ひらがな ルビ 協力:アダプティブテクノロジー
昭島市  

よくある相談とそのアドバイス
 

 

角丸四角形: よくある相談とそのアドバイス

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〜プロパンガスの訪問販売〜

 

【相談】

プロパンガスの営業員が訪れ、「今、あなたが利用しているプロパンガス屋は料金が高く評判の悪い業者です。料金も安い、うちに取り替えませんか。」と勧誘されました。料金にひかれ、現在契約している業者のボンベ撤去を依頼する委任状を渡してしまいました。

その後、現在の業者が来て、「初めだけ安くしてすぐ値上げする悪質業者がいる。」と言われました。今度の業者が信用できる業者か知りたいのですが。

 

【回答】

 相談室では業者の調査はしていないので、信用できるかどうかの回答はできません。法律が改正され、プロパンガスの訪問販売も契約した日から8日目まではクーリングオフといって無条件解約できるようになりました。まずはクーリングオフをして、その後、業者を替えるかゆっくり検討してはどうかと回答しました。

 プロパンガス料金は都市ガスと違い、業者が自由に料金設定ができます。一般的には、使用しなくても発生する基本料金とガス使用量に応じてかかる従量料金との合計で構成されています。基本料金には容器やメーターなど供給するための諸費用、保安や検針にかかる費用も含んでいます。現在の業者で、保守・管理も含めて問題がないなら、別の業者から安い料金で勧誘を受けていることを伝え、値引き交渉をしてみる方法もあるのでは、と助言しました。

 

 

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〜ネットショップ運営「ドロップシッピング」〜

 

【相談】

友人から、インターネット上の副業であるドロップシッピングをいっしょにやらないかと勧められています。でも、最初に120万円もかかるそうです。ドロップシッピングとは具体的にどのようなものでしょうか?

 

【回答】

 最近、ネット上での副業のトラブルが増加しています。ドロップシッピングとは、在庫管理を行う業者と代理店契約をして、在庫を持たずにネットショップを開設し、商品を販売するものです。最初にショップ開設料などの高額な費用がかかります。

 「サイドビジネスとして毎月高収入が得られる」、「商品の卸値は安くする」と勧められても、実際にはほとんど商品が売れず、安く卸すとの約束も守られないことがあります。また、ネットショップ自体が開店されないこともあり、その結果、初期費用の支払いだけが残り、業者と連絡が取れなくなる場合もあります。

 業務提供誘引販売に該当する場合にはクーリングオフ(契約解除)が可能ですが、該当する事例ばかりではありません。素人が短時間の作業で高収入が得られるとのうたい文句ですが、うまい話はありません。契約は慎重にしましょう。

 

 

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〜太陽光発電の訪問販売〜

 

【相談】

業者が訪問し太陽光発電のパネルの取り付けを勧められました。パネルや設置費用が高額だが、国や東京都、市の補助金が受けられる上に発電し余った電気は、今までの2倍で買い取りされるとのことでした。本当に元がとれるのでしょうか?

 

【回答】

太陽光発電は、地球温暖化を防止するとして、導入が勧められています。現在、一定の基準を満たせば国、東京都、市の補助金が受けられます。しかし、家の日当たり、屋根の広さや天候により発電量は左右されます。また、家の断熱や世帯人数により使用電力も大きく異なります。何年で元がとれるかは一概には言えません。パネルや工事費用も業者により異なります。また、買取価格が1キロワット当り2倍になり、契約時の買取価格が10年間維持されることから、訪問販売の相談が増加しています。(買取価格は変動があります。)契約は慎重にしましょう。補助金は年度内の枠がありますので、契約する前に担当に確認しましょう。

 

補助金の問い合わせは、東京都地球温暖化防止活動推進センター03−5388−3472

買取制度については、資源エネルギー庁太陽光発電買取制度室03−3501−1511

なお、市の補助金は市役所の環境課に問い合わせてください。

 

 

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〜融資保証金詐欺〜

 

【相談】

スポーツ新聞の広告に「低利でお金を貸します」とあったので、融資を申し込みましたが「審査が通らなかったので別の業者を紹介する」と言われました。不審に思い、キャンセルしようとしたら、「キャンセル料が必要」と言われました。

 

