ひらがな ルビ 協力:アダプティブテクノロジー

本人確認にご理解をお願いします

 

 

本人確認の目的

  最近、本人の知らない間に戸籍の届出や住所変更の届出、証明書請求がされるというような事件が全国で発生しています。

  以前から昭島市では「本人確認に関する要綱」を定め、このような虚偽の届出やなりすましによる届出・請求を未然に防止するよう努めてまいりました。

  平成20年5月1日より、戸籍法及び住民基本台帳法が改正され、届出や証明書の請求の際「本人確認」や「請求事由の明示」が法律上のルールになりました。

  これからも個人情報の流出や悪用を防ぐためにも届出や証明書請求の際は、皆さまのご理解をお願いします。

 

対象となる届出・請求

<届出>

婚姻 養子縁組 協議離縁 協議離婚 認知の届出及びこれらの届出の不受理の申出。

転入届 転出届 転居届 世帯変更届

<請求>

戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)などの証明書

住民票の写しなどの証明書、身分証明書

課税(非課税)証明書、課税台帳記載事項証明書

名寄帳、公課証明書、評価証明書、納税証明書

 

本人確認の方法

1.      本人確認書類の提示

<届出>

婚姻 養子縁組 協議離縁 協議離婚 認知の届出

及びこれらの届出の不受理の申出の場合

次の表の

「本人確認書類一覧表」の1の書類を1点以上

 

又は

 

「本人確認書類一覧表」の2(1)の書類を2点以上

 

転入届 転出届 転居届 世帯変更届の場合

次の表の

次の表の「本人確認書類一覧表」の1の書類を1点以上

 

又は

 

「本人確認書類一覧表」の2(1)及び(2)の書類を2点以上

<請求>

戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)などの証明書の場合

次の表の

「本人確認書類一覧表」の1の書類を1点以上

 

又は

 

「本人確認書類一覧表」の2(1)の書類を2点以上

 

住民票の写しなどの証明書、身分証明書

課税(非課税)証明書、課税台帳記載事項証明書

名寄帳、公課証明書、評価証明書、納税証明書 の場合

次の表の

「本人確認書類一覧表」の1の書類を1点以上

 

又は

 

「本人確認書類一覧表」の2(1)及び(2)の書類を2点以上

 

本人確認書類一覧表

法律等の規定により交付された書類

運転免許証

旅券

外国人登録証明書

住民基本台帳カード(顔写真付き)

船員手帳

海技免状

小型船舶操縦免許証

猟銃・空気銃所持許可証

戦傷病者手帳

宅地建物取引主任者証

電気工事士免状

無線従事者免許証

認定電気工事従事者認定証

特種電気工事資格者認定証

耐空検査員の証

航空従事者技能証明書

運航管理者技能検定合格証明書

動力車操縦者運転免許証

教習資格認定証

警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書

身体障害者手帳

療育手帳

国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書(顔写真付き)

法律等の規定により交付された書類、
その他身分を証する書類

(1)

国民健康保険

健康保険

船員保険

介護保険又は後期高齢者医療の被保険者証

共済組合員証

国民年金手帳

国民年金に係る年金証書

厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書

共済年金又は恩給の証書

住民基本台帳カード(顔写真無し)

戸籍謄本等の交付を請求する書面に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書

学生証(顔写真付き)

法人が発行した身分証明書(顔写真付き、国又は地方公共団体の機関が発行したものを除く)

国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書(顔写真付き、1の項に掲げる書類を除く)

市長が適当と認める書類

(2)

学生証(顔写真無し)

法人が発行した身分証明書(顔写真無し、国又は地方公共団体の機関が発行したものを除く)

国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書(顔写真無し、1の項及びこの項中(2)に掲げる書類を除く)

各種医療証

生活保護受給証明書

預金通帳

キャッシュカード

クレジットカード

診察券

各種会員証

納税通知書

消印のある本人宛郵便物

市長が適当と認める書類

 

2.口頭質問による確認

本人確認書類で確認できない場合や、本人確認書類の補足として口頭質問で確認させていただく場合があります。

 

3.郵送の場合の確認

  郵送での転出届、証明書請求の場合は、上記の条件に合う本人確認書類の写しを同封してください。

(転入届、転居届、世帯変更届は郵送では受付できませんのでご注意ください) 

届出について本人確認ができなかった場合、後日届出があったことを確認するために「届出受理通知書」を送付させていただきます。

証明書の請求に関しては本人確認ができない場合、請求をお断りすることもあります。

これらは本人確認書類をお持ちでないかたの届出・請求を妨げるものではありません。

証明書交付による個人情報の流出、悪用を防ぐための措置ですので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 

 

住民票の写し、戸籍全部事項証明書など

     証明書請求の際の請求事由の明示

  自己の権利を行使するために、住民票の写し、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)などを請求されるかたは、請求事由を明らかにしていただくとともに、疎明資料の提示をお願いすることがあります。

これらも、不正に証明書の取得を防止する処置ですので、併せてご理解とご協力をお願いします。

 

   

 


ページの先頭へ

Copyright (C) 2000-2012 Akishima City All Rights Reserved.

昭島市役所   〒196-8511   東京都昭島市田中町1-17-1  
Tel 042-544-5111(代表)   Fax 042-546-5496
各ページの掲載記事、及び写真の無断転載は固くお断りします。
ホームページについてのご意見・ご感想は、 「ホームページ利用者アンケート」 よりお願いします。