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平成18年度運用状況報告書

4苦情申立て処理事例

(1)平成17年度から調査継続中で18年度に結審したもの

1.苦情の申立ての趣旨に対し一部意見を述べたもの

苦情申立て対象機関

昭島市長(保健福祉部子育て支援課)

苦情申立ての内容

女性福祉貸付金の貸付決定通知書には償還方法及び期間は相談のうえ決定する旨記載されているが、償還方法等の相談が実施されぬまま、償還方法等の決定がされた。また、償還方法決定通知書及び納入通知書兼領収書が同姓同名の別人宛に送付されたことにより、プライバシーが侵害されたとして、苦情申立てをしたものである。

調査結果等

苦情申立人及び主管課との面談、関係書類の閲覧、資料の提出などにより、調査した結果は、次の通りである。

本件の据置期間の始期・償還開始時期及び償還方法・期間の設定は、東京都女性福祉資金貸付条例及び本条例に関する昭和45年4月1日付45民婦福発第103号各区・市長各地方事務所・支庁宛東京都民政局長通知に基づき適法に行われている。但し、本件の貸付決定通知書には、「据置期間貸付事由終了後6ヶ月」「償還期間据置期間の満了する日の翌日から」と記載され、「貸付事由終了後」の意味が若干曖昧であり、疾病が治癒したことを意味するようにも読めなくはない。利用者の誤解を招かないよう貸付前に充分口頭で説明すると共に、文書上も誤解を招かない表現にすることが望ましい。

また、申立人宛償還方法決定通知及び償還金納入通知書兼領収書については、市の手違いによる誤送付を認めている。

市は、このようなプライバシー侵害を行わないよう、職員個々人に注意を促すだけでなく、プライバシー侵害が起こりにくい事務処理体制作りについても検討すべきである。

措置結果

償還方法、期間については、貸付が終了した段階で、利用者と十分に相談したうえで決定しているが、利用者に納得いただいたうえで決定するよう、さらに丁寧な説明に努めていく。

納付書については、封入封緘は担当者による手作業となるため、その段階での誤りが出ることが考えらる。手作業段階での誤りを避ける対応策として、現在、担当者1名で行っている封入封緘作業を、複数人または複数回の確認を行うこととする。

また、将来的には口座振替による納付方法を検討する。

担当オンブズパーソン 

生山龍子オンブズパーソン 

苦情申立て受理年月日

平成18年3月2日

要した日数

是正等の措置勧告年月日

平成18年4月27日

56日間

是正等の措置報告年月日

平成18年6月14日

104日間

措置結果通知年月日

平成18年6月21日

111日間

 

 

(2)平成18年度中に結審したもの

1.苦情の申立ての趣旨に対し一部意見を述べたもの

苦情申立て対象機関

社会福祉法人昭島市社会福祉協議会

苦情申立ての内容

昭島市社会福祉協議会の主催する講座に応募し、不合格の通知がないため受講会場に行ったところ、参加資格がないと言われ受講できなかった。速やかに参加資格の回復を求めるとして、苦情の申立に至ったものである。

調査結果等

昭島市社会福祉協議会は、定員30名の講座の受講申し込みを電話で受付した。

受付時に、担当者は申込者へ「今回の応募に関しては、こちらから連絡がなければ受講受諾されたことになりますので、直接会場に来てください。応募者多数の場合は抽選となり、結果は合格・不合格で連絡します。」と告げていた。

最終的に48名の応募があったため抽選となったが、パソコンにより管理していた応募者のデータのうち、不合格者データを担当者が誤って削除してしまった。

不合格者に関する情報を喪失して、合格者のみに抽選結果を通知することとなった。

調査の結果、社会福祉協議会の不手際は明らかであり、「応募者の情報管理について、パソコンデータのバックアップをとるとともに、紙ベースの受付記録簿を残すなど改善策を講じるべきである。また、不合格者へ通知できなかったことは、受講できるものと判断されても致しかたなく、社会福祉協議会の対応に瑕疵も認められるため、不合格者18名に対して、今回と同様な講習会へ参加する機会を提供すべきである。」と意見を述べた。

