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特別児童扶養手当

 

手当の目的

 

  障害をもった児童を監護または養育するかたへ手当てを支給し、その児童の生活の向上に役立てることを目的とします

 

対象

 

● 20歳未満で心身に障害を有し、政令で定める障害の程度に該当する児童を扶養している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育しているかた

* 政令で定める障害程度のめやす(詳しくはお問い合わせください)

手当区分

手帳等級等

重度障害児

身体障害者手帳1・2級相当

身体障害者手帳3級(両下肢をショパール関節以上で欠くもの)

愛の手帳1・2度

手帳等は所持していないが上記と同程度の障害を有する場合

中度障害児

身体障害者手帳3級(下肢の一部を除く)

身体障害者手帳4級(下肢の一部のみ)

愛の手帳3度又は同程度の精神障害がある場合

手帳等は所持していないが上記と同程度の障害を有する場合

 

 

 給付制限

 

  児童が施設に入所している場合

  児童が障害を事由とする年金を受給している場合

  認定請求者本人または配偶者及び、生計を一にする扶養義務者の所得が一定額を超える

  児童または認定請求者が日本国内に住所がないとき

 

手当の額

 

● 4月・8月・11月の11日にそれぞれ前月まで(11月振込については11月分まで)を指定された請求者本人の口座に振り込みます

● 支給開始は認定請求をした月の翌月分から対象となります

 

申込みに必要なもの

 

  認定請求書

  住民票(世帯全員のもの。外国人の場合は外国人登録証明書)

  戸籍謄本(対象児童及び認定請求者のもの)

  認定診断書(指定用紙。省略できる場合がありますのでお問い合わせください)

  身体障害者手帳

  愛の手帳または療育手帳(申請中の場合は証明書)

  前年の所得(1月から6月までに行う申請については、前々年の所得)の状況を証明する書類(認定請求者本人または配偶者及び、生計を一にする扶養義務者のもの)

  監護・養育事実についての調査書(対象児童と認定請求者が別居の場合のみ必要)

  認定請求者本人の口座番号がわかるもの

  印鑑

 

※添付書類は原則として、発行(作成)後、概ね1カ月以内のものとなります

 

手続き及びお問い合わせ先

 

 

担当

電話番号

制度について

東京都心身障害者福祉センター

調整課手当係

03(3203)7746

 

障害福祉課 障害福祉係(12番窓口)

Tel 042-544-5111  内線 21322136

Fax 042-546-8855

 (手続きのみ可:東部出張所、保健福祉センター)

 

 

   

 


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