契約、身に覚えのない請求、消費生活に関するトラブルなどお気軽にご相談ください。 昭島市に在住、在勤、在学の方から、消費生活に関する相談を専門の消費者相談員が、お受けしています。電話、来所でご相談ください。(相談は無料です) ◎相談時間 月〜金 午前9時〜正午・午後1時〜4時 ◎電話 544−9399(直通)FAXも同じ番号です。 ◎所在地 市役所2階 関連リンクはこちらからどうぞ。 国民生活センター 「利用した覚えのない請求」対策マニュアル 東京都消費生活総合センター 「不当請求」に注意 ◎クーリング・オフ制度 「不意打ちの訪問販売で、必要のない契約をしてしまった」「電話で呼び出されて、あるいは街で声をかけられて、断りきれずに契約してしまった」・・・このような場合は一定の条件と期間のもとで、消費者から無条件で契約を解除できる制度があります。これをクーリング・オフ(冷却期間)といいます。 ☆クーリング・オフの条件 ◎営業所(店舗)以外の場所での取引であること ◎法令で適用除外になっていない商品、サービスであること (適用除外については、消費生活相談室へお問い合わせください) ◎契約金額3,000円以上であること ☆ 主なクーリング・オフできる取引は(特定商取引法関係) 取 引 内 容 | 期 間 | 訪問販売(キャッチセールス・点検・催眠商法など) | 8日間 | 電話勧誘販売 | 8日間 | 特定継続的役務提供(エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスなど) | 8日間 | 連鎖販売取引(マルチ商法など) | 20日間 | 業務提供誘引販売(内職商法・モニター商法など) | 20日間 |
◆上記以外にもクーリング・オフが適用される取引があります。 ◆期間の計算は、取引内容によって異なりますが、原則として、法定の契約書 面を受け取った日から計算します。 ◆期間を過ぎても販売方法に一定の問題がある場合は「消費者契約法」などに より契約を取消しできることもあります。 ※通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。ただし、返品表示がなけ れば商品を受け取った日から8日間は、返品費用を負担して契約を解除でき ます。 ☆クーリング・オフをするときの注意点 ◎契約を解除する旨を書面で通知します。 ◎必ず書面の裏表をコピーし、自分の控えとします。 ◎郵便を出した証拠を残すため、郵便局の窓口で「簡易書留」の方法で出します。 ◎郵便局に出した日がクーリング・オフの期間内であれば有功です。 ◎すでに支払った代金があれば業者から返してもらえます。 ◎受け取った商品は業者の負担で引き取るように請求できます。 ◎クレジット契約の場合は、必ずクレジット会社にも販売店と同時に通知します。 ☆クーリング・オフの書き方(はがきの例) |