国保の給付
6 移送費の支給
病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示によりやむをえず入院や転院などのために医療機関に移送されたときなどに、移送に要した費用が、審査のうえ認められた場合に支給されます。
申請に
必要なもの
・医師の意見書
・領収書
・保険証
・支給申請書(保険係にあります)
・預金通帳
手続き及びお問い合わせ先
保険年金課保険係(1階4番窓口)
TEL 042−544−5111 内線2032〜2038
FAX 042−544−5115