【回答】

まだ融資の契約をする前なのでキャンセル料は発生しません。

この相談では、広告に業者の東京都貸金業登録番号が書いてあったため、東京都の貸金業担当課へ苦情を伝えるよう回答しました。

他にも審査料や保証金を払ったのに、お金を融資してくれないという相談もあります。貸金業者に融資を依頼する人は、既に多重債務に陥っている場合がほとんどです。サラ金の審査が通らない人にサラ金より低利で貸す業者はいませんので「簡単な審査で貸します」「借金を一本化します」という広告には要注意です。

 消費生活相談室では、こうした多重債務に関する相談について、弁護士会の無料相談などを紹介しています。また、弁護士に多重債務の整理を依頼する場合は有料ですが、収入の少ない方には弁護士費用を立て替える制度もあります。

 

 

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〜浄水器の訪問販売〜

 

【相談】

1.以前購入した浄水器の点検と言って来訪した業者に勧められ、昨日浄水器を契約した。今日クーリングオフを申し出た所、フィルター代を負担するよう言われた。負担しなくてはならないか。

2.2週間前業者が突然来訪。水質検査をして水が汚れていると言われ、浄水器を契約した。しかし高額なので解約したい。

 

【対応】

1.の事例 浄水器のクーリングオフの場合、消費者には金銭負担はありません。従ってフィルター代を負担する必要はありません。

 

2.の事例 クーリングオフ期間が経過していましたが、販売トークに問題があったため、相談室が斡旋。無条件解約となりました。

 

 暑い季節には飲み水に対する関心が高まりますね。浄水器の訪問販売での契約は、契約書面を受け取ってから8日以内はクーリングオフが出来ます。その場合、取り外し料金や、部品の代金負担、送料負担等はありません。一方、クーリングオフ期間経過後の解約は難しくなりますが、販売時の問題点がある場合には、解約に向けての斡旋が可能なケースもあります。

 

 

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〜新聞の訪問販売トラブル〜

 

【相談】

1.6日前に景品を付けると言われ新聞契約したが、気が変わったのでクーリングオフしたい。

 

2.ある新聞を1年間契約した。6ケ月経過したが、別の新聞が読みたくなり、同じ販売店で扱っている別の新聞に代えてと頼んだが、断わられた。なぜ、だめなのか?

 

【回答】

1.の事例は、訪問販売で8日以内なのでクーリングオフができます。ハガキで通知を書き簡易書留で出しましょう。

 

2.の事例はクーリングオフ期間が終ってしまっているので販売店が了解しない以上、別の新聞に変更は出来ません。

 

新聞の訪問販売は勧誘がしつこい場合が多く、根負けして契約をしてしまいがちですが、契約日を含む8日間以内はクーリングオフが出来ます。しかし、それを過ぎると解約はかなり難しくなります。転居、転勤の可能性がある場合は期間を決めての契約や長期間の契約は避けたほうが無難です。(期間を決めずに契約することも可能です)まだ購読が始まっていないので簡単に解約できると勘違いされる方が多いので注意しましょう。

 

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〜緊急修理サービス業者に気をつけて!!!〜

 

【相談】

トイレの水が止まらなくなったので投げ込みチラシの業者に来てもらったら高額な修理代を取られてしまった。減額してもらえないか?

 

【回答】

マンションだったので、水浸しになったら大変、階下の人にも迷惑になると思い、あわてて手近なチラシの業者を呼んでしまいました。「古いから部品がない」という理由でトイレタンクの交換を勧められ、その時は水漏れを止めて欲しい一心で了解してしまいました。あとから修理代が高いと思い始め、相談となりました。

自分から業者を呼んでいるので訪問販売ではなく、クーリングオフはできません。相談室から業者に修理代が高額と苦情が入っている旨を伝えると「きちんと修理内容、金額を説明し、納得して契約した。その段階で高いと言われれば、引き下がったものを。今さら高いとは。」と、言われてしまいました。この事例は、わずかな値引きで相談者が合意することになりました。

