介護サービスを利用する手順
5 介護サービス計画(ケアプラン)の作成
在宅でのサービス利用
認定結果をもとに、専門家に心身の状況に合った介護サービス計画を作成してもらいます。
依頼する事業者が決まったら昭島市へ「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
※介護サービス計画の作成には1割の利用料負担はありません。
ケアプラン作成依頼相談先
要支援1・2の方 ・・・ 昭島市地域包括支援センター
要介護1〜5の方 ・・・ ご選択した居宅介護支援事業者
施設でのサービス利用
※施設への入所を希望する場合は直接申し込みます
施設に入所して利用する介護サービスについては、入所する施設内で介護サービス計画を作成して利用していくことになります。
介護サービス計画の作成からサービス開始まで(在宅)
居宅介護支援事業者とは
都道府県の指定を受け、介護支援専門員を配置しています。介護サービス計画の作成を依頼するときの窓口となり、サービス事業者との調整や施設の紹介を行います。
介護支援専門員
(ケアマネジャー)とは
介護の知識を幅広くもった専門家です。利用者の相談を受け、在宅サービス事業者等との連絡・調整を行いながら介護サービス計画を作成します。
地域包括支援センターとは
要支援1・2(介護予防給付)の方の介護サービス計画の作成を行います。また、在宅での介護や支援の必要な高齢の方々及びそのご家族を対象に、在宅介護や福祉全般に関する相談に応じています。
お問い合わせ先
介護福祉課 介護保険係(1階14番窓口)
Tel 042-544-5111 内線 2146〜2147