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教育委員会(事務局)の組織

教育委員会事務局各課の紹介

 

教育委員会事務局に次の部、課、室及び係を置く。ただし、臨時又は特殊な事務を分掌させるため、必要があると認めたときは、別に定めるところにより組織を設けることができる。

学校教育部

庶務課(1)

庶務係 施設係

学務課(3)

学務係

指導室(2)

教職員係

学校給食課

庶務係 収納係 共同給食係

生涯学習部

社会教育課(4)

社会教育係

スポーツ振興課

スポーツ振興係

昭島市市民図書館及び昭島市民会館・公民館は、生涯学習部に属する。

学校給食課は昭島市東町二丁目229号にあります。

スポーツ振興課は昭島市総合スポーツセンター内( 昭島市東町五丁目131号)にありま

す。

庁舎マップ

課・室

分掌事務












(1)

教育委員会の会議に関すること。

(2)

条例、規則及び規程に関すること。

(3)

公印に関すること。

(4)

公告式及び令達に関すること。

(5)

儀式、報償及び表彰に関すること。

(6)

文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(7)

市費負担職員の任免、服務その他の人事に関すること。

(8)

陳情及び請願の処理に関すること。

(9)

事務局の諸調度及び備品の用度に関すること。

(10)

予算及び経理に関すること。

(11)

所掌事務に係る調査、統計及び広報に関すること。

(12)

教育委員会及び学校教育に係る行政相談(就学相談、教育相談を除く)に関すること。

(13)

渉外事務に関すること。

(14)

個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。

(15)

他の課に属さないこと。

(16)

事務局及び課内庶務に関すること。




(1)

教育施設の建設計画に関すること。

(2)

教育機関の設置、管理及び廃止の手続きに関すること。

(3)

教育施設の新営工事及び維持修繕工事に関すること。

(4)

施設台帳に関すること。

(5)

教育施設の使用許可に関すること。

(6)

教育施設関係の補助金に関すること。

(7)

その他教育施設(社会教育施設を除く。)の管理に関すること。







(1)

学齢児童及び学齢生徒の就学並びに、児童、生徒及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。

(2)

条通学区域に関すること。

(3)

学級の組織編成に関すること。

(4)

児童及び生徒に係る就学奨励に関すること。

(5)

児童、生徒及び幼児並びに教職員の健康診断その他の保健に関すること。

(6)

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(7)

学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。

(8)

日本スポーツ振興センターに関すること。

(9)

学事に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。

(10)

育英事業に関すること。

(11)

教育人口の推計に関すること。

(12)

私立専修学校及び私立各種学校の設立の認可等に関すること。

(13)

その他学事に関すること。

 

 








(1)

教職員の任免の内申その他人事に関すること。

(2)

教職員の服務に関すること。

(3)

教職員の給与、旅費、退職手当等に関すること。

(4)

教職員の福利厚生に関すること。

(5)

事務処理の特例による都費の歳入歳出外現金の経理に関すること。

(6)

教職員の履歴事項の整理に関すること。

(7)

教職員の調査統計に関すること。

(8)

その他教職員に関すること。

(9)

非常勤講師に関すること。

(10)

学校の教育指導の援助に関すること









(1)

学校給食の計画に関すること。

(2)

配送に関すること。

(3)

学校給食運営審議会に関すること。

(4)

業者登録に関すること。

(5)

施設、設備の管理運営に関すること。

(6)

給食調理施設を有する学校において調理される学校給食に係る次の事務に関すること。
ア 献立に関すること。
イ 調理に関すること。
ウ 食品の管理に関すること。
エ 衛生管理に関すること。
オ 栄養指導に関すること。
カ 調理指導に関すること。
キ 給食物資の調達に関すること。



(1)

学校給食費に関すること。

(2)

給食物資の支払いに関すること。






(1)

