苦情申立人及び主管課との面談、関係書類の閲覧、資料の提出などにより、調査した結果は、次の通りである。 【本件における人事異動決定手続】 申立人は教育職員異動申告書に「異動についての意見」等の必要事項 を記入し、同書を現任校の校長に提出した。同校長は同校所在市教育委 員会へ平成18年度異動申告書をもって具申した。 学校長からの具申を受けた教育委員会は、東京都教育委員会へ申立人 についての異動計画案を提出。これを受け東京都教育委員会は申立人を 昭島市へ異動させる事を決定し、 昭島市教育委員会へ異動配置案策定を 指示した。 昭島市教育委員会は、異動申告書の記載事項、申立人の能力、経験年 数等を考慮し、異動配置案を策定、東京都教育委員会へ内申した。 東京都教育委員会は昭島市教育委員会の異動配置案を相当と判断し、 異動先を決定したものである。 なお、この異動に係る手続きは、「東京都区市町村立小・中・養護学校教員の定期異動実施要綱」に基づき実施されたものである。 |