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平成17年度 運用状況報告書

4 苦情申立て処理事例

(1) 平成17年度中に結審したもの

@ 苦情の申立ての趣旨に対し一部意見を述べたもの

苦情申立て対象機関

昭島市長(保健福祉部生活福祉課)

苦情申立ての内容

 申立人は、生活保護相談に訪れた際、ケースワーカーとの相談及び受給審査において、不適切な対応により、精神的に傷つけられプライバシーを侵害されたとして、苦情申立てをしたものである。

調査結果等

 苦情申立人及び主管課の面談聴取、審査協議場所の確認などにより、調査した結果は次のとおりである。

(苦情申立ての趣旨に対する判断)

 面接実施場所の相談室及び協議実施場所である執務室の確認を行ったが、空間的な制約等あるものの、面接及び協議の実施について、市の配慮が欠けていた部分があったと判断されるため、以下のとおり意見を述べた。

1.こうした面談や相談には、担当者の専門能力や適正も重要であるが、相談者との信頼関係を形成できるよう事前の準備や配慮に一層努めるべきである。

2.職員が協議した場所は、市民が自由に出入りし、他の職員が隣接する場所で空間的に閉鎖されているわけではない。厳格な個人情報保護が求められている中、協議は慎重を期して隔離された空間においてなされるような配慮をすべきである。

措置結果

1について

 生活保護の面接相談は、面接担当員あるいはケースワーカーが交代で実施し、面接記録により引継ぎを行っている。

面接対応については、マニュアルを作成し研修を行った中で面接技法の徹底を図っているが、今回苦情のあったことで、更に徹底を図り、相談者との信頼関係を図って参りたい。

2について

 限られた場所、執務中来客者が多い中では、隔離された空間での協議は難しいことではあるが、相談者のプライバシーが漏れないよう、相談者に配慮した協議を実施するように徹底いたします。

苦情申立て受理年月日

平成17年 8月12日

要した日数

是正等の措置勧告年月日

平成17年 9月 5日

24日間

是正等の措置報告年月日

平成17年11月 1日

81日間

措置結果通知年月日

平成17年11月 4日

84日間

 

 

A 調査を中止したもの

事例1

苦情申立て対象機関

昭島市教育長(生涯学習部社会教育課)

苦情申立ての内容

 苦情申立人も含めた近隣住民が反対しているにもかかわらず、昭島市教育委員会(以下「市」という。)が、子どもの広場にトイレ設置工事を実施しようとしたとして、苦情申立をしたものである。

調査結果等

 苦情申立人及び主管課との面談、関係書類の閲覧、資料の提出、現地確認などにより、調査した結果は、次の通りである。

 平成16年9月、市は、子ども広場の地元自治会からトイレ設置の要望書の提出を受け、平成17年7月初めからトイレ設置工事を実施しようとしたところ、近隣住民から反対の意見が寄せられ、同工事が必ずしも近隣住民の意向を反映したものではないことが判明した。そこで、市は、とりあえず工事を延期し、同自治会に所属する近隣住民の意向を再度確認してもらうことにした。

 同自治会は、同月末に説明会を行い改めて近隣住民の意向を確認し、トイレ設置の要望は取り下げる結論に達した。これを受け、市も同工事の中止を決定した。

調査を中止する旨の理由

 子ども広場のトイレ設置工事は中止され、申立人の苦情申立の目的は既に達せられたため、調査を中止した。

 

苦情申立て受理年月日

平成17年 8月10日

要した日数

調査中止年月日

平成17年 8月24日

14日間

 

 

事例2 

苦情申立て対象機関

昭島市教育長(学校教育部指導室)

苦情申立ての内容

 小学校教諭の人事定期異動に関し、異動先勤務校の決定について、昭島市教育委員会の異動配置案に配慮が欠けていたとして、苦情申立てをしたものである。

調査結果等

 苦情申立人及び主管課との面談、関係書類の閲覧、資料の提出などにより、調査した結果は、次の通りである。 

【本件における人事異動決定手続】

  申立人は教育職員異動申告書に「異動についての意見」等の必要事項

 を記入し、同書を現任校の校長に提出した。同校長は同校所在市教育委

 員会へ平成18年度異動申告書をもって具申した。

  学校長からの具申を受けた教育委員会は、東京都教育委員会へ申立人

 についての異動計画案を提出。これを受け東京都教育委員会は申立人を

 昭島市へ異動させる事を決定し、 昭島市教育委員会へ異動配置案策定を

 指示した。

  昭島市教育委員会は、異動申告書の記載事項、申立人の能力、経験年

 数等を考慮し、異動配置案を策定、東京都教育委員会へ内申した。

  東京都教育委員会は昭島市教育委員会の異動配置案を相当と判断し、

 異動先を決定したものである。

 なお、この異動に係る手続きは、「東京都区市町村立小・中・養護学校教員の定期異動実施要綱」に基づき実施されたものである。

調査を中止する旨の理由

 申立人は、現任校校長の具申及び現任校所在市教育委員会並びに昭島市教育委員会の内申に基づいて、東京都教育委員会が決定した学校に異動する旨の内示を受けたものであり、申立人の異動先の決定権者は東京都教育委員会である。

