住宅改修・福祉用具の購入
介護保険住宅改修費・介護保険福祉用具購入費の受領委任払い制度の実施について
介護保険での「福祉用具購入」及び「住宅改修」は、介護保険の対象となる経費の全額(10割)をいったん事業者へ支払い、その後市に申請し、保険給付分(9割)を受け取る制度となっています。(償還払い)
そのため、利用者はかかった費用の全額を一時的に負担する必要があります。市では、利用者の一時的な負担を軽減し、かかった費用の1割分を事業者へ支払うだけでこれらのサービスを利用することができる「受領委任払い制度」を実施しています。
ただし、受領委任払い制度を利用できる請負事業者は、市と協定を締結した事業者に限ります。協定締結等の方法については、介護福祉課介護保険係(内線2146、2147)へお問合せください。
住宅改修の対象となる工事
1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
住宅改修
工事の前に申請が必要となります。
住宅改修費は、介護(支援)認定をうけている方が、現に居住する住宅について改修を行う場合でその方の心身の状況や住宅の状況などを勘案して必要と認められる場合に限って支給されるものです。
支給額は、対象となる住宅改修に要した費用額(上限20万円)の9割に相当する額です。
申請の流れ
住宅改修についてケアマネージャー等に相談
事前申請
住宅改修の支給申請書類の一部を昭島市へ提出
事前申請は、必要書類を正・副2部提出してください。
市は、この事前申請により保険給付として適当な改修かどうか確認します。
(提出書類)
1.支給申請書
2.住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャー等が記入します)
3.工事費見積書
4.住宅改修の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)
5.住宅の所有者が本人でない場合は所有者の承諾書
住宅改修の実施
本申請(正式な支給申請)
住宅改修費の支給申請・決定
工事終了後に領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を含め必要書類をそろえて介護福祉課に申請してください。支給決定に必要な判断をし、該当した工事について住宅改修費を支給します。
1.事前申請時に提出した書類の正本
2.住宅改修に要した費用に係る領収書
3.住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(工事の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日がわかるもの)
必要書類ダウンロード
1. 申請書 (PDF、168KB)
2. 理由書 (PDF、56.7KB)
3. 承諾書 (PDF、53KB)書
福祉用具
補助は、都知事の指定を受けた事業者から購入した場合にのみ認められます。
福祉用具購入費は、介護(支援)認定をうけている方が、特定福祉用具(入浴や排泄のために用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めるもので、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具などがあります)を購入したとき、日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り支給します。
支給額は、購入した費用額の9割(上限10万円)に相当する額です。
都知事の指定を受けた事業者から用具を購入
ケアマネージャーや福祉用具専門相談員と相談して適切な用具を選ぶようにしましょう。
申請
必要な書類をそろえて介護福祉課へ申請してください。
1.申請書
2.領収書(宛名は被保険者本人であること)
3.パンフレットやカタログなど福祉用具の概要が記載された書面
申請書ダウンロード (PDF、193KB)
お問い合わせ先
介護福祉課 介護保険係(1階14番窓口)
Tel 042-544-5111 内線 2146〜2147