国保の給付
8 高額療養費の支給
病気やケガでお医者さんにかかり、高額の一部負担金を支払ったときは、申請により限度額を超えた分が支給されます。該当するかたには、3か月ぐらいしてから市より「お知らせ」を郵送します。
また、医療費を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんので、ご注意ください。
一部負担金が限度額を超えた場合
同じ人が自己負担の割合が3割の人:一部負担金÷3×10、同じ月内に、同じ医療機関で下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、その超えた分が支給されます。
<70歳未満の人の自己負担限度額(月額)>
住民税
課税世帯
上位所得者
150,000円
実際の医療費が500,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算
以外の人
80,100円
実際の医療費が267,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算
住民税非課税世帯
35,400円
※上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯の人です。
ただし、所得の申告がない場合は上位所得者とみなされます。
実際の医療費の計算方法
・自己負担の割合が3割の人:一部負担金÷3×10
・自己負担の割合が2割の人:一部負担金÷2×10
・自己負担の割合が1割の人:一部負担金÷1×10
同じ世帯で合算して限度額を超えた場合
同じ月に、同じ世帯の70歳未満のかたが一部負担金を21,000円以上支払った場合が2回以上あったとき、それらの額を合算して、限度額を超えた分が支給されます(世帯合算)。
12か月に4回以上高額療養費の支給を
うける場合
同じ世帯で12か月以内に4回以上の高額療養費の支給をうけるとき、4回目以降は、1か月に下表の限度額を超えた分が支給されます(多数該当)。
4回目からの自己負担限度額(月額)
上位所得者 83,400円
上位所得者以外の 44,400円
住民税非課税世帯 24,600円
70歳未満の入院等に係る高額療養費の
現物給付化
70歳未満の国民健康保険被保険者が入院した場合、「限度額適用認定証」等を提示することにより、医療機関ごとの窓口での支払が自己負担限度額までになります。
この「限度額適用認定証」については、事前に申請が必要となっています。
厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合
厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)については、ひとつの医療機関で1か月10,000円まで(人工透析が必要な慢性腎不全の70歳未満の上位所得者は20,000円まで)の負担となり、超えた分は国保から支給されます。
※該当する人は医療機関の窓口に「特定疾病療養受療証」を提出する必要がありますので、市区町村の担当窓口に届け出て交付をうけましょう。
高額療養費の計算のしかた
1.月の1日から末日までの1か月(暦月)ごとに計算。
2.各医療機関ごとに計算(診療科ごとに計算する場合もあります)。
3.同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算。ただし、入院時に歯科以外の科で診療をうけた時は合算。
4.院外処方で調剤をうけた時は合算。
5.入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外。
<70歳以上の人の自己負担限度額(月額)>
外来の限度額
(個人ごとに計算)
入院および世帯ごとの限度額
一定以上所得者
44,400円
+[(実際の医療費−267,000円)×1%](44,400円)★
一般
12,000円
低所得者
2
8,000円
24,600円
1
15,000円
★( )内は、12か月間に4回以上高額医療費の支給をうける場合(多数該当)の、4回目からの限度額です。(個人の外来分のみの支給は回数に含まれません)
※低所得2とは、世帯主および世帯全員が住民税非課税の人。
※低所得1とは、世帯主および世帯全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人。
例
一般該当の高齢者夫婦が、同じ月に夫がA、B病院に通院、C病院に入院、妻がD病院に通院、E病院に入院した場合の支給額は?
まず、夫と妻ごとに、外来のみで支給額を計算
夫
A病院(外来)自己負担額/月=10,000円
B病院(外来)自己負担額/月=10,000円
C病院(入院)自己負担額/月=20,000円
外来負担計 外来限度額 支給額
20,000−12,000=8,000円・・・・・・(1)
妻
D病院(外来)自己負担額/月=15,000円
15,000−12,000=3,000円・・・・・・(2)
E病院(入院)医療費の一割/月=70,000円
入院限度額
44,400円 (入院の場合、限度額を超えた分の負担はないので、70,000円−44,400円=25,600円分は本人の負担はない)
次に世帯単位で支給額を計算
外来限度額
12,000
+
入院負担額
20,000
44,400
世帯負担計
=88,400円
世帯限度額
−44,400円
支給額
=44,000円・・(3)
この世帯の支給額の合計は
(1)8,000円+(2)3,000円+(3)44,000円=55,000円
手続き及びお問い合わせ先
保険年金課保険係(1階4番窓口)
TEL 042−544−5111 内線2032〜2038
FAX 042−544−5115