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4苦情申立て処理事例

(1)平成18年度から調査継続中で19年度に結審したもの

1.調査を中止したもの

苦情申立て対象機関

民間保育園長

苦情申立ての内容

子供が保育園で保育中に児童相談所により一時保護された。保育園は、一時保護された理由について何も説明してくれない。保育中に何があり何故一時保護される事になったのか、保育関係者は何故そのことについて説明してくれないのか、について調査してほしい。

調査結果等

申立人及び関係者に事情聴取を行い、法令等を調査した。

今回の措置は、法に基づく通告が児童相談所にあり、児童相談所長は、必要があると認めたので、児童福祉法第33条第1項に基づく一時保護を行った。

調査を中止する旨の理由

一時保護を行うのは児童相談所であり、子供を一時保護した理由については、児童相談所に開示を求めるべきである。そして、児童福祉について総合的・専門的業務を行う児童相談所が、諸般の事情を考慮し申立人に開示すべきではないと判断した事項について、昭島市のオンブズパーソン が調査し申立人に開示するのは、越権行為であり相当でないと考える。したがって、調査は中止することにした。

担当オンブズパーソン 

生山龍子オンブズパーソン 

苦情申立て受理年月日

平成19年1月31日

要した日数

調査中止年月日

平成19年5月7日

97日間

 

 

 

手続き及びお問い合わせ先

秘書広報課 オンブズパーソン・市政相談担当(3階)

Tel 042-544-5122(直通)

Fax 042-544-5121

   

 





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