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国保の保険税は医療分と支援金分
介護分=介護保険料として老齢(退職)・遺族・障害年金が年額18万円以上の人は年金から天引き、それ以外の人は市へ個別に納付していただきます。
※65歳以上の人の介護保険料については介護福祉課介護保険係まで
●年度の途中で65歳になる人の保険税
年度当初に、65歳になる月の前月(1日が誕生日の人はその前々月)までの介護分の額を計算し、医療分、支援金分との合計額を年間保険税として年度内に納めます。
●保険税の年金からの特別徴収
現在、介護保険料については年金からの特別徴収を実施しておりますが、平成20年度から保険税についても下記の(1)〜(3)の要件を満たしているかたを対象に年金からの特別徴収が実施されます。
(1) 国保に加入している世帯主及び世帯員全員が65〜74歳である。
(2) 世帯主の年金受給額の年額が18万円以上である。
(3) 介護保険料と保険税の合計額が年金受給額の年額の2分の1以下である。
※口座振替でのお支払いをご希望のかたは、窓口でお手続きが必要です。 |