情申立てがありました。

調査結果等

申立人及び対象機関の職員の面談聴取や関係書類の閲覧、資料等の提出などにより、調査した結果は次の通りである。

(調査結果)

1.申立て1について

・7/18付けで「公文書開示決定通知書」及び「公文書不存在による請求拒否決定通知書」が送付された。

・決定通知書の一部に不備があるという申立人の主張があり、子育て支援課長は内容を確認したところ、一部不備を認め、改めて出し直すことを約束し申立人は了解した。

・よって開示等の通知書は送付されたものと判断する。

2.申立て2について

・条例施行時の研修以降、特別な研修は行なっていないが、改正時には庁議等を通じ周知を図っている。

・公文書開示請求が提出された際の事務処理について、関係する職員への周知徹底が不十分である。

・平成11年3月発行以降、「昭島市の情報公開」は改訂されていない。

市への意見

上記の調査結果により、オンブズパーソン は昭島市長に対し、次のとおり意見を述べることとしました。

1.「昭島市情報公開条例」「同施行規則」を昭島市役所の各窓口で統一した対応をはかるべく、マニュアルの作成や教育により職員に対して徹底することが望まれる。

2.「昭島市の情報公開」については、時期をみて改訂の措置を講ずるべきである。

措置結果

昭島市長から、次のとおり対応する旨報告を受けました。

情報公開(公文書開示)請求に係る事務につきましては、企画部法務担当を総合的な窓口としながら、個別的には公文書を保有する各主管課が対応することとなっているところ、情報公開制度の運用上、請求処理期間の考えかたや手数料の徴収方法その他において不統一な取扱いが生じている状況が認められますので、今後こうした現状を改めるべく、事務取扱いを含む制度全般について、マニュアルの作成、研修の実施等を通じて、全庁的に周知徹底を図っていきたい。

また、昭島市情報公開条例及び同条例施行規則の制定から10年近くが経過し、この間新たな規定が加えられたことなどから、平成11年3月発行の「昭島市の情報公開」は部分的に実態に合わない内容となっているとの認識でおりますので、前述の措置を講じるためにも、本冊子の改訂版の作成に取り組みたい。

担当オンブズパーソン 

岡本義行オンブズパーソン 

苦情申立て受理年月日

平成20年7月16日

要した日数

是正等の措置勧告年月日

平成20年12月12日

149日

是正等の措置報告年月日

平成21年1月23日

191日

措置結果通知年月日

平成21年3月6日

233日

 

事例2

苦情申立て対象機関

昭島市長(企画部秘書広報課、企画部企画政策室、企画部法務担当、

都市計画部都市計画課、都市整備部管理課)

昭島市教育委員会(生涯学習部社会教育課)

苦情申立ての内容

1.平成20年7月23日、昭島市の図書館で昭島市都市計画図を見て、同図の値段と購入できる場所を聞いたところ、価額は200円位、市の都市計画部で購入できると聞いた。ところが、実際、都市計画部で同図を購入したところ、500円だった。価額を印刷しておかないと、買いに来た人の顔を見て、値段を適当に決めていると思われても仕方がない。また、大きいとはいえ、1枚500円は高すぎるように思う。昭島市役所が作成し、有償頒布する図書・資料・地図等には、予め価額を表示してほしい。また、価額決定の方法も明らかにされたい。

2.先般、法務担当課で、昭島市情報公開条例施行規則で定められた各種様式(様式1〜6)をコピーしたが、2回の改正前の分を含めて300円かかった。
昭島市例規集の条例施行規則に記載の各種様式は、市民からの要望があれば、市は無償で交付すべきである。
として苦情申立てがありました。

調査結果等

申立て1について

1.調査方法

平成20年8月現在、図書類を有償頒布している企画政策室、秘書広報課、管理課、都市計画課、社会教育課に対し、下記事項についてアンケート形式で照会した。

(1)有償頒布する図書の価額は、どのように決めているのか?

(2)有償頒布する図書類に、価額を表示していない理由は何か?

(3)有償頒布する図書類に、価額を表示することによるデメリットはあるか?

2.調査(回答)結果

(1)について

「販売価額=印刷費等の実費÷発行部数」が原則。

但し、「市勢要覧」のように、上記計算によると2000円になるが、多くの人が利用できるよう市長決裁で500円にしているものもある。

(2)について

特にない。

(3)について

価額表示することによるデメリットはない。

 

申立て2について

1.調査方法

企画部法務担当に確認

2.例規集の条例施行規則記載の各種様式の種類と市民への提供

(1)様式の種類

各様式には、大別して、(A)市民が市に申立を行う際の様式(以下「A型様式」という)と、(B)市が市民の申立に対する決定を行う際の様式(以下「B型様式」という)との2種類がある。例えば、昭島市情報公開条例施行規則で定められた様式1〜6の内容は下記の通りであり、様式1はA型様式、様式2〜6はB型様式である。

 

