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契約、身に覚えのない請求、消費生活に関するトラブルなどお気軽にご相談ください。
昭島市に在住、在勤、在学の方から、消費生活に関する相談を専門の消費者相談員が、お受けしています。電話、来所でご相談ください。(相談は無料です)
◎相談時間
月〜金 午前9時〜正午・午後1時〜4時
◎電話
544−9399(直通)FAXも同じ番号です。
◎所在地
市役所2階
関連リンクはこちらからどうぞ。
国民生活センター 「利用した覚えのない請求」対策マニュアル
東京都消費生活総合センター 「不当請求」に注意
◎クーリング・オフ制度
「不意打ちの訪問販売で、必要のない契約をしてしまった」「電話で呼び出されて、あるいは街で声をかけられて、断りきれずに契約してしまった」・・・このような場合は一定の条件と期間のもとで、消費者から無条件で契約を解除できる制度があります。これをクーリング・オフ(冷却期間)といいます。
☆クーリング・オフの条件
◎営業所(店舗)以外の場所での取引であること
◎法令で適用除外になっていない商品、サービスであること
(適用除外については、消費生活相談室へお問い合わせください)
◎契約金額3,000円以上であること
☆ 主なクーリング・オフできる取引は(特定商取引法関係)
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取 引 内 容 |
期 間 |
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訪問販売(キャッチセールス・点検・催眠商法など) |
8日間 |
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電話勧誘販売 |
8日間 |
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特定継続的役務提供(エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスなど) |
8日間 |
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連鎖販売取引(マルチ商法など) |
20日間 |
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業務提供誘引販売(内職商法・モニター商法など) |
20日間 |
◆上記以外にもクーリング・オフが適用される取引があります。
◆期間の計算は、取引内容によって異なりますが、原則として、法定の契約書
面を受け取った日から計算します。
◆期間を過ぎても販売方法に一定の問題がある場合は「消費者契約法」などに
より契約を取消しできることもあります。
※通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。ただし、返品表示がなけ
れば商品を受け取った日から8日間は、返品費用を負担して契約を解除でき
ます。
☆クーリング・オフをするときの注意点
◎契約を解除する旨を書面で通知します。
◎必ず書面の裏表をコピーし、自分の控えとします。
◎郵便を出した証拠を残すため、郵便局の窓口で「簡易書留」の方法で出します。
◎郵便局に出した日がクーリング・オフの期間内であれば有功です。
◎すでに支払った代金があれば業者から返してもらえます。
◎受け取った商品は業者の負担で引き取るように請求できます。
◎クレジット契約の場合は、必ずクレジット会社にも販売店と同時に通知します。
☆クーリング・オフの書き方(はがきの例)
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