措置結果

昭島市社会福祉協議会より、苦情等に係る是正等の措置について、以下のとおり報告を受けた。

1.応募者の情報管理については、パソコンデータのバックアップに加え、紙ベースの受付簿を残す。

2.通知できなかった受講不合格者への対応については、今回の講習への参加資格の回復はできないため、改めて同内容の講習会を今回の不合格者を対象に実施する。

担当オンブズパーソン 

岡本義行オンブズパーソン 

苦情申立て受理年月日

平成18年11月21日

要した日数

是正等の措置勧告年月日

平成18年11月27日

6日間

是正等の措置報告年月日

平成18年12月12日

21日間

措置結果通知年月日

平成18年12月13日

22日間

 

 

2.苦情の趣旨に沿えないもの

事例1

苦情申立て対象機関

昭島市長(保健福祉部生活福祉課)

苦情申立ての内容

障害福祉に関するアンケート調査の内容で、障害者を差別するような不適切な表現があた。アンケート調査の文章全面にふりがながふってあること、外出しない理由についての設問に対する選択肢の中に「人の目が気になる」という項目があることなど、市はどういう目線で障害者をみているのか不満であるとして、苦情申立に至ったものである。

調査結果等

「障害者福祉に関するアンケート調査」は障害者自立支援法に基づき、障害者の福祉ニーズ等を把握するため実施したものである。

障害者自立支援法は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、三障害共通の計画作成を目的としているため、今回のアンケート調査も三障害共通で調査を実施した。アンケート調査の対象者は、それぞれの障害者から無作為に抽出したものである。

また、アンケートの内容は、公募委員を含む昭島市障害者自立支援推進協議会において審議されたものである。

調査の結果、アンケート調査の文章全面にふりがながふってあることについては、アンケート調査対象者の中には児童も含まれており、児童が自身で回答できるよう配慮がなされたものである。

また、「人の目が気になる」という選択項目を設定したことについては、精神障害のなかには「人の視線が気になる」といった症状があり、精神障害者の意識を把握するために選択肢のひとつとする必要があった。

よって、苦情の趣旨には沿えない旨を通知した。

担当オンブズパーソン 

岡本義行オンブズパーソン 

苦情申立て受理年月日

平成18年7月26日

要した日数

調査中止年月日

平成18年9月29日

65日間

 

 

事例2

苦情申立て対象機関

昭島市長(総務部契約管財課、都市整備部管理課)

苦情申立ての内容

申立人宅敷地と市所有地との境界付近には市所有の生垣がある。同生垣の管理状態が悪く、枝葉が伸び放題で非常に圧迫感があるので、丈を低く切り揃えることを求め、苦情申立に及んだものである。

調査結果等

市所有地は、主に駐車場、道路の廃材・資材置き場として使用されている。そのため、近隣民家のための防塵や目隠しを目的として、生垣を設置したものである。

申立人の希望する高さで生垣の剪定を行った場合、本件生垣の設置目的を達することが出来ず、他の近隣住民から苦情が出る可能性がある。

また、苦情申立がされる以前に、市は申立人の要請に応じ本件生垣をせん定しており、せん定後の生垣の高さは、防塵及び目隠しという本件生垣の設置目的に照らし、相当である。

よって、苦情申立の趣旨には沿えない。ただし、本件生垣は市のためではなく周辺住民のために設置してあることから、周辺住民の総意を反映した要請であれば、市の合理的予算の範囲内で、要請に応じるべきである。

また、今回の剪定について、市の対応が遅かったことも苦情の原因になっている。申立人が匿名で市に連絡したことで、その意図が主管課に伝わりにくかったのも一因であるが、市も市民からの連絡を非主管課の職員が受けた場合、主管課を確認し、主管課が市民の意向を直接確認する等の配慮が必要であった。