様式1甲公文書開示請求書

様式1乙公文書開示請求書

様式2公文書開示決定通知書

様式3甲公文書一部開示決定通知書

様式3乙公文書一部開示決定通知書

様式4甲公文書不開示決定通知書

様式4乙公文書不開示決定通知書

様式5公文書不存在による請求拒否決定通知書

様式6公文書開示期間延長通知書

 

(2)昭島市の場合、A型の様式は、市役所、出張所、図書館等の公的施設に備え付けられる等して、いつでも無償で利用できるようになっている。

これに対し、B型様式は、市が市民の申立に対する決定を行う際のひな形であり、決定を行う市職員の便宜のためのものである。したがって、A型様式のように、市民に対して無償交付を行う必要はない。

市への意見

上記の調査結果により、オンブズパーソン は申立て1について昭島市長及び昭島市教育委員会委員長に対し、次のとおり意見を述べることとしました。

1.有償頒布する図書類には、今後、価額を表示すべきだと考える。

2.その理由は次の通りである。

1.購入者の便宜。

2.市に価額表示をすることによるデメリットはないこと。

また、申立て2については、A型様式については既に無償交付が行われており、B型様式については無償交付の必要がないため、苦情申立に対する調査は中止することとしました。

措置結果

昭島市長から、次のとおり対応する旨報告を受けました。

1.既に作成され在庫となっている図書類及び市民への閲覧用として供している図書類につきましては、シール貼付等により価額を表示してまいります。

2.今後作成する図書類につきましては、有償頒布を主たる目的とする図書類につきましては作成時に価額を表示してまいります。
また、行政資料等として作成し、主に関係者や関係機関に提供する図書類で、残部について有償頒布している図書類につきましては、市民への閲覧用として供している図書類及び在庫につきましてシール貼付等により価額を表示してまいります。

担当オンブズパーソン 

生山龍子オンブズパーソン 

苦情申立て受理年月日

平成20年7月31日

要した日数

是正等の措置勧告年月日

平成20年11月11日

103日

是正等の措置報告年月日

平成21年1月8日

161日

措置結果通知年月日

平成21年1月16日

169日

 

事例3

苦情申立て対象機関

昭島市長(企画部秘書広報課、総務部情報推進課)

苦情申立ての内容

1.平成18年度昭島市総合オンブズパーソン 運用状況報告書(平成18年4月1日〜平成19年3月31日)が昭島市民図書館になかった。このような重要な報告書は必要な送付先に、出来上がった段階で必ず送付していただきたい。

2.上記1.のような不作為を再三起こさないように、具体的な対策を検討し、実行していただきたい。(例えば、ISO9001の取得)
として苦情申立てがありました。

調査結果等

申立人及び対象機関の職員の面談聴取や関係書類の閲覧、資料等の提出などにより、調査した結果は次の通りである。

(調査結果)

1.平成18年度昭島市総合オンブズパーソン 運用状況報告書(平成18年4月1日〜平成19年3月31日)が図書館に送付されたのか、送付されなかったのか、について秘書広報課(昭島市総合オンブズパーソン 事務局主管課)から市民図書館への上記報告書の設置依頼文書(平成19年6月28日付け「平成18年度昭島市総合オンブズパーソン 運用状況報告書の設置について(依頼)」)、及び配布先リストを確認した。また、平成17年度版及び平成19年度版についても同様の依頼文書及び配布先リストが確認され、市民図書館における同報告書の設置も確認された。

 

2.送付図書の点検について

送付後の定期点検は行なっていない。

(苦情申立に対する判断)

1.上記により、「平成18年度昭島市総合オンブズパーソン 運用状況報告書」は平成19年6月下旬ごろ市民図書館に送付されているものと推測される。

2.しかし、平成20年8月、市民図書館において平成18年度版だけが無かったことについては、紛失、盗難等も考えられるが原因を特定することはできなかった。

市への意見

上記の調査結果により、オンブズパーソン は昭島市長に対し、次のとおり意見を述べることとしました。

1.昭島市総合オンブズパーソン 運用状況報告書に限らず、基本的な報告書が図書館や行政資料コーナー等に設置されているかどうか確認していただきたい。

2.定期的に点検する等が必要である。

措置結果

昭島市長から、次のとおり対応する旨報告を受けました。

秘書広報課長及び情報推進課長から各課、各行政機関及び各事務局に対し、「市への意見1」に基づく点検を実施するよう通知しました。また、「市への意見2」に基づく定期点検については、行政資料コーナーは半年に1回情報推進課が、それ以外の場所については報告書を作成した課、行政機関及び事務局において定期的な点検を実施するよう通知し、徹底を図っていきます。

担当オンブズパーソン 

岡本義行オンブズパーソン 

苦情申立て受理年月日

平成20年8月8日

要した日数

是正等の措置勧告年月日

平成20年12月12日

116日

是正等の措置報告年月日

平成21年2月2日

178日

措置結果通知年月日

平成21年2月16日

192日

 

2.調査を中止したもの

事例1

苦情申立て対象機関

昭島市長(環境部清掃センター)