 昭島市総合オンブズパーソンには、東京都教育委員会の決定について、調査を継続して本件異動についての撤回を勧告する等の権限はないため、調査を中止した。

苦情申立て受理年月日

平成18年 3月16日

要した日数

調査中止年月日

平成18年 3月31日

15日間

 

 

B 調査しないこととしたもの

  事例1

苦情申立て対象機関

昭島市長(保健福祉部子育て支援課)

苦情申立ての内容

 申立人は、母子福祉資金等の貸付について相談するため子育て支援課に訪れた際、同課職員の不適切な窓口対応により、正当な相談もできず、精神的にも傷つけられたとして、苦情申立をしたものである。

調査を行わない旨の理由

 オンブズパーソンと申立人との面談の実施ができず、今後担当部署への調査及び苦情申立てに対する正当な判断を行うことが困難と判断し、また申立人自身手続きを進めることができなくてもやむを得ないとの結論に達したため、昭島市総合オンブズパーソン条例第12条第1項第4号に基づき、調査を行わないことにした。

 なお、子育て支援課に対して、利用者の目線に立った窓口対応の参考となるよう、苦情内容について報告した。

苦情申立て受理年月日

平成17年 6月29日

要した日数

調査を行わない通知年月日

平成17年 9月 1日

64日間

 

 

   事例2

苦情申立て対象機関

昭島市長(保健福祉部子育て支援課)

苦情申立ての内容

 某保育園での給食指導が教育的に適切なのかどうか疑問である。

行き過ぎた給食指導と思われるので、調査を実施し、必要があれば指導方法の改善をさせて欲しい。

調査を行わない旨の理由

 本案件については、申立人自身の利害に関する申立てではないこと、調査を進める中で関係する個人が特定され、利益を損なう可能性があることから、昭島市総合オンブズパーソン条例第12条第1項第4号に基づき、調査を行わないことにした。

 ただし、苦情の内容から何らかの対応が必要と判断し、子育て支援課に対し、全保育園の問題として給食指導の点検を行い、その後の経過監察を行うよう意見を添え、苦情内容の報告を行った。

苦情申立て受理年月日

平成17年 9月20日

要した日数

調査を行わない通知年月日

平成17年10月12日

22日間

 

 

 

  事例3

苦情申立て対象機関

昭島市長(都市計画部区画整理課)

苦情申立ての内容

 区画整理事業区域内で、道路用地として市に貸している宅地の一部に対し、固定資産税及び都市計画税が課税されている。隣接する他の土地権利者には固定資産税及び都市計画税が減免されているが、申立人に対しては減免措置がなされないのは納得が行かないとして、苦情申立をしたものである。

調査を行わない旨の理由

苦情申立て内容について、関係部署に事実確認を行った結果、市が借上げた土地に対する代替地を使用している場合は、固定資産税等の減免対象にはしていない事が明らかとなった。本案件において、申立人は市からの代替地を使用しており、課税対象となるとの判断から、昭島市総合オンブズパーソン条例第12条第1項第3号に基づき、調査を行わないことにした。

苦情申立て受理年月日

平成17年10月 3日

要した日数

調査を行わない通知年月日

平成17年11月22日

50日間

 

 

 

(1) 平成18年度へ継続したもの

 @ 継続中のもの

 事例1

苦情申立て対象機関

昭島市長(保健福祉部子育て支援課)

苦情申立ての内容

 女性福祉貸付金の貸付決定通知書には償還方法及び期間は相談のうえ決定する旨記載されているが、償還方法等の相談が実施されぬまま、償還方法等の決定がされた。また、償還方法決定通知書及び納入通知書兼領収書が同姓同名の別人宛に送付されたことにより、プライバシーが侵害されたとして、苦情申立てをしたものである。

調査結果等

継続中

措置結果

継続中

苦情申立て受理年月日

平成18年 3月 2日

継続中

 

 

 

手続き及びお問い合わせ先

昭島市総合オンブズパーソン相談室(市役所本庁3階)

      TEL 042-544-5111 内線2366

      FAX 042-544-5121

 

 





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