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平成21年10月1日からの出産については、原則として市が医療機関等に直接支払います。この直接支払制度により、出産にかかった費用から42万円を差し引いた金額を医療機関等に支払えば済むことになります。
出産にかかった費用が42万円未満の場合は、その差額を市へ申請してください。
直接支払制度を利用せず、従来の方法(出産後の申請により世帯主の口座へ後日振込み)で申請することもできます。
差額の申請、出産後の申請の場合は申請書のほか医療機関等で交付される書類(申請方法の3)が必要になります。
出産後2年間を経過した場合、時効により申請できなくなります。 |