苦情申立ての内容

申立人が居住する団地の団地内通路に不法投棄された電気洗濯機の処理について、団地の管理組合(申立人も所属)が清掃センターに照会したところ、同センターは団地内通路の管理者の責任と説明したため、管理組合が費用を支出して処理業者に処分して貰った。ところが、申立人が「市長への手紙」で質問を続けると、同センターは、「今後は市で処理する。」と方針を変更した。そのため、「同センターの当初の対応に問題はなかった」のかとして、苦情の申立てがありました。

調査結果等

申立人及び対象機関の職員の面談聴取や申立人作成の「市長への手紙」及びそれに対する市の回答、本件団地周辺の土地の状況、関係法令等を調査した結果は次の通りである。

(調査内容)

1.本苦情申立に至る経緯

(1)平成20年3月12日頃、申立人が居住する団地(以下「団地」という)の敷地内に使い古しの洗濯機が不法投棄された。

(2)翌日、団地居住者がその洗濯機を発見し管理組合に連絡、同組合役員が電話で市の清掃センターに引取を要請した。
すると、清掃センター担当者は、「家電リサイクル法の家電4品に該当する電気洗濯機なので市では引き取らない、廃棄場所の管理者に処分して貰うのが原則である」旨説明し、その処分方法(1.市の指定業者に依頼する方法、2.自分で所定の集積場【立川の立飛企業の集積場】に持ち込む方法、)についても説明したところ、同役員は了解し電話は2〜3分で終了した。

(3)同役員は、清掃センターのアドバイスに従い、3700円を払って不法廃棄された洗濯機を処分した。

(4)この件を聞いた申立人は、同月24日、市長への手紙により、「市が引き取らないのはおかしい」旨の意見を述べた。

(5)これに対し、同月28日、市は「不法投棄物については、廃棄された場所の管理者に処分をお願いしている」旨回答した。

(6)この回答に納得しかねた申立人が、同年4月3日、再度、市長への手紙で、団地内通路が非課税措置を受けている通路であることを指摘し、市の対応を改めるべきであることを訴えたところ、同月11日、市は「団地内通路の不法投棄については、今後道路(市道)と同様の扱いとして、市で対応する」として方針を変更した。

(7)そのため、申立人は、不法投棄された家電につき、「最初の対応と今後の対応が異なるのはおかしい、最初の対応を改めるべきだ」として、本苦情申立をした。

(8)なお、洗濯機が不法投棄されていた場所について、申立人は「団地内通路」としているが(但し、平成20年3月24日付市長への手紙では、「団地の一隅」と記載している)、上記担当者の記憶によると「団地内のゴミ集積場」である。

 

2.不法投棄がなされた場所の権利関係

(1)団地の権利関係

本件団地は分譲で、購入者は54世帯である。

建物の敷地は通路部分も含めて1筆となっており、54世帯の所有者全員の共有である。ちなみに、申立人及びその妻の土地持分は、合計1/54である。

(2)団地内通路

上記の通り、団地内通路は54世帯全員の共有で、建物敷地の一部であり、道路位置指定等の建築基準法上の道路にはなっていない。

但し、近隣の住民が団地内通路を通行し、公道に準じた役割を果たしているため、団地住民の申立により、同通路部分の固定資産税は、平成63年度から非課税扱いとなっている。

(3)団地内ゴミ集積場

同所も、建物敷地の一部であり、54世帯全員の共有である。

 

3.廃棄物の処理の責任

(1)廃棄物処理の原則

廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に分類され、一般廃棄物は市町村が、産業廃棄物は排出事業者が、それぞれ処理の責任をもつ(廃棄物処理法6条の2、11条)。

家庭で不要になった家電製品は一般廃棄物に当たり、市町村に処理(収集・運搬・処分)の責任があるが、家電リサイクル法が指定する4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)については、家電小売店が収集・運搬し(同法9条〜10条)、家電メーカーが引き取りリサイクルをしなければならないとされている(同法17条〜18条)。そして、その収集・運搬費用及びリサイクル費用は、指定4品目を廃棄する消費者の負担とされている(同法11条、19条)。

(2)本件の場合

したがって、不要になった洗濯機は、家電リサイクル法に基づき、廃棄する者が費用を払って家電小売店ないし家電メーカーに引き取って貰うのが原則である。

ところが、本件の場合、廃棄した者は不明であり、一方、市町村には処理責任がないため、廃棄された者(廃棄された場所の所有者や管理者)が、廃棄した者が支払うべき収集・運搬及びリサイクル費用を立て替えて、家電小売店ないし家電メーカーに廃棄物を引き取って貰い、原状回復をはかるしか方法がないことになる。

調査を中止する旨の理由

(苦情申立ての趣旨に対する判断)

以上の通り、初回、市が団地内に不法投棄された洗濯機の処分を引き受けなかったことについて違法性はない。その後、市は、今後団地内通路の不法投棄については市で処理するとの方針を示したが、これは本来義務のないものについて上乗せサービスを実施する方針を示したものであり、初回の措置と矛盾するものではない。

