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児童育成手当(障害手当)

 

申請書のダウンロード 記入例

 

概要

 

 

障害を有する児童を養育しているかたに手当が支給される制度。

 

対象

 

 

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を扶養している市内在住のかた。

・愛の手帳1〜3度程度の知的発達障害である児童

・身体障害者手帳1〜2級程度の身体障害である児童

・脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症である児童

・手帳等を所持はしていないが上記と同程度の障害を有する児童

 

対象外

 

 

次のものに該当するときは支給の対象となりません。

・児童が児童福祉施設に入所しているとき

 

支給制限

 

 

申請者の前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が以下の所得以上の場合は対象となりません。

 

扶養人数

本人

0人

3,684,000円

1人

4,064,000円

2人

4,444,000円

3人

4,824,000円

4人

5,204,000円

(社会保険料相当額一律控除80,000円加算後)

 

上記の所得制限額表の扶養人数とは、地方税法上の扶養人数です。また審査対象は収入金額ではなく所得金額であり、地方税法上の老人扶養、老人控除対象配偶者、特定扶養、障害扶養、(特別)障害者、雑損、医療費、(特別)寡婦、寡夫、配偶者特別控除等がある場合は、一定の金額を所得制限額に加算することができます。

 

手当の額

 

対象児童1人につき15,500円支給。

 

支給方法

 

10月、2月、6月の10日(土日、祝日の場合は直前の平日)に、それぞれの前月分までを指定された金融機関の口座へ振り込みます。なお支給対象は認定請求をした日の翌月分からとなります。

 

申請に必要なもの

 

・認定請求書

・申請者名義の預金通帳(郵便局を除く)

・印鑑(スタンプ印を除く)

・児童の障害の程度を明らかにすることのできる書類

 

以下、必要なかたのみ

・所得証明書(今年または前年1月1日現在の住民登録地が昭島市外のかた) 

その他状況により添付書類が必要な場合があります。

 

手続き及び問い合わせ先

 

子育て支援課 児童係(市役所1階16番窓口)

Tel 042-544-5111  内線 21672169
Fax 042-546-8855

  

 


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