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特定健康診査・特定保健指導
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特定健康診査・特定保健指導

 

平成20年4月からメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)着目した特定健康診査・特定保健指導がスタートします。

 

制度発足の背景

 

現在、高血圧や糖尿病などの生活習慣病が増え続けています。そこで生活習慣病を未然に防ぐため、メタボリックシンドロームの予防や改善を取り入れた特定健康診査・特定保健指導の実施が国保などの医療保険者に義務付けられ、平成20年4月から開始されます。

 

メタボリックシンドロームとは

 

メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満に加え、高血圧、脂質異常、高血糖のいずれか2つ以上を持っている状態をいいます。これらの原因は、食べ過ぎや運動不足、喫煙などの悪い生活習慣の積み重ねに起因しますが、生活習慣の改善により予防が可能です。

 

メタボリックシンドロームの

判定基準

ここがポイント

○腹囲(へそまわり)

男性・・・85cm以上

女性・・・90cm以上

 

○脂質

血液中の中性脂肪・・・150mg/Dl以上、または、

HDL(善玉)コレステロール・・・40mg/Dl未満

 

○血圧

収縮期(最高)血圧・・・130mmhg以上、または、

拡張期(最低)血圧・・・85mmhg以上

 

○血糖

空腹時血糖・・・110mg/Dl以上

(空腹時血糖がない場合はヘモグロビンAlc・・・5.5%以上)

 

対象となる人は

 

4月1日現在国保資格のある40歳〜74歳の全ての被保険者が対象です。(長期入院中、妊産婦、生活習慣病で内服治療中のかたを除く)

 

実施主体は

 

医療保険者である昭島市国民健康保険が実施主体です。

 

特定健康診査とは

 

メタボリックシンドロームの該当者、予備群を判別するための検査(問診、基本的検査、腹囲測定)を実施します。

 

特定保健指導とは

 

健診結果でメタボリックシンドロームと判定された該当者、予備群の人を対象に生活習慣の改善に重点をおいた保健指導を実施します。

 

特定健康診査・特定保健指導の概要と

事業の流れ

 

(1)該当者へ5月から6月頃に受診券を発送します。

(2)健診医療機関で特定健診を受診する。

(3)健診結果通知や情報提供を受ける。

(4)メタボリックシンドローム該当者または予備群と診断された場合、保健指導を受ける。

 

手続き及びお問い合わせ先

 

保険年金課保険係(1階4番窓口

TEL 042−544−5111 内線2032〜2038

FAX 042−544−5115

 





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