2運用状況の概要 (1)苦情申立て等の受付状況 昭島市総合オンブズパーソン 制度は、平成15年7月から新たに開始された市民の行政等に対する苦情救済制度です。 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの平成16年度に、オンブズパーソン 相談室に相談等があった件数は16件で、そのうち苦情申立書が提出され、オンブズパーソン が受け付けた件数は7件でした。 月別の苦情申立て件数は、平成16年5月1件、6月1件、8月3件、9月1件、11月1件となっています。 申立ての方法は、オンブズパーソン 相談室に来訪し直接オンブズパーソン に苦情申立てられたものが2件、郵送により申立てられたものが5件です。 申立ての内容を組織別にみると、都市整備部管理課、建設課、下水道課にわたり同じ事例で1件、都市計画部区画整理課3件、保健福祉部福祉推進課1件、生涯学習部スポーツ振興課1件で、計6件ありました。また、環境部清掃センターに苦情申立てがあったもので苦情申立書の記載事項に不備があり、申立人が特定できないため不受理となったものが1件ありました。7件とも市行政機関への申立てであり、民間福祉事業者等にはありませんでした。 申立ての内容は、 1.北文化公園での一連の工事による残土処理等に関すること 2.福祉関係者健康手帳の取得に伴う外部への個人情報の漏洩に関すること 3.昭島市総合スポーツセンター食堂業者の選定に関すること 4.区画整理事業に関すること となっています。 (2)苦情申立ての処理状況 オンブズパーソン は、苦情等に関する調査の結果、必要があると認めるときは、市の機関に対し是正等の措置を講ずるよう勧告を行い、又は意見を述べることができます。また、苦情の原因が当該苦情等に係る制度にあると認めるときは、市の機関に対し当該制度の改善に関する提言を行うことができます。 平成16年度に苦情の調査を完了し、申立人に調査結果を通知し、オンブズパーソン が市に対して一部意見を述べたものは2件、苦情申立ての趣旨に添えなかったものが1件、当該申立てに係る事実のあった日の翌日から起算して1年を経過しているなどの理由により、調査を行わなかったものが3件ありました。 また、昨年度からの調査継続中であった2件の苦情申立てについては、調査が完了し、オンブズパーソン が市に対して一部意見を述べたものが1件、苦情申立ての趣旨に添えなかったものが1件でした。 (3)その他 平成16年度オンブズパーソン 相談室へ来訪や電話等により相談、照会、資料請求などの問合せは、18件あり、制度の説明及び相談は6件、東京都などの他の機関を紹介したものは2件、苦情の申立て方法の説明を行ったものは8件、他行政機関から問合せが3件ありました。 オンブズパーソン 制度のPRとして、市の広報紙、ホームページに制度の紹介記事を掲載しました。また、市役所及び市の施設に制度のリーフレット、苦情申立書、専用封筒を備え、更にポスターの掲示を行い広く市民のかたがたにPRを実施しております。 |