担当オンブズパーソン 

生山龍子オンブズパーソン 

苦情申立て受理年月日

平成18年10月10日

要した日数

調査中止年月日

平成18年11月29日

50日間

 

 

3.調査を中止したもの

事例1

苦情申立て対象機関

昭島市長(環境部清掃センター)

苦情申立ての内容

昭島市清掃センターに持込ごみの処理を2日間に分けて依頼した。両日ともほぼ同量のごみだったにもかかわらず、計測量及び料金に約4倍の開きがあるのは納得がいかないとして、苦情申立に至ったものである

調査結果等

清掃センターへの持込ごみの計量は、ごみ搬入車両ごと計量器で重量を計測し、ごみピットで持込ごみを破棄した後、再度当該車両の重量を計測する。搬入時の車両重量と持込ごみ処理後の車両重量の差が、ごみの重量となる。

計量結果はコンピュータ処理され、計量時には利用者にもわかるように電光板にデジタル表示される。搬入時に計量を行った時点で計量済証が渡され、4桁ないし5桁の登録番号による磁気カードで管理される。

なお、計量機械については本年5月に定期点検を行っており、異常が無いことは確認されている。

また、ごみ投棄は、ごみピット前で持込者と清掃センター職員の手作業により行われる。そのため、積載しているごみ量が多い場合、処理に要する時間も長くなることとなる。

調査を中止する旨の理由

調査の結果、持込ごみの計量方法は計量機械による自動計量であること、本年5月に行われた定期点検でも異常はなかったこと、ごみ投棄に要した時間は1日目と2日目で3倍以上の時間を要していることからごみ量にも差があったと推認されること、体積が等しくとも重量が異なることも考慮すると、計量結果に誤りがあったとは考えられず、申立人の苦情申立には理由がなく、調査を中止した。

担当オンブズパーソン 

生山龍子オンブズパーソン 

苦情申立て受理年月日

平成18年6月30日

要した日数

調査中止年月日

平成18年7月28日

28日間

 

 

4.調査しないこととしたもの

事例1

苦情申立て対象機関

教育長(学校教育部庶務課)

苦情申立ての内容

昭島市教育委員会に対し、教職員の人事異動に係る配置案策定に配慮が欠けていたとして要望書を提出し、教職員の人事異動の変更を求めた。これに対し、昭島市教育委員会は、回答書で「東京都教育委員会の定期異動については、東京都区市町村立小・中・養護学校教員の定期異動実施要綱に基づき、適正な手続きにより実施されている」旨の回答を行った。この回答は、要望書に対する回答としては極めて不十分であり、行政機関としての説明責任を果たしていないとして、苦情申立に至ったものである。

調査を行わない旨の理由

教職員の人事異動の決定について事実確認を行った結果、本異動は東京都区市町村立小・中・養護学校教員の定期異動実施要綱に定められた目的と手続きに従い適法に行われていることが明らかであった。

また、教職員の異動については教職員自己申告書欄に移動に関する特記事項を記入することが出来るが、今回、申立人の要望書に記載されている「配置案策定に配慮が欠けていた」とされる事項については、上記自己申告書欄で一切触れられておらず、「本要綱に従い適法に行われた」と回答したのは当然であり、それ以上に説明義務はない。よって、本苦情申立については調査を開始しないこととした。

担当オンブズパーソン 

生山龍子オンブズパーソン 

苦情申立て受理年月日

平成18年4月6日

要した日数

調査を行わない通知年月日

平成18年5月26日

50日間

 

 

事例2

苦情申立て対象機関

教育長(学校教育部庶務課)

苦情申立ての内容

申立人は昭島市教育委員会に対し、教職員の人事異動の決定について説明を求めた際、対応した教育委員会職員が、教職員の異動についての決定権は東京都にある旨説明した。申立人が東京都教育委員会へ確認したところ、「異動配置案の策定は昭島市教育委員会であり、東京都では関与していない」との回答を受けた。

申立人は、昭島市教育委員会職員が教職員の人事異動の決定について虚偽の説明をしたとして、「昭島市教育委員会職員の職務行使における信用失墜行為に対する申立書」を昭島市教育委員会へ提出し、文書での回答を求めた。

