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昭島市 

保育園入園のごあんない
  1.保育園入園のごあんない
  2.保育の実施基準
  3.入所対象児童
  4.保育時間
  5.入園手続き
   市内を希望される場合
   市外を希望される場合
  6.インターネット申込み
  7.入園決定
  8.選考方法
  9.申込みに必要な書類
  10.出産で申込をする場合
  11.変更の届け出
  12.保育料
    保育料徴収基準額表
  13.保育園マップ&一覧
保育所空き状況(2.1現在)
  14.申請様式ダウンロード
  15.お問合せ先
  16.アンケート結果
   

8.選考方法

 

 選考方法

 

入所の決定は、先着順ではありません。

提出された書類等の内容に基づき、「家庭で保育ができない状況」を下記の表の点数に置き換え、この「指数」が高いほど保育園を必要と判断し、入園を決定する基準にします。なお、同一点数の場合は、優先順位で判断します。また、このほかにも児童の状況や世帯の経済状況および祖父母の状況等を考慮して、入園を決定します。 

 

 

保育所入所基準表

 

保育所入所基準表

保護者の状況 (同居の親族その他の者(以下「親族等」という)がいる場合は、当該親族等が児童の保育に当たれない場合に限る)

入所基準指数

類型

細目

居宅外

労働

常勤

1日7時間以上の就労を常態としている。

10

1日4時間以上7時間未満の就労を常態としている。

 9

非常勤

週3日以上、1日7時間以上の就労を常態としている。

 8

週3日以上、1日4時間以上7時間未満の就労を常態としている。

 7

その他

上記のほか、明らかに保育に当たれないと認められる。

 6

居宅内

 労働

自営

中心者

危険なものを扱う業種で1日7時間以上の就労を常態としている。

10

危険なものを扱う業種で1日4時間以上7時間未満の就労を常態としている。

 9

その他の業種で1日7時間以上の就労を常態としている。

 9

その他の業種で1日4時間以上7時間未満の就労を常態としている。

 8

協力者

危険なものを扱う業種で1日7時間以上の就労を常態としている。

 9

危険なものを扱う業種で1日4時間以上7時間未満の就労を常態としている。

 8

その他の業種で1日7時間以上の就労を常態としている。

 8

その他の業種で1日4時間以上7時間未満の就労を常態としている。

 7

内職

週3日以上、1日7時間以上の就労を常態としている。

 7

週3日以上、1日4時間以上7時間未満の就労を常態としている。

 6

その他

上記のほか、明らかに保育に当たれないと認められる。

 6

出産・

疾病・

心身障害

出産

出産月又は出産月の前後2月間にある。

 9

疾病

入院中である。

10

居宅内

療養

常時臥床の状態にあり、又は精神性疾患、感染性疾患若しくは難病を有している。

10

一般の疾病で、週3回以上の通院を常態としている。

 9

一般の疾病で、週1、2回の通院を常態としている。

 7

一般の疾病で、月1、2回の通院を常態としている。

 6

心身

障害

精神薄弱又は重度の身体障害(身体障害者手帳1、2級)の状態にある。

10

中度の身体障害(身体障害者手帳3級)の状態にある。

 8

軽度の身体障害(身体障害者手帳4級)の状態にある。

 6

その他

上記のほか、明らかに保育に当たれないと認められる。

 6

介護

居宅外

常時介護することを常態としている。

10

週3回以上介護することを常態としている。

 9

居宅内

常時全面的な介護を必要とする者を介護している。

 8

部分的な介護を必要とする者を介護している。

 7

その他

上記のほか、明らかに保育に当たれないと認められる。

 6

災害

災害復旧

災害の復旧に当たっている。

10

その他

上記のほか、明らかに保育に当たれないと認められる。

 9

求職等

求職

求職のため外出を常態としている。

 6

就学等

就学又は技能習得等のため保育に当たれない。

 8

特例

上記のほか、明らかに保育に当たれないと認められる。

所長が決定

お問い合わせ先

 

子育て支援課 保育係(1階17番窓口)

      TEL 042-544-5111 内線21622165  FAX042-546-8855

 





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