ひらがな ルビ 協力:アダプティブテクノロジー
昭島市  

1.学童クラブとは
2.入会要件
3.開設時間
4.入会手続き
5.転入予定者
6.入会決定
7.入会基準
8.申請に必要な書類
9.出産で申請する場合
10.変更の届け出
11.育成料
12.学童クラブ一覧
13.申請書様式等
14.学童クラブ空き状況一覧
 

7.入会基準

 

入会基準
必要度に応じた基準

 

選考方法

 

入会の決定は、先着順ではありません。

提出された書類等の内容に基づき、「家庭で監護ができない状況」を下記の表に置き換え、この「指数」が高いほど学童クラブを必要と判断し、入会を決定する基準にします。

なお、同一点数の場合は、優先順位で判断します。また、このほかにも児童の状況や世帯の経済状況および祖父母の状況等を考慮して、入会を決定します。

 

調整指数はこちらをクリックしてください

優先順位はこちらをクリックしてください

 

1、基準指数

NO

保護者の状況(保護者の中で指数の低い者を基準に判定)

基準

類型

細目

指数

就労

居宅外就労

月20日以上

日中8時間以上の就労を常態としている。

10

(週5日以上)

日中7時間以上8時間未満の就労を常態としている。

日中6時間以上7時間未満の就労を常態としている。

日中5時間以上6時間未満の就労を常態としている。

日中4時間以上5時間未満の就労を常態としている。

月16日以上

日中8時間以上の就労を常態としている。

(週4日以上)

日中7時間以上8時間未満の就労を常態としている。

日中6時間以上7時間未満の就労を常態としている。

日中5時間以上6時間未満の就労を常態としている。

日中4時間以上5時間未満の就労を常態としている。

月12日以上

日中8時間以上の就労を常態としている。

(週3日以上)

日中7時間以上8時間未満の就労を常態としている。

日中6時間以上7時間未満の就労を常態としている。

日中5時間以上6時間未満の就労を常態としている。

日中4時間以上5時間未満の就労を常態としている。

居宅内就労

月20日以上

日中8時間以上の就労を常態としている。

(居宅内或いは店舗・事務所等の併用居宅を就労の場としている自営業者・自由業者・内職者)

(週5日以上)

日中7時間以上8時間未満の就労を常態としている。

日中6時間以上7時間未満の就労を常態としている。

日中5時間以上6時間未満の就労を常態としている。

日中4時間以上5時間未満の就労を常態としている。

月16日以上

日中8時間以上の就労を常態としている。

(週4日以上)

日中7時間以上8時間未満の就労を常態としている。

日中6時間以上7時間未満の就労を常態としている。

日中5時間以上6時間未満の就労を常態としている。

日中4時間以上5時間未満の就労を常態としている。

月12日以上

日中8時間以上の就労を常態としている。

(週3日以上)

日中7時間以上8時間未満の就労を常態としている。

日中6時間以上7時間未満の就労を常態としている。

日中5時間以上6時間未満の就労を常態としている。

日中4時間以上5時間未満の就労を常態としている。

出産

出産

出産月及び出産月の前後2ヶ月間

疾病

入院

疾病等により、2ヶ月以上入院(又は見込み)の場合

10

疾病

通院

疾病等により、2ヶ月以上通院(又は見込み)の場合

居宅外就労基準を適用

居宅内

疾病等により、2ヶ月以上寝たきり(又は見込み)の場合

10

障害

療養

疾病等により、居宅内で2ヶ月以上療養を要する場合

心身障害

心身

身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1〜3度に該当する場合

10

身体障害者手帳3級、愛の手帳4度に該当する場合

知的

身体障害者手帳4級

精神

精神障害者保険福祉手帳1級・2級

10

精神障害者保険福祉手帳3級

その他

上記のほか、子の監護に当たれないと認められる場合

介護

居宅内介護

同居する要介護3・4・5認定者、寝たきりの者を常時介護する場合

同居する要介護2認定者を介護する場合

上記以外で介護を必要とする者を介護する場合

居宅外介護

常時付き添いが必要である場合

居宅外就労基準を適用

(病院・施設等)

求職等

求職

求職のため日中外出を常態としている。(2ヶ月以内の就労が条件。ただし、求職を理由とする申請は年度内1回に限る。)

就学・技能修得等

就学・技能修得のための外出を常態としている。

居宅外就労基準を適用

その他

災害復旧等

災害復旧等で明らかに児童の監護に当たれない場合

10

 

 

調整指数

類型

細目

調整指数

4時間以上で午後3時まで

−1

4時間以上で午後2時まで

−2

就労時間等

4時間以上で午後1時まで

−3

4時間以上で午後0時まで

却下

調整

内職者

−2

保護者の状況

父又は母がいない

1年生

学年

2年生

−1

3年生

−2

 

 

別表第2(第3条関係)同一点数の場合の優先順位です。

類型

細目

順位

学年

より学年の低い方を優先する。

通勤時間

より通勤時間が長い方を優先する。

優先基準

保護者の状況

ひとり親世帯を優先する。

保護者の勤務時間

保護者の就労時間が長い方を優先する。

出席状況

出席率が高い方を優先する。

 

手続き及び問い合わせ先

 

子ども育成課学童クラブ係(2階4L番窓口)

Tel 042-544-5111  内線 22482249

Fax 042-541-4337

  

 





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