市所有地は、主に駐車場、道路の廃材・資材置き場として使用されている。そのため、近隣民家のための防塵や目隠しを目的として、生垣を設置したものである。 申立人の希望する高さで生垣の剪定を行った場合、本件生垣の設置目的を達することが出来ず、他の近隣住民から苦情が出る可能性がある。 また、苦情申立がされる以前に、市は申立人の要請に応じ本件生垣をせん定しており、せん定後の生垣の高さは、防塵及び目隠しという本件生垣の設置目的に照らし、相当である。 よって、苦情申立の趣旨には沿えない。ただし、本件生垣は市のためではなく周辺住民のために設置してあることから、周辺住民の総意を反映した要請であれば、市の合理的予算の範囲内で、要請に応じるべきである。 また、今回の剪定について、市の対応が遅かったことも苦情の原因になっている。申立人が匿名で市に連絡したことで、その意図が主管課に伝わりにくかったのも一因であるが、市も市民からの連絡を非主管課の職員が受けた場合、主管課を確認し、主管課が市民の意向を直接確認する等の配慮が必要であった。 |