40歳以上65歳未満の方
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料
■ 国民健康保険に加入している方 ■
保険料の決まり方
介護保険料は、国民健康保険税の算定方法と同様に世帯ごとに算定されます。
2分割方式
の場合
所得割額
第2号被保険者の所得に応じて計算
均等割額
第2号被保険者数に応じて計算
※市区町村によって計算方法は異なります。
保険料の納め方
国民健康保険の医療分と介護分を合わせて国民健康保険税として世帯主(※)が納めます。
※65歳以上の方の普通徴収分についても世帯主に納付義務があります。
■ 職場の健康保険に加入している方 ■
介護保険料は、給与(標準報酬月額)と各健康保険ごとに設定される介護保険料率に応じて算定されます。
従来の健康保険の保険料と介護保険料が、毎月の給料から徴収されます。
※40歳以上65歳未満の被扶養者の方は保険料を別個に納める必要はありません。
※保険料は原則として半分を事業主が負担します。
お問い合わせ先
介護福祉課 介護保険係(1階14番窓口)
Tel 042-544-5111 内線 2146〜2147