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昭島市 

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特定健康診査・特定保健指導
特定健康診査等実施計画 概要版
困難に直面する国民健康保険財政
国民健康保険の税率を改定
 

保険税

 

5 失業されたかたの保険税

 

 

平成22年4月1日より、非自発的失業者に対して、国民健康保険税を軽減する制度が開始されます。これまでは、会社都合の失業等により国民健康保険に加入した場合、前年の働いていたときの所得に基づき保険税が算出されたため、税の負担が重くなっていましたが、その負担が軽減されることとなりました。

 

対象者

国保に現在加入している、もしくは今後加入するかたで次の(1)〜(3)のすべてを満たすかた

(1)平成21年3月31日以降に、企業の倒産・解雇等の非自発的な理由で失業されたかた

(2)失業時点で65歳未満のかた

(3)「雇用保険受給資格者証」(第1面)の(12)「離職年月日 理由」欄の理由コードが、下記に該当するかた

11、12、21、22、31、32(特定受給資格者:倒産・解雇等により離職したかた)

23、33、34(特定理由離職者:雇用期間満了等により離職したかた)

※ただし、特例受給資格者及び高年齢受給資格者については上記のコードであっても対象外となります。

軽減方法

失業した本人の給与所得を30/100とみなし、保険税の算定を行います。

ただし、給与以外の所得は軽減の対象とはなりません。

対象期間

離職日の翌日から翌年度末が対象期間となります。

※制度開始前1年以内(平成21年3月31日から平成22年3月30日)に離職したかたは平成22年の保険税が軽減の対象になります。ただし、平成21年度の保険税は軽減の対象にはなりません。

※途中で就職しても、引き続き国民健康保険に加入する場合は、対象期間中の軽減は継続します。お勤め先の健康保険に加入した場合は終了となります。

 

軽減を受けるにはお手続きが必要です

 

受付窓口

 

 

 

保険年金課 保険係(1階4番窓口)

Tel 042-544-5111  内線 20322037
Fax 042-544-5115

 

お手続きに必要なもの

 

 

 

雇用保険受給資格者証 保険証 印鑑

 

お手続きに関して

 

 

 

・雇用保険受給資格者証がありませんとお手続きができません。必ず事前にハローワークで雇用保険受給資格者証の交付を受けてください。紛失された場合は再交付を受けてください。

※雇用保険受給資格者証に関する詳しいことはハローワークまでお問い合わせください。

 

・お手続きが遅れた場合でも、対象期間内の保険税はさかのぼって軽減されます。

上記の用件を満たすかたは、必ずお手続きください。

 





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