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昭島市 

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平成24年度保育料徴収基準表

※24年度保育料算定について

平成22年度税制改正により所得税・個人住民税の年少扶養控除および16歳〜18歳までの特定扶養控除が廃止されましたが、廃止による影響を可能な限り生じさせないよう、調整を行います。

平成24年度保育料徴収基準表さい。(PDF19KB)

 

  < 備考 :表中の用語について >

1 「均等割」とは、地方税法に定める均等割をいう

 

2 「所得割課税額」とは、地方税法に定める所得割の額をいう。但し、次の控除は適用しない。

 

1.配当控除

2.外国税額控除

 

3 「所得税額」とは所得税法等の規定によるものをいう。但し、次の控除は適用しない。

 

1.配当控除

2.外国税額控除

3.住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除

 

4 B階層における「ひとり親世帯等」とは、次のいずれかに該当する世帯をいう。

 

1.母子及び寡婦福祉法第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している世帯

 

2.身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者を有する世帯

 

3.療養手帳制度要綱に定める療養手帳の交付を受けた者を有する世帯

 

4.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯

 

5.特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児を有する世帯

 

6.国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯

 

7.保護者の申請に基づき、生活保護法に定める保護基準に準じ生活に困窮していると市長が認めた世帯

5 第1子とは、同一世帯に属する入所児童のうち最年長の者をいう。

 

6 第2子とは、同一世帯に属する入所児童のうち第1子の次に年長の者をいう。

 

7 年齢の見方

 

当該年度4月1日の前日での満年齢とする。

 

8 多子軽減等(第3子以下について)

 

同一世帯で3人以上の児童が保育所を含む下記の施設を利用している場合は、第3子以下の者の保育料を無料とする。また、同一世帯で入所児童の他に、下記に該当する児童がいる場合は、当該入所児童のうち

[第1子に係る徴収基準額については、第2子基準額の規定]、[第2子に係る徴収基準額については、第3子以下の者とし無料]とする。

 

1. 幼稚園(法に定めるもの)に入園している児童

 

2. 認定こども園(法に定めるもの)に入園している児童

 

3. 保育室若しくは認証保育所(昭島市と利用契約を締結した施設に限る)に保育されている児童

 

※保育料算定基礎資料の未提出の場合について

 

扶養義務者が保育料算定のための書類(児童福祉法施行規則第24条第3項に定める)を提出しないときは、当該扶養義務者等に係る世帯の階層区分は、昭島市保育所徴収規則第2条別表第1備考10に定めるとおり

 

[当該書類を提出するまでの間、D階層の第20階層と認定するものとする。]

 

 

ただし、当該書類に記載される事項が市の公簿等で確認できる場合であって、当該扶養義務者等が当該公簿等による確認に同意したときは、この限りでない。

 

 





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