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昭島市 

みんなが支え合う制度です
介護保険料を納めます
  65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
  40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料
介護サービスを利用する手順
  1 申請
  2 認定調査
  3 審査・判定
  4 認定
  5 介護サービス計画(ケアプラン)の作成
  6 介護サービスの利用
こんなサービスが利用できます
  在宅でのサービス
   住宅改修・福祉用具購入
  施設に入所してのサービス
申請書ダウンロード
第4期昭島市介護保険事業計画(答申)
市内事業所一覧
 

40歳以上65歳未満の方

 

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

 

 国民健康保険に加入している方 

 

保険料の決まり方

 

介護保険料は、国民健康保険税の算定方法と同様に世帯ごとに算定されます。

 

2分割方式

の場合

所得割額

第2号被保険者の所得に応じて計算

均等割額

第2号被保険者数に応じて計算

※市区町村によって計算方法は異なります。

 

保険料の納め方

国民健康保険の医療分と介護分を合わせて国民健康保険税として世帯主(※)が納めます。

※65歳以上の方の普通徴収分についても世帯主に納付義務があります。

介護分医療分イラスト

 

 職場の健康保険に加入している方 

 

保険料の決まり方

 

介護保険料は、給与(標準報酬月額)と各健康保険ごとに設定される介護保険料率に応じて算定されます。

 

保険料の納め方

従来の健康保険の保険料と介護保険料が、毎月の給料から徴収されます。

※40歳以上65歳未満の被扶養者の方は保険料を別個に納める必要はありません。

※保険料は原則として半分を事業主が負担します。

介護保険料健康保険料イラスト

 

お問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係(1階14番窓口)

Tel 042-544-5111 内線 21462147

 





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