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児童育成手当(育成手当)

 

申請書のダウンロード  記入例

 

概要

 

父母の離婚等により父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているかたに手当が支給される制度

 

対象

 

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している市内在住のかた。

・父母が婚姻を解消した児童

・父又は母が死亡した児童

・父又は母が重度の障害者である児童

・父又は母が生死不明である児童

・引き続き1年以上父又は母に養育義務を放棄されている児童

・引き続き1年以上父又は母が法令により拘禁されている児童

・婚姻によらないで生れた児童

 

対象外

 

次のいずれかに該当するときは支給の対象となりません。

・児童が父及び母と生計を同じくしているとき

・児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき(父又は母が障害者の時を除く)

・児童が児童福祉施設に入所しているとき

 

支給制限

 

申請者の平成22年度(平成21年中)所得が以下の所得以上の場合は対象となりません。

 

扶養人数

本人

0人

3,684,000円

(5,276,000円)

1人

4,064,000円

(5,756,000円)

2人

4,444,000円

(6,232,000円)

3人

4,824,000円

(6,693,334円)

4人

5,204,000円

(7,115,556円)

社会保険料相当額一律控除80,000円加算後

( )は給与支払金額

 

上記の所得制限額表の扶養人数とは、平成21年中の地方税法上の扶養人数です。また審査対象は収入金額ではなく所得金額であり、地方税法上の老人扶養、老人控除対象配偶者、特定扶養、障害扶養、(特別)障害者、雑損、医療費、(特別)寡婦、寡夫、配偶者特別控除等がある場合は、一定の金額を所得制限額に加算することができます。

 

手当の額

 

対象児童1人につき13,500円支給

 

支給方法

 

10月、2月、6月の10日(土日、祝日の場合は直前の平日)に、それぞれの前月分までを指定された金融機関の口座へ振り込みます。なお支給対象は、認定請求をした日の翌月分からとなります。

 

申請に必要なもの

 

・認定請求書

・申請者名義の預金通帳(郵便局を除く)

・印鑑(スタンプ印を除く)

・戸籍謄本(本籍地が昭島市外のかたのみ)

 

以下、必要なかたのみ

・所得証明書(平成22年1月1日現在の住民登録地が昭島市外のかた)

その他状況により添付書類が必要な場合があります。

 

手続き及び問い合わせ先

 

子育て支援課 児童係(市役所1階16番窓口)

Tel 042-544-5111  内線 21672169
Fax 042-546-8855

   

 


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