{トラブルに合わないために}

・ トラブルに備えて地元の給排水の指定業者を調べておく。

  低料金、見積もり無料の広告を鵜呑みにせず申し込み時にしっかり確認をする。

  修理以外の交換を勧められたら、その場で契約しない。応急処置だけをしてもらう。

  充分説明を聞いて納得してから契約する。高額な契約は他の業者に聞くなどして慎重に契約する。

内容と金額に合意した場合は、たとえ市価に比べて高額であっても有効な契約であり、解決は困難です。

 

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〜エステのお試し券にご注意〜

 

【相談】

雑誌広告の「1000円脱毛お試し券」を利用しようと、エステサロンに行きました。でも脱毛してくれたのはほんの一部だけでした。続きは有料になるが、月々5千円の支払いと勧められ、脱毛と関連化粧品で20万円のローンを組みました。よく考えたら高額な契約なので解約したいのですが・・・化粧品は開封してしまいました。(20歳学生)

 

【回答】

最近雑誌広告等で無料や安価な「エステのお試し券」をよく目にします。無料、安価だからと気軽にエステサロンに行かれる方も多いのではないでしょうか。

けれどもお試し券だけで終わらないケースもあり、高額な契約を結んでしまう事がよくあります。また一つのコースが終わらないうちに別のコースを勧められ、更に高額な契約に至ることもあります。エステは自分からサロンに出向いた場合でも8日間はクーリングオフにより解約ができます。ただし使用した化粧品や健康食品は代金を負担しなくてはなりません(サロンの誘導により開封させられた等の場合には負担しなくてよい事もあります)。相談のケースはクーリングオフしましたが、開封した化粧品代は支払うことになりました。無料等の広告に惑わされず、本当に必要かどうかよく検討しましょう。

 

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〜クリーニングトラブルにご注意〜

 

【相談】

ズボンをクリーニングに出したら紛失されてしまった。弁償して欲しい。

 

【回答】

クリーニングトラブルが増えています。業界団体では標準営業約款にクリーニング事故賠償基準を定めています。損害賠償額の原則は「再取得価格(事故にあった品物と同一品質の新品を購入するのに必要な金額)×物品購入時からの経過月数に応じて定める補償割合」となります。原因がクリーニング店にある場合はクリーニング代も返してもらえます。損害賠償請求期間は消費者が洗濯物を受け取った日から6ヶ月、またはクリーニング店が洗濯物を受け取った日から1年となっています。

 この相談の場合は紛失なので再取得価格が不明なため、事故賠償基準では、ドライクリーニング代の40倍が損害賠償額になります。(ランドリー処理の場合は20倍)

 また、シミがついて戻ってきた。風合いが違っていた。毛皮の毛が抜けたなどのトラブルもあります。たとえばシミの場合、何のシミかわかったところで、シミがいつ着いたのか特定が難しいため、クリーニング店の過失の立証は困難で、消費者に不満が残るのが現実です。

  クリーニングトラブルに合わないためのポイント

  スーツなどは上下一緒に出す。

  衣服を購入する時は洗濯することも考え、組成や洗濯ラベルを確認する。

  クリーニング受け渡し時に、店員と一緒にシミの有無、洗い方などをチェックする。

店頭での対応が丁寧かどうかを店選びの基準にしても良いでしょう。

 

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〜あの手この手・最近の悪質商法の手口〜

 

【相談】

近所に新しくできるお店のPRのため商品引換券を配っていた。行ってみると団地の一室に案内され、いろいろな商品を面白おかしく説明され、無料で商品を配ったりして最後に家庭用治療器の購入を勧められました。洗脳された状態だったのでつい契約してしまいましたが、今日テレビ報道でこのような悪質商法があると知り解約をしたい。

 

【回答】

これは新製品普及会のローマ字をとり「SF商法」という売り方です。安売りや講習会を名目に1日または2〜3ヶ月間、空店舗や集合住宅の一室などの仮設の会場で日用品などを無料で配ったり格安で販売したり、巧みな話術で会場を盛り上げ冷静な判断力を失った消費者に高額な商品を買わせようとする手口です。この相談者は8日間のクーリングオフ経過後でしたが、不当な勧誘での契約ということで取消を書面で依頼するよう助言しました。その結果、今回は業者が解約に応じてくれました。

  クーリングオフ期間を過ぎると無条件解約から合意解約になり解約は難しくなります。タダほど高いものはないと肝に銘じて契約は慎重に。

 

 

 





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