よって、本苦情申立は理由がないので、調査は中止することにした。

担当オンブズパーソン 

生山龍子オンブズパーソン 

苦情申立て受理年月日

平成20年5月9日

要した日数

調査中止年月日

平成20年11月13日

188日

 

事例2

苦情申立て対象機関

昭島市長(企画部秘書広報課、企画部企画政策室、都市整備部管理課)

苦情申立ての

内容

1.市長への手紙の件

「市長への手紙」に対する市の回答には不備や虚偽があるため、再度回答を求めることを繰り返すと、一方的に回答終了を通告された。このような市の回答の仕方は「市長への手紙」制度の自殺行為であり、改めて貰いたい。例えば、

(1)駅のエスカレータについての手紙
昭島駅や中神駅のエスカレータの管理点検について要望や質問をしたが、メーカー任せでまともな回答がない。例えば、「緊急点検をした」と回答したが、実際は点検しておらず、回答内容に虚偽もある。

(2)地デジについての手紙
また、地上波デジタルの電波が弱く視聴不能地域があることについて、市は「広報で周知をはかる」と回答したが、約束を守っていない。そのことを追及すると、回答不能、回答拒否になる。

 

2.市長との面会の件

「市長への手紙」に関連し、市長への面会を求め、その手続を聞いても市は教えず、文書で回答すると答えるだけ。市長が市民と会わないのは困る。

として苦情申立てがありました。

調査結果等

申立人及び対象機関の職員の面談聴取や申立人作成の「市長への手紙」及びそれに対する市の回答、申立人の電話・来庁記録等を調査した結果は次の通りである。

なお、申立人の「市長への手紙」については多種に亘っていることから、申立人の了承のもと、「駅のエスカレータについて」と「地デジについて」の2件のやり取りについて調査を行うこととした。

(調査内容)

1.駅のエスカレータの件

(1)市長への手紙を出すに至る端緒

平成19年7月3日、申立人は、カバンから甲府行の予約切符(1000円弱)を取り出し、中神駅エスカレータに乗ったところ、その切符を取り落とし、切符はエスカレータの階段と手摺り板との間の隙間に吸い込まれてしまった。申立人は、中神駅の駅員に事情を説明し、切符を取り戻せないかを確認すると、駅員は、中神駅エレベータはJRではなく市が設置・管理しており、市に連絡する必要があると説明した。申立人は電車の時間が迫っていたため、市には連絡せず、別途甲府行の切符を購入し、甲府に行った。

その翌日か翌々日、甲府から戻った申立人は、市に電話して事情を説明し、切符を探せないかを頼んだ。市は、同月5日、保守管理会社にエスカレータ内部の臨時点検を行わせたが、切符は見つからず、その旨を申立人に報告した。

(2)「市長への手紙」と回答

ア.当初のやりとり

すると、同月17日、申立人は、「中神駅のエスカレータは欠陥商品ではないかという体験をした」、「重要なものが吸い込まれ、出てこないようなエスカレータ設備をそのままにしておいてよいのか」「市は管理者として今後、このような事態にどう対応するか」との「市長への手紙」を提出した。

そこで、市は、保守管理会社に確認をとったところ、同社は「建築基準法上の構造基準では、踏み段との隙間は5mm以下となっているが、当社では3mmにしており、技術的限界と思われる対策を講じている。万が一、その隙間にお金や保険証、免許証などが入ったときは、エスカレータの上下部にある点検口を開けるなどして発見することが可能であり、今回のようなケースは聞いたことがありません」と回答したため、平成19年7月23日、市は、その旨を電話で申立人に伝えた。

その後、川崎駅で起きたエスカレータ事故に際し、申立人は、「切符が吸い込まれた件も含めて、メーカーに安全対策の強化を求める」等と手紙を出したが(H19.8.14手紙)、市が当時メーカー宛に出した文書(H19.9.3付)は下記の通りであり、切符が吸い込まれた件について言及がなかった。

 

「平成19年8月12日(日)川崎市内のエスカレーターにおいて発生した負傷事故により、当市においても多くの市民の方々から、不安の電話や手紙が寄せられています。市内の駅舎自由通路等に設置してあります、貴社製のエスカレーターを目視点検を実施したところ、4箇所の破損箇所を発見し、貴社に修理を依頼したところです。つきましては、同様の事故再発を防止するため、事故原因の究明及び改良を徹底するよう要望いたします。」

 

イ.メーカー宛文書に切符吸込の件を記載しなかったことについて

そのため、申立人は、再三に渡り9/3付メーカー宛文書に切符吸込の件を記載しなかった理由を市に質問し(H19.9.18手紙、H19.9.28手紙、H19.10.15手紙、H19.11.7手紙)、市が「市民全体の安全確保の見地から作成した」と回答(H19.9.27手紙、H19.10.3回答、H19.11.6回答)しても納得しないため、市は「申立人のケースにつきメーカーに文書で改善方を要望する」と申立人に知らせ(H19.11.28回答)、同日同趣旨のメーカー宛文書を提出した。