学校給食共同調理場において調理される学校給食に係る次の事務に関すること。
ア 献立に関すること。
イ 調理に関すること。
ウ 食品の管理に関すること。
エ 衛生管理に関すること。
オ 栄養指導に関すること。
カ 調理指導に関すること。
キ 給食物資の調達に関すること。

 










(1)

社会教育及び生涯学習の総合調整に関すること。

(2)

社会教育及び生涯学習に係る行政相談に関すること。

(3)

生涯学習の推進に関すること。

(4)

あすを創る運動の推進に関すること。

(5)

社会教育関係団体の育成及び援助に関すること。

(6)

市史及び文化財の保護、調査に関すること。

(7)

社会教育関係委員に関すること。

(8)

社会教育に係る情報収集及び調査研究に関すること。

(9)

社会教育施設の管理及び運営に関すること。

(10)

市立会館(あきしま会館を除く。)の管理及び運営に関すること。

(11)

社会教育教材用具の管理及び貸出しに関すること。

(12)

部内庶務に関すること。

 







 







(1)

体育指導委員に関すること。

(2)

社会体育の奨励及び援助に関すること。

(3)

関係団体の指導及び助言に関すること。

(4)

社会体育指導者の研修に関すること。

(5)

スポーツ及びレクリエーション(高齢者対象事業を含む。)の講習会、大会の開催及び奨励に関すること。

(6)

社会体育についての情報交換、調査研究及び資料の収集に関すること。

(7)

総合スポーツセンターの管理及び運営に関すること。

(8)

昭島市立多摩川緑地くじら運動公園の水泳プール及び昭島市立拝島公園の水泳プールの管理及び運営に関すること。

(9)

都市公園の有料公園施設(前2号に掲げる施設を除く。)及び特定公園施設の管理及び運営に関すること。

(10)

みほり体育館の管理及び運営に関すること。

 

 

 

市民図書館

 

図書館に整理係及び貸出係を置く。

係の分掌事務は、次のとおりとする。

 

整理係

(1) 資料の収集及び受入れに関すること。

(2) 資料の整備、修理及び保存に関すること。

(3) 資料の分類、配列及び利用案内に関すること。

(4) 資料の目録の作成に関すること。

(5) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(6) その他図書館の庶務に関すること。

 

貸出係

(1) 図書館資料(以下「資料」という。)の提供及び貸出しに関すること。

(2) 読書相談及び参考調査に関すること。

(3) 児童及び学校図書館に対する奉仕に関すること。

(4) 地域文庫及び家庭文庫との連絡調整に関すること。

(5) 集会活動の援助に関すること。

(6) 分館、分室及び移動図書館に関すること。

(7) 資料の利用の記録、統計及び評価に関すること。

(8) 図書館活動における広報及び宣伝に関すること。

(9) 図書館協議会に関すること。

(10)図書館運営の調査研究及び企画に関すること。

 

 

公民会館・公民館

 

係の分掌事務は、次のとおりとする。

 

管理係

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、発送、編さんに関すること。

(3) 市民会館・公民館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 市民会館・公民館の利用承認並びに使用料の徴収、付属設備等の使用料の免除及び還付に関すること。

(5) 市民会館の舞台等の操作業務に関すること。

(6) 公民館施設のうち小ホールの舞台等の操作業務に関すること。

(7) 市民会館・公民館の庶務に関すること。

(8) 市民会館の自主文化事業に関すること。

 

事業係

(1) 公民館運営審議会の処務に関すること。

(2) 各対象別、課題別講座等の開設に関すること。

(3) 討論会、展示会、音楽会、美術展その他の集会に関すること。

(4) 視聴覚教育及び視聴覚教材用具の貸出しに関すること。

(5) 社会教育法(昭和24年法律第207)22条第5号に規定する各種団体及び機関等の連絡調整並びに援助に関すること。

(6) 公民館事業に係る情報収集及び提供に関すること。

 

手続き及びお問い合わせ先

昭島市教育委員会事務局(庶務課)(2階1番窓口)

      TEL 042-544-5111 内線22122215

      FAX 042-541-4337

 

 


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