国保の給付
2 入院時の食事療養費の支給
入院時の食事代は、1食につき260円、1日3食で780円を支払い、残りは国保が負担します。住民税非課税世帯等の人は下表のとおり、自己負担額が軽減されます。
●住民税非課税世帯
●70歳以上で低所得2の人
90日以下の入院
1食あたり
(1日)
210円
630円
90日を超える入院
160円
480円
(過去12ヶ月の入院日数)
●70歳以上で低所得1の人
100円
300円
※
高額療養費の支給対象にはなりません。
住民税非課税の人は、「標準負担額減額認定証」(70歳以上で低所得2・1の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要となりますので、保険年金課窓口で申請してください。
手続き及びお問い合わせ先
保険年金課保険係(1階4番窓口)
TEL 042−544−5111 内線2032〜2038
FAX 042−544−5115