しかし、申立人は納得せず、「グダグダ言わない。人身事故ではないし、メーカーに『聞いたことがない』と言われて、書けなかったということでしょ。素直に謝ればいいのに。このままでは納得できません。『繰り返し』ではない再回答を求めます」等と主張し(H19.11.29手紙)、その後も再三に渡り、手紙・電話・来庁により納得できない旨の意向を伝えた。

 

ウ.「今回のようなケースは聞いたことがありません」との記載について

申立人は、市のH19.9.27付回答(H19.7.23の電話回答を、申立人の要求により文書化したもの)の「今回のようなケースは聞いたことがありません」との記載を取り上げ、「申立人の話を信用していないのか」と追及(H19.9.28手紙、H19.10.4手紙)、市が「メーカーが把握している事故の中ではレアケースという意味であり、信用していないという趣旨ではない」(H19.10.3回答)「メーカーは構造上切符が吸い込まれる可能性のあることを認めている」(H19.11.28回答)と説明しても納得せず、中神駅のエスカレータで実験し本当に吸い込まれるか否かを実験することを、繰り返し求めた(H19.11.29手紙、H19.12.19手紙)。

なお、後日、申立人は、自分で古い保険証をエスカレータで2度落として実験してみたが、吸い込まれなかった(H20.5.9手紙)。

 

エ.平成19年10月16日の平塚西友のエスカレータ事故について

同事故は、建築基準法に合致しないエスカレータの保護板と壁の間の隙間に、子供が頭を挟まれ、死亡した事故である。

申立人は、上記件を契機とした市の対応等を質問する手紙を提出し(H19.10.19手紙、H19.11.7手紙、H19.11.16手紙)、市は「H19.10.17に現状確認を行い、メーカーにも緊急点検をするよう指示した」「H19.11.20にメーカーが緊急点検、建築基準法に合致していることを確認した」等と回答(H19.11.6回答、H19.11.14回答、H19.11.28回答)した。

すると、申立人は、「市職員は本当に点検したのか。業者に丸投げしたのではないか」等と質問し(H19.11.29)、市が「昭島駅の保護板については、H19.10.17市職員が点検し、平塚と同じ保護板であることを確認した」(H19.12.14回答)と回答すると、申立人は「中神駅のエスカレータを本当に点検したのか」と質問し(H19.12.19手紙)、市は「中神駅のエスカレータには保護板がないので、点検の必要はない」と回答した(H20.1.7手紙)。

 

オ.市の回答の打ち切り〜本申立

平成20年1月7日、市は、上記イウエの件について再度回答し、「エスカレータ問題については今回の回答をもって区切りとする」として回答を打ち切った。

それ以降も、申立人は、上記と同趣旨の手紙や「中神駅のエスカレータには保護板がないから点検の必要がないという市の姿勢は問題。中神駅のエスカレータには危険性がある(但し、具体的に何が危険かについての指摘はない)」との手紙を提出する等したが、市が回答しないため、本申立に及んだ。

 

2.地上デジタル放送(以下「地デジ」という)の件

(1)地デジ放送について

ア.地デジ放送の開始

2001年(平成13年)に電波法が一部改正され、現在の地上アナログテレビ放送は2011年7月24日までに終了し、地上波デジタル放送へ完全移行することになった。それに伴い、放送法第2条5項の規定に基づく「放送普及及び基本計画」の一部改正が行われ、地デジ放送に関する指針や目標が定められ、2006年12月までに全国都道府県庁所在地で地デジ放送が開始されている。また、別紙の通り、デジタル放送中継局の整備が予定されている。

 

イ.地デジ放送化の理由

総務省は、次の理由から地デジ放送化を進めている。

1.多様なサービスの実現
デジタルハイビジョンの高画質・高音質番組や、双方向サービス、高齢者や障害のある人にやさしいサービス、暮らしに役立つ地域情報などを提供

2.電波の有効利用
電波は現在目一杯使われているが、デジタル化すればチャンネルに余裕ができる。

3.世界の潮流
地デジ放送は、1998年にイギリスで最初に開始され、現在、欧米ではアメリカ、ドイツ、イタリアなど、アジアでは韓国、中国、ベトナムなど、世界の20以上の地域で放送されている。

4.情報の基礎
地デジ放送対応テレビをネットに接続し、より多くの情報を得ることができる。

 

ウ.地デジ放送の受信方法
UHFアンテナと地デジ対応テレビ(またはアナログテレビに地デジチューナーを接続)が必要である。

 

(2)総務省による調査・報告

平成18年10月19日、申立人は、「申立人が居住する団地周辺には地デジが届かない」として市長への手紙を出し、市を通じて総務省に問い合わせをさせたが、飽きたらず、自ら総務省に抗議し、総務省をして同年11月16日に現地調査をさせ、下記報告を受けた。

 

「同日現在では地デジ放送の全チャンネルを良好に視聴することは難しい」が、

「現在、放送事業者において、多摩デジタル中継局の2009年末の開局並びに八王子デジタル中継局の開局について検討している」

「これら中継局の開局の時期に施設改修等を実施することにより、地デジ放送の受信が可能になる」

 

