国民年金は、日本国内に住むすべての人が20歳から60歳になるまで加入し、国民に共通の基礎年金を支給する制度です。 ■ 加入者は3種類 国民年金の加入者は、次の3種類に分けられます。 ◇ 第1号被保険者=自営業・自由業者などとその配偶者及び学生などで、20歳以上60歳未満の人。加入手続きは市役所年金係または東部出張所に届け出が必要です。 ◇ 第2号被保険者=厚生年金や共済組合に加入している人。個人による届け出は不要です。 ※ 厚生年金や共済組合に加入している人は、同時に国民年金にも加入していることになります。 ◇第3号被保険者=厚生年金や共済組合に加入している人に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人。配偶者の勤務先の事業主経由で年金事務所に届け出が必要です。 ■ こんな時には必ず届け出を 必要なものは次のとおりです。 * 20歳になったとき=20歳の誕生月に送付される「国民年金のご案内(兼加入届)」(届け出をすると、後日、年金事務所より年金手帳と納付書が送付されます) * 退職したとき(厚生年金や共済組合の加入者でなくなったとき)=年金手帳・退職証明書または離職票など * 就職したとき※(厚生年金や共済組合に加入したとき)=年金手帳・健康保険証 * 配偶者が退職したとき=年金手帳(夫と妻)・配偶者の退職証明書または離職票など * 自分の収入が増えたり、離婚・死別して厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなったとき=年金手帳・扶養でなくなった年月日のわかるもの * 海外に転出または海外から転入したとき(厚生年金や共済組合に加入していない人)=年金手帳・パスポート ※勤務先の事業主経由で届け出になりますので市役所での手続きは不要です。 ■ 第3号被保険者の届け出もれによる空白期間の解消 第3号被保険者の未届け期間のある人は、次のとおり年金事務所に届け出をすることにより、保険料納付済期間となります。(平成17年4月1日以前に未届けとなっていた期間についても、さかのぼって届け出ができます。)保険料納付済期間となることで、年金受給資格期間や老齢基礎年金額に反映します。 * 未届け期間のある事業所に配偶者が在職中の場合=配偶者の事業主経由で年金事務所に届け出 * 未届け期間のある事業所を配偶者が退職している場合=個人で年金事務所に届け出 ■ 希望により加入できる人 次のような人は、希望により加入(任意加入)することができます。 ◇ 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人=年金手帳 ◇ 60歳になるまでに保険料の未納のある人や年金の受給資格期間に足りない人などで、60歳以上65歳未満の人=※ ◇ 昭和40年4月1日以前に生まれた人が65歳になったとき、年金の受給資格期間を満たせない場合、70歳になるまでの間に資格期間を満たすまで =※ ※ 60歳以上の加入=年金手帳(本人・配偶者)・共済年金加入期間がわかるもの(本人または配偶者に共済年金加入期間がある場合)・預金通帳と金融機関届け出印・戸籍全部事項証明書(65歳までに受給資格期間が25年に満たない場合) ■ 保険料の納付 ◇ 自営業・自由業者など(第1号被保険者)と任意加入者は、保険料を個人で毎月納付することになっています。保険料は月額15,100円(22年度)、さらにより多くの年金を希望する人は月額400円の付加保険料を上積みして納めることができます(保険料の免除を受けている人、国民年金基金に加入している人は付加加入できません)。 ◇ 保険料は全国の金融機関または、コンビニエンスストア(納付書に取り扱いの記載がある店舗)で納めることができます。(市役所では納付できません) ◇ 保険料のお支払いは納め忘れのない「口座振替」が便利です。ご希望の人は、年金手帳、預金通帳、届け出印をご持参のうえ金融機関へお申し込みください。 ◇ 保険料は、納付窓口や口座振替以外に、携帯電話やパソコンからでも納付できます。利用される金融機関などとモバイルバンキングやインターネットバンキングの契約がされていれば、お手元に納付書を準備されるだけで、金融機関に行かずに保険料を納付できます。詳しい内容については、金融機関などへお問い合わせください(取り扱いしていない金融機関もあります)。 また、新たにクレジットカードによる納付もできるようになりました。あらかじめ年金事務所に申込書を提出し、以後、将来の保険料を定期的にクレジット会社が立替払いし、クレジット会社からカード会員の方に請求する方法です。詳しい内容や申し込みについては、立川年金事務所(TEL523-0352)にお問い合わせください。 ◇ 厚生年金や共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は、厚生年金や共済組合制度が一括して保険料を負担しますので、個人で国民年金の保険料を納める必要はありません。 ◇ 保険料を納めることが困難な人には、保険料の(1)免除制度(2)学生納付特例制度(3)若年者納付猶予制度があります。 ■ 保険料の納付免除・猶予 【免除申請制度】 保険料を納めることが困難な人には、保険料の納付が免除される制度があります。納付が免除された期間は年金を受けるために必要な期間に含まれ、また年金額の計算にも反映されます。