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次のような措置がとられます。
1.督促をうけたり、延滞金が加算される場合があります。
2.有効期限の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
3.滞納が続くと、「資格証明書」が交付され、医療費を全額(10割)負担することになります。また、国保の給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の全部または一部が滞納保険税にあてられる場合もあります。
!上記の滞納措置ほか、財産の差し押さえなどの滞納処分を行う場合があります。
※災害などにより保険税の納付が困難になったときは、はやめに担当窓口へご相談ください。申請により、減額や減免が認められる場合があります。 |