以上、総務省関東総合通信局放送部放送課受信障害対策官作成の平成18年12月19日付「申立人が居住する団地周辺地域における地上デジタル放送の受信相談について」から抜粋

 

(3)広報平成19年2月1日号

更に、申立人は、

1.総務省に対して即刻改善を要求すること、

2.市の広報により、視聴不可能地域があることを全市民に周知徹底すること、3.視聴不可能な場合の地デジテレビを家電販売店に引き取らせるよう市が指導することを求める「市長への手紙」を提出した。

これに対応して、市は、平成19年2月1日号に下記記事を掲載した。

 

地上デジタルテレビ放送への移行に伴い、現行の地上アナログ放送は平成23年(2011年)7月24日までで終了します。地上デジタル放送を視聴するには、それに対応したテレビ、チューナー、UHFアンテナが必要になります。

すでに、昭島市は、地上デジタル放送受信可能エリアになっていますが、対応するテレビなどを設置しても視聴しにくいとの問い合わせも寄せられています。総務省と各放送事業者などでは、地形などの影響により視聴しにくい地域について、平成23年までに解消を図る計画です。

<問い合わせ先>

総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センターTel 

 

(4)同広報に対する申立人の対応

同広報について、平成19年2月2日と同月28日、申立人は、「『視聴しにくいとの問い合わせも寄せられている』」との表現は不適切だ。視聴不能の地域があることを明記すべきだ」、「問い合わせ先として記載されている総務省の相談センターは何も分からないし、何もしてくれない。市が窓口になるべきだ」、「『地デジ放送について』とのタイトルも不適切だ。『視聴できない地域がある』ということをはっきりさせるタイトルにすべきだ」等の市長への手紙を提出した。

これに対し、市は、同年2月23日と同年4月18日に「2009年に多摩中継局の開局が検討されている(過渡期であること)」『視聴しにくいとの問い合わせ』との表現は、平成19年2月1日現在の市の情報に基づく」「市は、東京都主催担当者会議で、総務省に早急な改善等を強く要望した」等と回答し、更に、「次の広報では、総務省の受信障害対策官からの平成18年12月19日付報告書(申立人の上記手紙に添付)の分析結果を考慮し、別の表現を考えたい」と回答した。

 

(5)広報平成19年12月1日号

市は、広報平成19年12月1日号に下記の記事を掲載した。

 

既に昭島市は地上デジタル放送を受信できる地域になっていますが、対応するテレビなどを設置しても良好に視聴できないとの意見も寄せられています。総務省と各放送事業者では、地形などの影響により良好に視聴できない地域について、平成23年までに解消を図る計画です。地上デジタル放送については、次の機関に問い合わせて下さい。

○集合住宅にお住まいのかた→日本CATV技術協会Tel 

○ケーブルテレビを利用しているかた→日本ケーブルテレビ連盟Tel 

○その他→総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センターTel 

 

(6)同広報に対する申立人の対応

同広報に対し、申立人は、平成19年11月30日、「『良好に視聴できないとの意見も寄せられている』との表現はH19.2.1号とどう違うのか、受信状況の調査をなぜしないのか、TVなどで大宣伝しながら、電波の届かないところがあっても知らん顔の総務省、映らなくても知っちゃいないと高額商品を売りつける業者に対し、市は、市民の暮らしを守る立場で強く要請や指導をする気はないのか?なぜ、やらないのか?」等との手紙を提出した。

これに対し、市は、平成20年1月7日、「総務省の受信障害対策官からの平成18年12月19日付報告書を参考とした表現。総務省によると、2009年に多摩、町田、八王子に配信施設を設置し、難視聴区域の解消を図る予定。調査を行う予定はない。総務省には申立人の意見の趣旨を伝えている」と回答した。

しかし、申立人は、「地デジ問題について再三やりとりをしているが、納得のいく回答がない」等として、同趣旨の手紙を提出し、電話や来庁や手紙により回答を何度も催促したが、市が前回の回答と同趣旨の回答しかしないため、本苦情申立に至った。

 

3.市長との面会の件

申立人は、前述の通り、エスカレータや地デジの件等について「市長への手紙」を出したが、申立人の納得する回答がないため、4〜5回に渡り市長への面会を求めた。

しかし、面会が実現しないため、申立人は、平成20年5月3日、「市長との面会申し入れ方法」を教えてほしい旨の申し入れをした。これに対し、同月21日、市は「今後も文書で回答する」と回答したため、申立人は市長への面会を求めて、本苦情申立に至った。

調査を中止する旨の理由

(苦情申立ての趣旨に対する判断)

1.市長への手紙について

(1)「市長への手紙に対する市の回答には不備や虚偽があり、再回答を求めたが、回答終了を通告された」「手紙制度の自殺行為だ」という申立人の主張は、相当とは認められず、当職が市に勧告等を行う必要はないので、調査は中止することにした。