ただし、希望により加入(任意加入)の人は免除が受けられません。 (1) 法定免除 生活保護法による生活扶助を受けているとき、障害基礎年金を受けているときなどに届け出ると、その期間の保険料の全額が免除されます。年金額を計算する際には、全額納付した場合の2分の1として計算されます。 (2) 申請免除 前年の所得が一定額以下の場合や失業などで保険料の納付が困難なとき、申請をして承認をされると保険料の全額または一部が免除されます。全額免除の場合、年金額を計算する際には全額納付した場合の2分の1として計算されます。一部免除(4分の3、半額、4分の1免除)の場合、年金額を計算する際には全額納付した場合の8分の5、4分の3、8分の7として計算されます。 ※ 申請免除の承認は第1号被保険者本人の所得だけでなく、配偶者や世帯主の所得も審査の対象になります。 ※ 保険料の一部免除を承認された期間は承認後、年金事務所から送付される納付書で一部納付額の保険料を納めてください。納めない場合は保険料未納期間となります。 ※ 保険料が免除された期間については、10年以内であれば一定の金額を加算して保険料を納めることができる追納制度があります。 【学生納付特例制度】 保険料の納付が困難な学生の人には、申請をして承認されると保険料が猶予される「学生納付特例制度」があります。保険料が猶予された期間は年金を受けるために必要な期間に含まれますが、年金額の計算には反映されません。 ※ 学生納付特例の承認は学生本人の前年所得が審査の対象になります。 ※ 保険料が猶予された期間については、10年以内であれば一定の金額を加算して保険料を納めることができる追納制度があります。 【若年者納付猶予制度】 前年の所得が一定額以下の場合や失業などで保険料の納付が困難な30歳未満の人には、申請をして承認されると保険料が猶予される「若年者納付猶予制度」があります。保険料が猶予された期間は年金を受けるために必要な期間に含まれますが、年金額の計算には反映されません。 ※ 納付猶予の承認は第1号被保険者本人の所得だけでなく、配偶者の所得も審査の対象になります。 ※ 保険料が猶予された期間については、10年以内であれば一定の金額を加算して保険料を納めることができる追納制度があります。 ■ 基礎年金は3種類 【老齢基礎年金】 受給資格期間(@保険料を納めた期間、A免除・若年者納付猶予・学生納付特例期間、B合算対象期間※の合計)が25年以上ある人は、原則として65歳から受けられます。なお、希望により60〜64歳から受ける繰上げ請求や66歳以上から受ける繰下げ請求もできます。 ※ 合算対象期間とは、老齢基礎年金を受給するのに必要な期間として計算することができる 期間(ただし、年金額の計算には含まれない)で、次のような期間があります。 *会社員や公務員などの配偶者であったために国民年金に任意加入しなかった20歳〜59歳 の期間(昭和36年4月〜昭和61年3月に限る) *日本国籍をもつ20歳〜59歳の人が、昭和36年4月以降外国に居住し、国民年金に任意加 入しなかった期間 *平成3年3月以前に20歳以上の学生で、国民年金に任意加入しなかった期間 *厚生年金保険などから脱退手当金を受けた人で、昭和36年4月〜昭和61年3月に脱退手 当金の対象となった期間(昭和61年4月以降に国民年金の保険料を納めた期間または免除 期間がある場合に限る) *昭和36年4月1日以後、20歳〜64歳に日本国籍を得た人、または永住許可を得た人で、 次のいずれかに該当する期間(20歳〜64歳の期間に限る) ▽日本国内に住所があった期間で、昭和36年4月1日から昭和56年12月31日まで ▽日本国内に住所が無かった期間で、昭和36年4月1日から日本国籍を得た日の前日まで ●年金額(22年度)=792,100円 この年金額は、60歳になるまでに国民年金に加入できる年数について、すべて保険料を納めた場合に支給されます。 【障害基礎年金】 一定の保険料を納めた人が病気やケガで障害の状態になったとき、または20歳前の病気やケガで障害の状態にある人が20歳になったときに受けられます。 ● 年金額(22年度)=1級990,100円・2級792,100円 ※年金を受ける権利を得たとき、子のある人には加算されます。 【遺族基礎年金】 一定の保険料を納めた人、または老齢基礎年金を受ける資格のある人が亡くなったとき、亡くなった人に生計を維持されていた子のある妻、または子が受けられます。 ● 年金額(22年度) =子が1人ある妻に1,020,000円 =子1人が受ける場合792,100円 ※障害基礎年金・遺族基礎年金の子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、または20歳未満で障害の程度が1級か2級の状態にある子が対象になります。 ■ 寡婦年金 第1号被保険者として、保険料を納めた期間と免除期間を合計した期間が25年以上ある夫が、なにも年金を受けないで亡くなったとき、10年以上婚姻関係のあった妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。 ■ 死亡一時金 第1号被保険者として、保険料を納めた月数、4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数、4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合計した月数が36ヶ月以上ある人が、なにも年金を受けないで亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。 ■ 脱退一時金 第1号被保険者として、保険料を納めた月数、4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数、4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合計した月数が6ヶ月以上である外国人で、年金を受けることができない人が、出国後2年以内に請求するときに支給されます。 ■ 特別障害給付金 任意加入していなかった期間中に初診日がある病気やケガで現在、障害基礎年金の1、2級相当の障害の状態にある人で、次のいずれかに該当する人が受けられます。 * 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生 * 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金や共済組合などに加入していた人の配偶者 ● 支給額(22年度) =障害基礎年金1級に該当する人に月額50,000円 =障害基礎年金2級に該当する人に月額40,000円 ■ 年金などの支給は 基礎年金や特別障害給付金は、毎年2月・4月・6月・8月・10月及び12月の6回に分けて、それぞれ前月までの2か月分が支払われます。 ■ 国民年金などを受給するための受給申請(裁定請求)の申請先は、次の表のとおりです。 ▼ 老齢基礎年金などの受給申請(裁定請求)先  ■ 国民年金の手続き・相談窓口 第1号被保険者に関すること・・・市役所年金係 第3号被保険者の届出・・・配偶者の勤務先の事業主経由で年金事務所 保険料納付および第3号被保険者に関すること・・・立川年金事務所 【立川年金事務所】 〒190-8580 立川市錦町2-12-10 TEL:042−523−0352 年金の加入記録・見込額試算申し込み、年金の請求方法など被保険者の方に関することや年金をお受けになっている方に関する電話によるご相談・ご質問は 【ねんきんダイヤル】 TEL:0570−05−1165(一般電話からかける場合) TEL:03−6700−1165(IP電話・PHSからかける場合) 手続き先が年金事務所となっている年金請求について、次の年金相談サービスセンターでも受け付けています。(電話による相談はご遠慮ください) 【立川年金相談センター】 〒190-0012 立川市曙町2-7-16鈴春ビル6階 TEL:042-521-1651 ■ 国民年金基金 第1号被保険者が受け取る老齢基礎年金に上乗せして支給される公的な年金制度です。 掛け金や年金額は、自分の生活設計に合わせて選択できます。また、掛け金全額が所得税 や住民税の社会保険料控除の対象となり、支給される年金は公的年金等控除が適用される などの特典があります。 【お問い合わせ先】 東京都国民年金基金 TEL:0120−65−4192または、TEL:03−5285−8800 ■ 日本年金機構からのお知らせ ◎平成22年1月より「日本年金機構」がスタートしました。 国民の皆様の信頼に応え、一層のサービス向上の実現を目指し、社会保険庁は組織・人員を一新し、「日本年金機構」として生まれ変わりました。 日本年金機構は、社会保険庁から公的年金の運営業務を引き継いで行うこととなりますが、公的年金制度は、国の制度として、その財政や運営に国が引き続き責任を持つことについては、これまでと変わりません。 また、従来、社会保険庁や社会保険事務所の名義でご案内していた各種の関係書類は、内容により、今後は厚生労働省または日本年金機構の名義でご案内させていただくことになりますが、国民の皆様方に何らかの手続をしていただくことは一切ございませんので、ご安心ください。 立川社会保険事務所は、新たに「立川年金事務所」と名称が変わりますが、年金相談などの窓口として引き続きご利用いただけます。また、「立川年金事務所」の所在地に変更はありません。 皆様のご理解とご協力の程、よろしくお願いたします。 【お問い合わせ先】 立川年金事務所 TEL:042−523−0352 ◎「ねんきん定期便」をお届けしています 日本年金機構では、平成21年4月より、国民年金・厚生年金の現役加入者の皆さまの誕生月に「ねんきん定期便」をお送りしています。 「ねんきん定期便」では、 ● これまでの年金加入期間と年金加入履歴 ● 加入実績に応じた年金見込額 ● これまでの年金保険料の納付額 ● 月ごとの年金保険料の納付状況 などをお知らせいたします。 「ねんきん定期便」により年金記録をご確認いただき、年金記録に「もれ」や「誤り」があ った場合には、同封の回答票にて、ご回答をお願いいたします。 【お問い合わせ先】 *「ねんきん定期便」専用ダイヤル TEL:0570−058−555(一般電話からかける場合) TEL:03−6700−1144(IP電話などからかける場合) ● 月〜金曜日 午前9時〜午後8時(祝日を除く) ● 第2土曜日 午前9時〜午後5時 *立川年金事務所 TEL:042−523−0352 ● 月〜金曜日 午前9時〜午後7時(祝日を除く) ● 第2土曜日 午前9時30分〜午後4時 |