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ひとり親家庭等医療費助成制度

 

申請書のダウンロード  記入例

 

概要

 

父母の離婚等により父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているかたに対して、医療費の一部が助成される制度。

 

対象

 

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳1〜3度程度の障害児は20歳未満)及びその児童を養育している市内在住のかた

・ 父母が婚姻を解消した児童

・ 父又は母が死亡した児童

・ 父又は母が重度の障害者である児童

・ 父又は母が生死不明である児童

・ 引き続き1年以上父又は母に養育義務を放棄されている児童

・ 引き続き1年以上父又は母が法令により拘禁されている児童

・ 婚姻によらないで生れた児童

 

対象外

 

次のいずれかに該当する場合は助成の対象となりません。

・ 児童が父及び母と生計を同じくしているとき

・ 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき(父又は母が重度の障害者の場合は除く)

・ 申請者及び児童が各種健康保険に加入していないとき

・ 児童が児童福祉施設に入所しているとき

・ 児童が里親に委託されているとき

・ 生活保護を受けているとき

 

所得制限

 

申請者又は扶養義務者の前々年の所得が以下の所得以上の場合は対象となりません。なお、受給事由が離婚、及び未婚(認知あり)の場合は、母又は父、および対象児童に支払われた養育費の8割が所得として算定の対象となります。

 

 

扶養人数

本人

扶養義務者

0人

2,000,000円

(3,116,000)

2,440,000円

(3,728,000)

1人

2,380,000円

(3,652,000)

2,820,000円

(4,200,000)

2人

2,760,000円

(4,128,000)

3,200,000円

(4,676,000)

3人

3,140,000円

(4,600,000)

3,580,000円

(5,152,000)

4人

3,520,000円

(5,076,000)

3,960,000円

(5,628,000)

(社会保険料相当額一律控除80,000円加算後金額)

                    ( )は給与収入額

 

上記の所得制限額表の扶養人数とは地方税法上の扶養人数です。審査対象は、収入金額ではなく所得金額であり、地方税法上の老人扶養、障害、勤労学生、雑損、医療費、小規模企業等掛金等の控除がある場合は、一定の金額を所得制限額に加算することができます。

 

使用方法

 

医療証を交付しますので、受診時に医療機関の窓口に健康保険証と共に提示してください。医療機関において保険対象の医療費の一部が助成されます。使用可能な医療機関は東京都内に限られますが、都外で受診した場合には後日市役所窓口にて、保険適用後の自己負担分の返金の手続きをすることが出来ます。(返金の対象は医療証の有効期間内の診療分のみです)

 

申請に必要なもの

 

・ 認定請求書

・ 健康保険証(申請者及び対象児童のもの)

・ 戸籍謄本(本籍地が昭島市外のかたのみ)

・ 印鑑(スタンプ印を除く)

 

以下、必要なかたのみ

・ 所得証明書(前年の1月1日現在の住民登録地が昭島市外のかた)

その他状況により添付書類が必要な場合があります。

 

手続き及び問い合わせ先

 

子育て支援課 児童係(市役所1階16番窓口)

Tel 042-544-5111  内線 21672169
Fax 042-546-8855

     

 


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