(2)その理由は次の通りである。

1.以上の調査結果に記載した通り、市の回答に不備や虚偽はない。

2.むしろ、申立人は、市が回答しているにも関わらず、同じ趣旨の手紙を何度も出している。

3.そもそも、「市長への手紙」は、市政への意見や要望を広範に聴き、まちづくりに反映させるための、広聴活動の一環であり、申立人の意見をそのまま採用する制度ではない。
申立人の手紙に対し、市が申立人の意見通りの回答を出したり対応をしなかったからといって、何度も同趣旨の手紙を出すのは、手紙制度の濫用である。

 

2.市長との面会について

(1)「上記の市長への手紙に関連し、市長への面会を求め、その手続きを聴いても回答もしてくれない、文書で答えると、昭島市長は市民とは会わないのか?これでは困る」との申立人の主張は相当とは言えず、当職が市に勧告等をする必要はないので、調査は中止する。

 

(2)理由は次の通りである。

1.市長との面会方法としては、市長相談の制度があり、毎月第1水曜日の午前、市長が市政に関する相談を受けている。相談時間は概ね20分程度で、相談内容を事前に提出の上申し込むことになっている。

2.但し、市長は、他の職務との兼ね合いや、相談内容の合理性等により、面会しないことができると考えるべきである。

3.そして、申立人の手紙に市が回答しているのに、同趣旨の手紙を何度も出し、それに市が回答しないことを理由に、市長との面会を求めるのは、合理性があるとは言えない。

担当オンブズパーソン 

生山龍子オンブズパーソン 

苦情申立て受理年月日

平成20年5月28日

要した日数

調査中止年月日

平成20年11月13日

169日

 

事例3

苦情申立て対象機関

昭島市長(都市計画部地域開発課)

苦情申立ての内容

平成19年12月9日(日)、昭島市立東小学校体育館において、「立川基地跡地昭島地区」に「国際法務総合センター(仮称)」を整備する計画についての市民説明会が実施され、法務省が説明を行い、その後、参加した市民と法務省・市との間で、質疑応答が行われた。その際、出席した昭島市は、「本説明会の『会議録』は作成できないが、『速記録』は作成する」と明言した。市は、約束通り、同説明会の『速記録』を作成し公開してほしい。として苦情申立てがありました。

調査結果等

申立人は以前にも同様の申立てを行なっており、その経緯を踏まえ、申立人及び対象機関の職員の面談聴取や関係書類の閲覧、資料等の提出などにより、調査した結果は次の通りである。

第1従前の苦情申立

1.平成20年1月15日、申立人は、本申立と同様の申立をした。

2.平成20年1月24日、当職は、上記申立に関し、申立人及び都市計画部地域開発課長から事情を確認した結果、次のことが判明した。

(1)上記計画についての説明会は、平成19年12月9日(日)に昭島市立東小学校体育館において(以下「第1回説明会」という)、同月11日(火)に昭島市立武蔵野小学校体育館において(以下「第2回説明会」という)、それぞれ実施され、申立人は第1回説明会に出席した。

(2)パワーポイントで資料を上映しながら、法務省職員が、「立川基地跡地昭島地区」に「国際法務総合センター(仮称)」を整備する計画についての説明を行い、その後、市民と法務省・市との間で質疑応答が行われたが、その際、申立人が「説明会についての会議録を作成する予定があるか」を確認したところ、市は、「『会議録』は作成できないが、『速記録』は作成する」と言明した。

(3)但し、会議録も速記録も、会議の説明・問答を、発言者別に逐語的に記載したものであり、ほぼ同義であるが、市は、会議の説明・問答を要約したものが速記録だと勘違いし、「『会議録』は作成できないが、『速記録』は作成する」と言明したふしがある。

(4)また、市は、第1回説明会及び第2回説明会の録音をしたが、職員の手違いにより、第1回の録音の上に第2回の録音をしてしまったため、第1回の録音は消えてしまい、第2回の録音しか残っていない。

(5)申立人は、誰が何を話したかを、正確に記録したものを、交付するよう希望している。

 

3.そこで、申立人及び都市計画部地域開発課長とが話し合い、当職が調整した結果、同課長が第2回説明会の録音テープの反訳(逐語訳)を作成し、申立人に交付することで、両者は和解した。
なお、苦情申立は正式受理を保留していたが、上記和解により、申立人の苦情申立の目的は達せられたため、苦情申立は正式受理をしないまま終了とした。

第2今回の調査結果

1.今回の調査内容・方法

(1)上記和解成立後の経緯について、当時の都市計画部地域開発課長(以下「A課長」という)及び当時の企画部秘書広報課オンブズパーソン 担当主査(以下「B主査」という)から事情を確認

(2)説明会当時の資料や和解成立後の資料を調査

 

2.今回の調査結果(和解成立後の経緯)

(1)A課長は、和解での約束通り、第2回説明会の録音テープの反訳(但し、質疑応答部分の反訳)を作成した。また、A課長は、第1回説明会については、要約書を作成することで申立人と合意し、当時のメモ等に基づき要約書を作成した。