これに対し、昭島市教育委員会は回答書で「異動者の配置校の決定は、各教育委員会の内申に基づき東京都教育委員会が決定しており、職員が説明した内容に問題はないと認められるため、信用失墜行為の禁止には該当しない」旨の回答を行った。この回答は極めて不十分であり、行政機関としての説明責任を果たしていないとして、苦情申立に至ったものである。

調査を行わない旨の理由

「東京都区市町村立小・中・養護学校教員の定期異動実施要綱」を確認したところ、同要綱第4によると「東京都教育委員会は、各教育委員会が作成する異動予定者の異動配置案に係る内申に基づいて異動を決定する。」と規定されている。昭島市教育委員会職員は、この規定を簡潔に説明したものであり、同人に公務員の信用失墜行為がないことは明らかである。申立人が昭島市教育委員会に提出した申立は、裁判を求めるものではなく、信用失墜行為がない理由を文書で説明する義務はない。よって、本苦情申立については調査を開始しないこととした。

担当オンブズパーソン 

生山龍子オンブズパーソン 

苦情申立て受理年月日

平成18年4月6日

要した日数

調査を行わない通知年月日

平成18年5月26日

50日間

 

 

事例3

苦情申立て対象機関

昭島市長(保健福祉部子育て支援課)

苦情申立ての内容

申立人が居住するアパート内の別世帯の居住者について、不正で保育所への入所許可がされていると思われる。このような事実は認められず、入所理由等の事実確認を求め苦情申立に至ったものである。

調査を行わない旨の理由

保育所入所手続きについて事実確認を行った結果、保育所入所の決定に関しては、保育所入所申込書及び添付書類を審査し、保育に欠ける要件の高い者から、定員の範囲において入園を決定しており、必要に応じ実態調査も実施していることが明らかとなった。担当部課における不正入所は認められず、よって、苦情申立てには正当な理由がないため、本苦情申立については調査を開始しないこととした。

担当オンブズパーソン 

岡本義行オンブズパーソン 

苦情申立て受理年月日

平成18年5月26日

要した日数

調査を行わない通知年月日

平成18年6月15日

20日間

 

 

事例4

苦情申立て対象機関

昭島市長(市民部課税課)

苦情申立ての内容

地方税法の改正に伴い、平成18年度分の市民税・都民税の税額が前年度の約8倍となった。昭島市税賦課徴収条例を改正する際、高齢者の税負担増は試算できたはずであり、国の決定に従い条例改正の議案を議会に提出することに疑問がある。また、市議会としてどのような検討がされ税額が決定されたのか疑問があるとして、苦情申立に至ったものである。

調査を行わない旨の理由

昭島市が、昭島市税賦課徴収条例の一部改正を議会に議案として提出したのは、地方税法の改正に伴うものであり、これは地方税法の規定により行わざるを得ないものである。

また、市議会に対する苦情の内容については、昭島市総合オンブズパーソン 条例第3条(3)の規定により、オンブズパーソン の所管する事項から除外されている。議決機関である議会は、その自律権から除外されるものである。

よって、本苦情申立については調査を開始しないこととした。

担当オンブズパーソン 

岡本義行オンブズパーソン 

苦情申立て受理年月日

平成18年6月15日

要した日数

調査を行わない通知年月日

平成18年6月29日

14日間

 

 

(1)平成19年度へ継続したもの

1.継続中のもの

事例1

苦情申立て対象機関

民間保育園長

苦情申立ての内容

民間保育園における保育処遇に関すること。

調査結果等

継続中

措置結果

継続中

担当オンブズパーソン 

生山龍子オンブズパーソン 

苦情申立て受理年月日

平成19年1月31日

継続中

 

 

 

手続き及びお問い合わせ先

秘書広報課 オンブズパーソン・市政相談担当(3階)

Tel 042-544-5122(直通)

Fax 042-544-5121

   

 





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