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消費生活

消費生活相談室

契約、身に覚えのない請求、消費生活に関するトラブルなどお気軽にご相談ください。

昭島市に在住、在勤、在学の方から、消費生活に関する相談を専門の消費者相談員が、お受けしています。電話、来所でご相談ください。(相談は無料です)

◎相談時間

 月〜金 午前9時〜正午・午後1時〜4

◎電話

 544−9399(直通)FAXも同じ番号です。

◎所在地

 市役所2階

関連リンクはこちらからどうぞ。

国民生活センター       「利用した覚えのない請求」対策マニュアル

東京都消費生活総合センター  「不当請求」に注意

◎クーリング・オフ制度

「不意打ちの訪問販売で、必要のない契約をしてしまった」「電話で呼び出されて、あるいは街で声をかけられて、断りきれずに契約してしまった」・・・このような場合は一定の条件と期間のもとで、消費者から無条件で契約を解除できる制度があります。これをクーリング・オフ(冷却期間)といいます。

☆クーリング・オフの条件

◎営業所(店舗)以外の場所での取引であること

◎法令で適用除外になっていない商品、サービスであること

 (適用除外については、消費生活相談室へお問い合わせください)

◎契約金額3,000円以上であること

 主なクーリング・オフできる取引は(特定商取引法関係)

取  引  内  容

期 間

訪問販売(キャッチセールス・点検・催眠商法など)

8日間

電話勧誘販売

8日間

特定継続的役務提供(エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスなど)

8日間

連鎖販売取引(マルチ商法など)

20日間

業務提供誘引販売(内職商法・モニター商法など)

20日間

◆上記以外にもクーリング・オフが適用される取引があります。

◆期間の計算は、取引内容によって異なりますが、原則として、法定の契約書

 面を受け取った日から計算します。

◆期間を過ぎても販売方法に一定の問題がある場合は「消費者契約法」などに

 より契約を取消しできることもあります。

 ※通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。ただし、返品表示がなけ

れば商品を受け取った日から8日間は、返品費用を負担して契約を解除でき

ます。

☆クーリング・オフをするときの注意点

◎契約を解除する旨を書面で通知します。

◎必ず書面の裏表をコピーし、自分の控えとします。

◎郵便を出した証拠を残すため、郵便局の窓口で「簡易書留」の方法で出します。

◎郵便局に出した日がクーリング・オフの期間内であれば有功です。

◎すでに支払った代金があれば業者から返してもらえます。

◎受け取った商品は業者の負担で引き取るように請求できます。

◎クレジット契約の場合は、必ずクレジット会社にも販売店と同時に通知します。

☆クーリング・オフの書き方(はがきの例)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  消費生活講座

消費者自身の意識の向上と、消費者の保護及び啓発のための講座です。

消費生活講座

消費生活全般における講座

パソコン講習会(インターネット・年賀状など)

※その都度、広報にてお知らせします。

 

手続き及びお問い合わせ先

生活コミュニティ課 勤労消費者係(2階10番窓口)
 TEL 042-544-5111 内線2283
 FAX 042-544-6440

 

 

 


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