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昭島市 

国保とは
国保の加入・脱退〜届け出は14日以内に〜
保険証(国民健康保険被保険者証)
国保の給付
  1 療養の給付
  2 入院時の食事療養費の支給
  3 療養費の支給
  4 出産育児一時金の支給
  5 葬祭費の支給
  6 移送費の支給
  7 訪問看護療養費の支給
  8 高額療養費の支給
  9 脳ドック受診料の補助
交通事故と国保
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保険税
  1 保険税の決めかた
  2 保険税についての注意
  3 介護保険のしくみ
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  5 失業されたかたの保険税
国保の届け出
特定健康診査・特定保健指導
特定健康診査等実施計画 概要版
困難に直面する国民健康保険財政
国民健康保険の税率を改定
 

国保の給付

 

8 高額療養費の支給

 

病気やケガでお医者さんにかかり、高額の一部負担金を支払ったときは、申請により限度額を超えた分が支給されます。該当するかたには、3か月ぐらいしてから市より「お知らせ」を郵送します。

また、医療費を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんので、ご注意ください。

 

一部負担金が限度額を超えた場合

 

同じ人が自己負担の割合が3割の人:一部負担金÷3×10、同じ月内に、同じ医療機関で下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、その超えた分が支給されます。

 

<70歳未満の人の自己負担限度額(月額)>

住民税

課税世帯

上位所得者

150,000円

実際の医療費が500,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算

上位所得者

以外の人

80,100円

実際の医療費が267,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算

 

 

住民税非課税世帯

35,400

※上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯の人です。

ただし、所得の申告がない場合は上位所得者とみなされます。

 

 

実際の医療費の計算方法

ここがポイント

・自己負担の割合が3割の人:一部負担金÷3×10

・自己負担の割合が2割の人:一部負担金÷2×10

・自己負担の割合が1割の人:一部負担金÷1×10

 

同じ世帯で合算して限度額を超えた場合

 

同じ月に、同じ世帯の70歳未満のかたが一部負担金を21,000円以上支払った場合が2回以上あったとき、それらの額を合算して、限度額を超えた分が支給されます(世帯合算)。

 

12か月に4回以上高額療養費の支給を

うける場合

 

同じ世帯で12か月以内に4回以上の高額療養費の支給をうけるとき、4回目以降は、1か月に下表の限度額を超えた分が支給されます(多数該当)。

 

4回目からの自己負担限度額(月額)

上位所得者 83,400円

上位所得者以外の 44,400円

住民税非課税世帯 24,600円

高額医療費限度額図

 

70歳未満の入院等に係る高額療養費の

現物給付化

 

70歳未満の国民健康保険被保険者が入院した場合、「限度額適用認定証」等を提示することにより、医療機関ごとの窓口での支払が自己負担限度額までになります。

この「限度額適用認定証」については、事前に申請が必要となっています。

 

厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合

 

厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)については、ひとつの医療機関で1か月10,000円まで(人工透析が必要な慢性腎不全の70歳未満の上位所得者は20,000円まで)の負担となり、超えた分は国保から支給されます。

※該当する人は医療機関の窓口に「特定疾病療養受療証」を提出する必要がありますので、市区町村の担当窓口に届け出て交付をうけましょう。

 

高額療養費の計算のしかた

 

1.月の1日から末日までの1か月(暦月)ごとに計算。

2.各医療機関ごとに計算(診療科ごとに計算する場合もあります)。

3.同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算。ただし、入院時に歯科以外の科で診療をうけた時は合算。

4.院外処方で調剤をうけた時は合算。

5.入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外。

高額療養費イラスト

 

<70歳以上の人の自己負担限度額(月額)>

 

外来の限度額

(個人ごとに計算)

入院および世帯ごとの限度額

一定以上所得者

44,400円

80,100円

+[(実際の医療費−267,000円)×1%](44,400円)★

一般

12,000円

      44,400円

低所得者

8,000円

      24,600円

      15,000円

 

★( )内は、12か月間に4回以上高額医療費の支給をうける場合(多数該当)の、4回目からの限度額です。(個人の外来分のみの支給は回数に含まれません)

※低所得2とは、世帯主および世帯全員が住民税非課税の人。

※低所得1とは、世帯主および世帯全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人。

 

一般該当の高齢者夫婦が、同じ月に夫がA、B病院に通院、C病院に入院、妻がD病院に通院、E病院に入院した場合の支給額は?

高齢者夫婦

まず、夫と妻ごとに、外来のみで支給額を計算

A病院(外来)自己負担額/月=10,000円

B病院(外来)自己負担額/月=10,000円

C病院(入院)自己負担額/月=20,000円

外来負担計   外来限度額  支給額

20,000−12,000=8,000円・・・・・・(1)

D病院(外来)自己負担額/月=15,000円

外来負担計   外来限度額  支給額

15,000−12,000=3,000円・・・・・・(2)

E病院(入院)医療費の一割/月=70,000円

入院限度額

44,400円 (入院の場合、限度額を超えた分の負担はないので、70,000円−44,400円=25,600円分は本人の負担はない)

次に世帯単位で支給額を計算

  

 

 

 

 

 

外来限度額

12,000

入院負担額

20,000

外来限度額

12,000

入院限度額

44,400

世帯負担計

=88,400円

世帯限度額

−44,400円

 

 

 

 

  

支給額

44,000円・・(3)

この世帯の支給額の合計は

(1)8,000円+(2)3,000円+(3)44,000円=55,000円

 

手続き及びお問い合わせ先

 

保険年金課保険係(1階4番窓口

TEL 042−544−5111 内線2032〜2038

FAX 042−544−5115

 





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