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運用状況報告書 資料

 

 

 

(3)昭島市総合オンブズパーソン条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市総合オンブズパーソン条例(平成15年昭島市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(特別な利害関係にある企業等)

第2条 条例第8条第2項の市と特別な利害関係にある企業その他の団体とは、主として、市に対し請負をするものをいう。

(申立ての手続)

第3条 条例第11条第2項本文の申立ては、苦情申立書(第1号様式)により行うものとする。

(正当な理由)

第4条 条例第12条第1項第2号の正当な理由があると認めるときとは、次のいずれかの場合とする。

() 申立てに係る事実が極めて秘密のうちに行われたとき。

() 申立てに係る事実が継続しているとき。

() 前2号に掲げるもののほか、オンブズパーソンが正当な理由があると認めるとき。

(苦情について調査を行わない旨の通知)

第5条 条例第12条第2項の規定による通知は、苦情について調査を行わない旨の通知書(第2号様式)により行うものとする。

(調査の実施又は中止に関する通知)

第6条 条例第13条第1項の規定による市の機関への通知は、苦情等調査実施通知書(第3号様式)により行うものとする。

2 条例第13条第3項の規定による通知は、苦情申立人に対しては苦情調査中止通知書(第4号様式)により、市の機関に対しては苦情等調査中止通知書(第5号様式)により行うものとする。

(調査相談専門員)

第7条 条例第15条のオンブズパーソン調査相談専門員(以下「調査相談専門員」という。)の定数は、3人以内とする。

2 調査相談専門員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項に定める常設の専門委員とする。

3 調査相談専門員の任期は、3年とし、1期に限り再任することができる。

4 調査相談専門員は、オンブズパーソンの指揮を受け苦情等に係る専門的調査及び相談を行い、その結果をオンブズパーソンに報告する。

5 調査相談専門員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 市長は、調査相談専門員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は調査相談専門員に職務上の義務違反その他調査相談専門員としてふさわしくない行為があると認めるときは、これを解嘱することができる。

(勧告、提言等)

第8条 条例第16条の市の機関に対する勧告、提言等は、苦情等に係る是正等の措置勧告(提言)書(第6号様式)により行うものとする。

(調査結果の通知)

第9条 条例第17条の規定による苦情申立人への通知は、苦情調査結果通知書(第7号様式)及び苦情申立てに係る勧告等通知書(第8号様式)により行うものとする。

(報告等)

10条 条例第18条第1項及び第2項の規定によるオンブズパーソンへの報告は、苦情等に係る是正等の措置報告書(第9号様式)により行うものとする。

2 条例第18条第4項の規定による苦情申立人への通知は、苦情申立てに係る措置結果通知書(第10号様式)により行うものとする。

(公表)

11条 条例第19条第1項及び第20条の規定による公表は、昭島市が発行する広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(運用状況の報告)

12条 条例第20条の規定による市長への報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

() 申立ての状況

() 苦情等に関する調査の状況

() 市の機関に対する勧告等の状況

() 市の機関からの是正等の措置に関する報告の状況

() 公共的団体等に対する協力要請の状況

() 前各号のほかオンブズパーソンが必要と認める事項

(相談日)

13条 オンブズパーソンが苦情の受付に係る相談業務を行うため、相談日を置く。

(連絡会議)

14条 オンブズパーソンは、職務執行に関する重要な事項を協議し、及びオンブズパーソン相互の意見調整を図るため、必要に応じ連絡会議を開くことができる。

(オンブズパーソンの印)

15条 オンブズパーソンの印の名称、用途、書体、寸法、ひな型及び個数は、別表のとおりとする。

2 オンブズパーソンの印は、企画部秘書広報課長が管守する。

(庶務)

16条 オンブズパーソンの庶務は、企画部秘書広報課において処理する。

(補則)

17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

 

 

 

手続き及びお問い合わせ先

昭島市総合オンブズパーソン相談室(市役所本庁3階)

      TEL 042-544-5111 内線2366

      FAX 042-544-5121

 

 





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