退職者医療制度
会社などを退職すると、その職場の健康保険の資格は失われ、国保に加入することになりますが、長い間勤めた会社などを退職して、年金をうけている人とその被扶養者は退職者医療制度で診療をうけられます。
対象となる人
次の1〜3のすべてにあてはまる人(退職被保険者本人)とその被扶養者です。
1.国保に加入している人
2.年齢は65歳未満の人
3.厚生年金や各種共済組合などの老齢(退職)年金をうけている人で、加入期間が20年以上,または40歳以降に10年以上ある人
被扶養者とは
退職被保険者本人の配偶者(事実上婚姻関係と同様にある人を含む)および本人と同じ世帯で、おもに本人の収入によって生計を維持している三親等内の人のことです。
※被扶養者になるには、年収が130万円未満(60歳以上の人および障害者は180万円未満)であることなどの所得制限があります。
※退職被保険者本人が65歳になると、被扶養者は一般国保加入者になります。
届け出
退職被保険者になる日は、年金の受給権が発生した日です。年金をうける手続きをし、年金証書をうけとったら、14日以内に市担当窓口に届け出て、「国民健康保険退職被保険者証」の交付をうけましょう。
届け出に
必要なもの
・年金証書
・保険証
お医者さんにかかるとき
お医者さんにかかるときには、国民健康保険退職被保険者証を医療機関の窓口に提出します。そのとき支払う一部負担金は次のとおりです。
退職被保険者本人
3割
被扶養者
義務教育(小学校)就学後
65歳未満のかた
義務教育就学前のかた
(6歳に達する日以降の
最初の3月31日まで)
2割
※入院時の食事代は別途負担となります。
退職後の医療保険
会社などを退職しても、退職者医療制度の適用をうけるだけでなく、一定の条件をみたせば、引き続きその職場の健康保険に加入することができます(任意継続)。継続できる期間は最高2年間です。
また、他の健康保険などに加入している人の被扶養者になるという選択ができる場合もあります。医療費の自己負担割合は変わりませんが、それぞれ、保険税(料)やうけられる保険サービスなどが適用をうける場合については市の担当窓口に、職場の健康保険を継続する場合等については職場の健康保険組合または社会保険事務所にお問いあわせください。
手続き及びお問い合わせ先
保険年金課保険係(1階4番窓口)
TEL 042−544−5111 内線2032〜2038
FAX 042−544−5115