義務教育就学児医療費助成制度
概要
義務教育就学期の児童が医療機関等で診療・調剤を受ける際に、健康保険が適用される(入院時の食事療養費負担金を除く)医療費等の自己負担分を助成する制度。ただし、通院については1回200円(上限額)の自己負担となります。
対象
市内在住の小・中学生
対象外
次のいずれかに該当する場合は助成の対象となりません。
・児童が昭島市内にいないとき
・児童が生活保護を受けているとき
・児童が各種健康保険に加入していないとき
・児童が児童福祉施設に入所しているとき
・児童が里親に委託されているとき
・ひとり親家庭等医療(マル親)・心身障害者医療(マル障)を受給しているとき
所得制限
申請者の前年または前々年の所得が以下の所得以上の場合は対象となりません。
扶養人数
国民年金加入者
厚生年金等加入者
0人
4,680,000円
(6,528,000)
5,400,000円
(7,333,334)
1人
5,060,000円
(6,955,556)
5,780,000円
(7,755,556)
2人
5,440,000円
(7,377,778)
6,160,000円
(8,177,778)
3人
5,820,000円
(7,800,000)
6,540,000円
(8,600,000)
4人
6,200,000円
(8,222,223)
6,920,000円
(9,022,223)
社会保険料相当額一律控除80,000円加算後金額
( )は給与収入金額
上記の所得制限額表の扶養人数とは、地方税法上の扶養人数です。審査対象は収入金額ではなく所得金額であり、地方税法上の老人扶養、障害、勤労学生、(特別)寡婦、寡夫、雑損、医療費、小規模企業共済等掛金の控除がある場合は、一定の金額を所得制限額に加算することができます。
使用方法
医療証を交付しますので、受診時に医療機関の窓口に健康保険証と共に提示してください。医療機関において保険対象の医療費の一部が助成されます。使用可能な医療機関は東京都内に限られますが、都外で受診した場合には後日市役所窓口にて、保険適用総医療費の3割分(200円を差し引きます)の返金の手続きをすることが出来ます。(返金の対象は、医療証の有効期間内の診療分に限られます)
申請に必要なもの
・認定請求書
・健康保険証(カード式の場合は、申請者となる「親」と「対象児童」のもの)
・印鑑(スタンプ印を除く)
以下、必要なかたのみ
・所得証明書(今年または前年1月1日現在の住民登録地が昭島市外のかた)
・年金加入証明書(厚生年金に加入中で、かつ、加入保険が国民健康保険組合のかた)
※その他状況により添付書類が必要な場合があります。
手続き及び問い合わせ先
子育て支援課 児童係(市役所1階16番窓口)
Tel 042-544-5111 内線 2167〜2169Fax 042-546-8855
(手続きのみ可:東部出張所、保健福祉センター)