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kujira(N)

子ども手当について

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10月以降の子ども手当について

 

平成23年4月からの子ども手当は9月末(支給日は10月7日)をもって終了となり、10月1日から新たな制度が始まりました。なお、この制度は平成24年3月までとなります。

今まで受給していたかたも含め、全てのかたの申請が必要になります。

※公務員のかたは、職場で申請してください。

 

●対象となる子ども

国内に居住(留学を除く)し、親等と同居している(単身赴任を除く)、中学校修了前(満15歳以後の最初の31日まで)の子ども

 

●手当の額

 ・0歳〜3歳未満    :15,000円(一律)

 ・3歳以上小学校修了前 :10,000円(第子以降15,000円)

 ・中学生        :10,000円(一律)

 

※子どもとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を数えます。

    (例)20歳、16歳、10歳、6歳の子どもを養育している場合

   →16歳の子から数えて、10歳の子が「第2子」の10,000円、6歳の子が「第3子」の15,000円となり、合計が月額25,000円になります。

 

●手当の支給日

 平成24年2月10日 (10月、11月、12月、1月分)

 平成24年6月8日  (2月、3月分)

 指定された金融機関の口座に振り込みます。

 

 

9月まで子ども手当を受給していたかた

 

お子さんと同居し、9月分まで手当を受給していたかたには、10月中旬に認定請求書を送付します。

認定請求書を記入していただき、必要書類を添付の上、同封の返信用封筒にて市役所まで返送してください。

支給を受けるには、平成24年3月30日までに申請していただく必要がありますので、ご注意ください。

※平成24年2月10日の支給を受けるためには、平成231228までに手続きを済ませてください。早めの手続きをお願いします。

 

 

新たな支給要件について 

・子どもの国内居住要件(留学を除く)

・子どもと同居している保護者に優先的に支給(単身赴任の場合を除く、離婚協議中等の場合)

・未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同じ要件で支給

 ・施設入所者の子どもについては、入所している施設長に手当を支給

  (施設を退所されて、子どもと同居する場合は再申請が必要になります。)

                                            

※今まで手当を受給しておらず、上記の項目に該当すると思われるかたは、下記までご連絡ください。

 

ご注意ください

・転入や出生による申請については、これまでどおり事由が発生した日の翌日から15日以内に申請してください。

・平成2310月1日以降に昭島市から転出されるかたは、昭島市と転出先での申請が必要になります。

 ・平成2310月1日以降に市外から転入されたかたは、以前お住まいだった区市町村での申請も必要になります。

 

お問い合わせ先

 子ども家庭部子育て支援課児童係(16番窓口)

     電話 042-544-5111(内線)21672169

 

 


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