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児童扶養手当制度

 

申請書のダウンロード  記入例

 

概要

 

父母の離婚等により父または母がいない児童を養育しているかたに手当を支給する制度。

 

対象

 

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳1〜3度程度の障害児は20歳未満)を養育している市内在住の母・父又は養育者。

・    父母が婚姻を解消した児童

・    父または母が死亡した児童

・    父または母が重度の障害者である児童

・    父または母の生死が明らかでない児童

・    引き続き1年以上父または母に養育義務を放棄されている児童

・    引き続き1年以上父または母が法令により拘禁されている児童

・    婚姻によらないで生まれた児童

 

対象外

 

次のいずれかに該当するときは支給の対象となりません。

・    児童の住所が日本国内にないとき

・    児童が父又は母の死亡について支給される公的年金等が受けられるとき

・    受給資格者が老齢福祉年金以外の公的年金等を受けられるとき

・    児童が父に支給される公的年金の加算の対象になっているとき

・    受給資格者以外の父または母と生計を同じくしているとき(父が重度の障害の場合を除く)

・    父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき

     (父または母が重度の障害の場合を除く)

・    児童が児童福祉施設に入所しているとき

・    児童が里親に委託されているとき

 

支給制限

 

申請者又は扶養義務者の前年(1月から7月までの月分の手当については前々年)の所得が以下の所得以上の場合は対象となりません。なお受給事由が離婚、及び未婚(認知あり)の場合は、父または母から支給対象児童に支払われた養育費の8割が所得として算定の対象となります。 

扶養人数

本人

扶養義務者

全部支給

一部支給

0人

 270,000

2,000,000

2,440,000

(920,000)

(3,116,000)

(3,728,000)

1人

 650,000

2,380,000

2,820,000

(1,300,000)

(3,652,000)

(4,200,000)

2人

1,030,000

2,760,000

3,200,000

(1,716,000)

(4,128,000)

(4,676,000)

3人

1,410,000

3,140,000

3,580,000

(2,272,000)

(4,600,000)

(5,152,000)

4人

1,790,000

3,520,000

3,960,000

(2,816,000)

(5,076,000)

(5,628,000)

社会保険料相当額一律控除80,000円加算後

                      ( )は給与収入額

上記の所得制限額表の扶養人数とは、地方税法上の扶養人数です。また審査対象は収入金額ではなく所得金額であり、地方税法上の老人扶養、老人控除対象配偶者、特定扶養、障害扶養、(特別)障害者、雑損、医療費、配偶者特別控除等がある場合は、一定の金額を所得制限額に加算することができます。

 

手当の額

 

 

対象児童数

全部支給

一部支給

1人

41,550円

 9,810円から41,540円

2人

46,550円

14,810円から46,540円

3人

49,550円

17,810円から49,540円

4人以上

1人につき3,000円加算

 

 

支給方法

 

12月、4月、8月の10日(土日、祝日の場合は直前の平日)に、それぞれの前月分までを指定された金融機関の口座へ振り込みます。なお支給対象は認定請求をした日の翌月分からとなります。

 

申請に必要なもの

 

・    認定請求書

・    戸籍謄本

・    請求者名義の預金通帳

・    印鑑(スタンプ印を除く)

以下、必要なかたのみ

・    所得証明書(今年または前年の1月1日現在の住民登録地が昭島市外のかた)

その他状況により添付書類が必要な場合があります。

 

手続き及び問い合わせ先

 

子育て支援課 児童係(市役所1階16番窓口)

Tel 042-544-5111  内線 21672169
Fax 042-546-8855

 


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