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次のいずれかに該当するかたは、育成料の減額または免除を受けることができます。
減額・免除を希望するかたは、別に申請が必要ですので入会決定後に手続きください。
ただし、減額・免除は審査後申請した月の翌月からの適用となりますので早めに申請ください。
(1)同一世帯に属する児童が2人以上学童クラブに入会するとき→最年長以外の児童の育成料が一人月額2,500円(平成23年度現在)に減額されます。提出いただく書類は育成料減免申請書で、印鑑を持参ください。
(2)学童クラブに入会する児童の属する世帯が、生活保護法による被保護世帯であるとき、または、住民税の非課税世帯であるとき→育成料及びおやつ代が全額免除されます。
提出いただく書類は育成料減免申請書と扶助費支給申請書の2枚で印鑑を持参ください。
※本年又は前年に昭島市に転入されたかたは、住民税が非課税か課税かを判定できないため前住所地での「住民税非課税証明」が必要となります。あらかじめ準備ください。
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