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昭島市 

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こんなサービスが利用できます
  在宅でのサービス
   住宅改修・福祉用具購入
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こんなサービスが利用できます

 

在宅でのサービス

(※要支援・要介護と認定された方が利用できます)

在宅サービスには次のようなものがあります。自分が受けられるサービスの上限の範囲内で組み合わせて有効に利用しましょう。利用者負担はサービス費用の1割です。

 

居宅サービス

以下のサービスをまとめて、要介護度ごとに1か月に利用できる上限額が設定されます。

 

 

訪問

 

訪問介護

介護予防訪問介護

(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーなどが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄の介助や、日常生活の手助けを行います。早朝や夜間に安否確認や短時間の介助をする「巡回型」もあります。

訪問介護イラスト

 

訪問入浴介護

 

介護予防訪問入浴介護

寝たきりのお年寄りなどの家庭を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。

訪問入浴介護イラスト

 

訪問看護

 

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションなどの看護婦(士)、保健婦(士)などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり床ずれの手当などを行います。

訪問看護イラスト

 

訪問リハビリテーション

 

介護予防訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、リハビリテーションを行います。

訪問リハビリテーションイラスト

 

 

通う

 

通所リハビリテーション

 

介護予防通所リハビリテーション

(デイケア)

医療施設や介護老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションなどが受けられます。

リハビリイラスト

 

通所介護

 

介護予防通所介護

 

(デイサービス)

デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。

デイサービスイラスト

 

 

借りる

 

福祉用具の貸与

 

介護予防福祉用具の貸与

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※要支援1・2、要介護1の方の特殊寝台(ベッド)の貸与は一定の条件があります。

福祉用具を貸し出します。

■特殊寝台(ベッド) ■特殊寝台付属品(マットレスなど) ■じょく瘡予防用具(エアーマットなど) ■車いす ■車いす付属品 ■手すり ■歩行器 ■歩行補助つえ ■体位変換器 ■移動用リフト ■スロープ ■認知症性老人徘徊感知機器

福祉用具イラスト

サービス費用のめやす 実際に福祉用具貸与に要した費用に応じて異なります。

 

 

泊まる

 

短期入所生活介護/

短期入所療養介護

 

介護予防短期入所生活介護/

介護予防短期入所療養介護

 

(ショートステイ)

施設に短期間宿泊しながら介護や機能訓練などを受けることができます。

日常生活上の介護を受ける「生活介護」と医療上のケアを含む介護を受ける「療養介護」の2種類があります。

ショートステイイラスト

 

その他

紙おむつ

要介護3以上の紙おむつが必要な方に、自宅へ紙おむつをお届けします。

 

その他のサービス

各サービスごとに介護報酬により利用できる上限が設定されます。

 

 

 

訪問

 

居宅療養管理指導

 

介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。

居宅療養管理指導イラスト

 

 

支給

 

福祉用具購入費の支給

 

 

平成18年4月1日から

介護保険による補助の対象となる福祉用具の販売は、都道府県知事の指定を受けた事業者のみが行います。

排泄や入浴に使われる用具の購入費を支給します。

■腰掛け便座 ■移動用リフトのつり具 ■入浴補助用具 ■特殊尿器 ■簡易浴槽

 

サービス費用のめやす

要介護状態区分にかかわらず、利用できる上限額は10万円となります(期間は1年間)。

排泄用具イラスト

 

住宅改修費の支給

 

工事の前に事前申請が必要

 

 

 

 

 

 

手すりの取り付けや段差の解消イラスト

家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。

■廊下や、浴室への手すり設置

■段差解消のためのスロープ設置

■滑り防止のための床材変更

■引き戸への扉の取り替えなどの小規模な改修

 

サービス費用のめやす

要介護状態区分にかかわらず、利用できる上限額は20万円となります(改修時に住んでいる住居について)。

住宅改修イラスト

※福祉用具購入費と住宅改修費については、いったん全額が利用者負担となります。

領収書などを添えて市区町村に申請すると、上限額内で、保険給付分(9割)が後から支払われます。

 

その他

特定施設入所者生活介護

介護予防特定施設入所者生活介護

有料老人ホームなどに入所しているお年寄りも、必要な介護サービスを介護保険から受けられます。

地域密着型

認知症対応型共同生活介護

 

(グループホーム)

 

介護が必要な認知症の状態のお年寄りが5〜9人で共同生活をし、家庭的な雰囲気の中で、食事、入浴、排泄など日常生活の支援や機能訓練などを受けられます。

※要介護と認定された方のみ利用できます。

 

 

地域密着型

認知症対応型通所介護

 

 

施設へ通って、認知症のお年寄りに配慮した日常生活上の介護や機能訓練などが受けられます。

 

在宅サービスの上限とサービスの利用

在宅サービスのうち、居宅サービスの利用に際しては、要介護状態区分別に、介護保険で利用できる1か月単位の上限額(支給限度額)が決められます。その上限額の範囲内で必要なサービスを組み合わせて利用します。

 

<在宅サービス(居宅サービス区分)の支給限度額(1か月)>

 

要介護状態区分

1ヶ月の支給限度額

要支援1

4万9,700円

要支援2

10万4,000円

要介護1

16万5,800円

要介護2

19万4,800円

要介護3

26万7,500円

要介護4

30万6,000円

要介護5

35万8,300円

 

※上記の支給限度額は標準的な地域のものですので、地域差は勘案されていません。

 

短期入所サービスを利用する場合には、以下の点に注意してください。

・短期入所サービスの連続した利用は30日までとなります。

・連続して30日を超えない利用であっても、短期入所サービスの利用日数は、要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えないことを目安とします。

 

お問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係(1階14番窓口)

Tel 042-544-5111 内線 21462147

 





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