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【老齢基礎年金】
受給資格期間(@保険料を納めた期間、A免除・若年者納付猶予・学生納付特例期間、B合算対象期間※の合計)が25年以上ある人は、原則として65歳から受けられます。なお、希望により60〜64歳から受ける繰上げ請求や66歳以上から受ける繰下げ請求もできます。
※ 合算対象期間とは、老齢基礎年金を受給するのに必要な期間として計算することができる
期間(ただし、年金額の計算には含まれない)で、次のような期間があります。
*会社員や公務員などの配偶者であったために国民年金に任意加入しなかった20歳〜59歳
の期間(昭和36年4月〜昭和61年3月に限る)
*日本国籍をもつ20歳〜59歳の人が、昭和36年4月以降、外国に居住し、国民年金に任意加入しなかった期間
*平成3年3月以前に20歳以上の学生で、国民年金に任意加入しなかった期間
*厚生年金保険などから脱退手当金を受けた人で、昭和36年4月〜昭和61年3月に脱退手
当金の対象となった期間(昭和61年4月以降に国民年金の保険料を納めた期間または免除
期間がある場合に限る)
*昭和36年4月1日以後、20歳〜64歳に日本国籍を得た人、または永住許可を得た人で、
次のいずれかに該当する期間(20歳〜64歳の期間に限る)
▽日本国内に住所があった期間で、昭和36年4月1日から昭和56年12月31日まで
▽日本国内に住所が無かった期間で、昭和36年4月1日から日本国籍を得た日の前日まで
●年金額(23年度)=788,900円
この年金額は、60歳になるまでに国民年金に加入できる年数について、すべて保険料を納めた場合に支給されます。
【障害基礎年金】
一定の保険料を納めた人が病気やケガで障害の状態になったとき、または20歳前の病気やケガで障害の状態にある人が20歳になったときに受けられます。
● 年金額(23年度)=1級986,100円・2級788,900円
※受給権者によって生計を維持している子のあるときには加算されます。
【遺族基礎年金】
一定の保険料を納めた人、または老齢基礎年金を受ける資格のある人が亡くなったとき、亡くなった人に生計を維持されていた子のある妻、または子が受けられます。
● 年金額(23年度)
=子が1人ある妻に1,015,900円
=子1人が受ける場合788,900円
※障害基礎年金・遺族基礎年金の子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、または20歳未満で障害の程度が1級か2級の状態にある子が対象になります。
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