(2)平成20年2月12日頃、B主査は、出来上がった第1回説明会の要約書及び第2回説明会の反訳を申立人に送付し、このような内容でよいかの確認を求めた。

(3)すると、同月15日頃、申立人からB主査に電話があり、次の要求があったため、B主査はA課長にその旨を連絡した。

1.字を大きくしてほしい(フォント14位)。

2.要約書と速記録の最後に、作成日及び作成者を入れてほしい。

(4)A課長は、申立人の要求に従い、第1回説明会要約書と第2回説明会反訳を訂正し、完成させた。

(5)同月18日(月)頃、B主査は申立人に、完成した上記書類を交付し、申立人は納得して受領した。

(6)なお、第1回説明会及び第2回説明会に際し、法務省は参加した住民に、下記書類を交付している。

1.法務省矯正局作成の「まちとともに」(矯正施設についてのパンフレット)

2.「立川基地跡地昭島地区への法務省施設整備要請について」と題する文書

3.移転機関位置図

4.国際法務総合センター(仮称)の概要(イメージ図)

5.立川基地跡地昭島地区(航空写真上に同区域を明示したもの)

調査を中止する旨の理由

1.申立人の苦情申立は相当とは言えず、当職が市に勧告等をする必要はないので、調査は中止することにした。

2.その理由は、次の通りである。

(1)申立人は、以前にも同じ内容で苦情申立を行い、和解により解決しているにも関わらず、本申立を行っており、苦情の蒸し返しであること。

(2)そもそも、上記の通り、市の職員の操作ミスにより、第1回説明会の録音テープは消失しており、その反訳(速記録)の作成は不可能であること。

(3)第2回説明会の録音テープは残っているが、その反訳は申立人に交付済であること。

(4)確かに、第2回説明会の反訳は、質疑応答部分だけであり、その前に行われた法務省による説明部分の反訳は作成していない。しかし、申立人は、B主査から第2回説明会の反訳原稿を予め交付されて内容を確認し、作成日付や作成者を入れてほしい等の注文をつけたが、法務省による説明部分の反訳を特に要求せず、申立人の注文に従って訂正された反訳で了解し、完成稿として受領したこと。

(5)法務省の説明部分は、当日、法務省から住民に交付された資料により、その概要が確認できること。

担当オンブズパーソン 

生山龍子オンブズパーソン 

苦情申立て受理年月日

平成20年8月19日

要した日数

調査中止年月日

平成20年11月11日

84日

 

3.調査を行わないこととしたもの

事例1

苦情申立て対象機関

昭島市長(企画部法務担当)

苦情申立ての内容

公文書開示請求に係る4通の異議申立書に関し、昭島市情報公開・個人情報保護審査会に昭島市長から諮問された年月日、諮問に対する答申書の作成予定年月日を知りたい。として苦情申立てがありました。

調査を行わない旨の理由

オンブズパーソン が平成20年9月12日に申立人にヒアリングを行なった時点では、既に、上記4通の異議申立書に対する決定書が送付されており、本申立ての目的である「本当に、昭島市情報公開・個人情報保護審査会に昭島市長又は昭島市議会議長から諮問されているかどうか」という申立人の疑問については明らかになっているの

で、調査の必要は認められない。

担当オンブズパーソン 

岡本義行オンブズパーソン 

苦情申立て受理年月日

平成20年8月12日

要した日数

調査を行わない通知年月日

平成20年12月12日

122日

 

事例2

苦情申立て対象機関

昭島市長(保健福祉部子育て支援課)

苦情申立ての内容

昭島市議会常任委員会における子育て支援課長の答弁が不適切な内容なので、事実のみを伝え直して欲しい。ならびに今後の答弁では、確認した事実のみを述べ憶測推測を述べることはやめて欲しい。として苦情申立てがありました。

調査を行わない旨の理由

本苦情申立ては昭島市議会厚生委員会の中での発言に対するものです。

オンブズパーソン の所管事項及び所管外の事項を定めた昭島市総合オンブズパーソン 条例第3条第3項の「議会に関する事項」に該当し、所管事項でないためです。

担当オンブズパーソン 

岡本義行オンブズパーソン 

苦情申立て受理年月日

平成20年12月22日

要した日数

調査を行わない通知年月日

平成21年2月4日

44

 

(2)平成21年度へ継続したもの

1.継続中のもの

苦情申立て対象機関

昭島市長(都市整備部管理課)

苦情申立ての内容

公園等で遊具による事故が多発している。昭島市が管理する公園や小、中学校等の遊具の安全管理がどうなっているか、市長への手紙で聞いたが、いまだに状況報告もない。私には行政の怠慢、あるいは手紙制度の信頼を損う虚偽の回答をくりかえされているように思う。として苦情申立てがありました。

担当オンブズパーソン 

生山龍子オンブズパーソン 

苦情申立て受理年月日

平成21年1月5日

継続中

 

 

手続き及びお問い合わせ先

秘書広報課 オンブズパーソン・市政相談担当(3階)

Tel 042-544-5122(直通)

Fax 042-544-5121

   

 





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