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昭島市 

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保険税
  1 保険税の決めかた
  2 保険税についての注意
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特定健康診査・特定保健指導
特定健康診査等実施計画 概要版
困難に直面する国民健康保険財政
国民健康保険の税率を改定
 

保険税

 

1 保険税の決めかた

 

平成19年度までは、医療保険者は老人保健制度へ拠出金を負担していました。その財源は国や都などからの補助金のほかに、被保険者の皆さんに納めていただく保険税(医療分)でした。

平成20年度からは、老人保健制度は廃止となり、新たに創設された後期高齢者医療制度へ支援金を負担することになりした。その財源を明確化するために、医療分と年齢に応じて負担していただいている介護分のほかに支援金分が加わることになりました。

保険税は、次の計算方法をもとに算定します。

 

前年中の総所得金額・山林所得金額の合計額−33万円(基礎控除)=算定基礎額

医療分 算定基礎額 × 4.05%

支援金分 算定基礎額 × 1.45%

介護分 算定基礎額 × 1.25%

課税する年度の固定資産税(土地・家屋分)= 算定基礎額

医療分 算定基礎額 × 12%

医療分 世帯内の被保険者数 × 16,500円

支援金分 世帯内の被保険者数 × 6,500円

介護分 世帯内の介護第2号被保険者数 × 12,000円

 (40歳〜64歳)

医療分 1世帯当たり 8,000円

医療分 =所得割+資産割+均等割+平等割

 (医療分の課税限度額47万円)

 +

支援金分 =所得割+均等割

 (支援金分の課税限度額12万円)

 +

介護分 =所得割+均等割

 (介護分の課税限度額9万円)

 

また、保険税は年齢に応じて次のように決まります

 

 

40歳未満の人

国保の保険税は医療分と支援金分

国保の保険税は医療分と支援金分 ※介護保険分(介護分)の負担はありません。

 

 

 

40歳〜64歳の人

(介護保険の第2号被保険者)

国保の保険税は医療分、支援金分と介護分

(第2号被保険者分介護保険料)の合計

医療分+支援金分+介護分=国保の保険税

※40歳〜64歳以外の人の所得は介護分の計算に影響しません。

※医療分、支援金分と介護分で別々に、納める額の上限が定められます。

 

●年度の途中で40歳になる人の保険税

40歳になる月(1日が誕生日の場合はその前月)分から介護分をあわせた保険税がかかります。

 

 

 

65歳以上の人

(介護保険の第1号被保険者)

国保の保険税は医療分と支援金分。介護分

(第1号被保険者分介護保険料)は別に納付

国保の保険税は医療分と支援金分

介護分=介護保険料として老齢(退職)・遺族・障害年金が年額18万円以上の人は年金から天引き、それ以外の人は市へ個別に納付していただきます。

※65歳以上の人の介護保険料については介護福祉課介護保険係まで

 

●年度の途中で65歳になる人の保険税

年度当初に、65歳になる月の前月(1日が誕生日の人はその前々月)までの介護分の額を計算し、医療分、支援金分との合計額を年間保険税として年度内に納めます。

 

●保険税の年金からの特別徴収

現在、介護保険料については年金からの特別徴収を実施しておりますが、平成20年度から保険税についても下記の(1)〜(3)の要件を満たしているかたを対象に年金からの特別徴収が実施されます。

(1) 国保に加入している世帯主及び世帯員全員が65〜74歳である。

(2) 世帯主の年金受給額の年額が18万円以上である。

(3) 介護保険料と保険税の合計額が年金受給額の年額の2分の1以下である。

※口座振替でのお支払いをご希望のかたは、窓口でお手続きが必要です。

 

 

手続き及びお問い合わせ先

 

保険年金課保険係(1階4番窓口

TEL 042−544−5111 内線2032〜2038

FAX 042−544−5115

 





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