申請者又は扶養義務者の前々年の所得が以下の所得以上の場合は対象となりません。なお、受給事由が離婚、及び未婚(認知あり)の場合は、母又は父、および対象児童に支払われた養育費の8割が所得として算定の対象となります。 扶養人数 | 本人 | 扶養義務者 | 0人 | 2,000,000円 (3,116,000) | 2,440,000円 (3,728,000) | 1人 | 2,380,000円 (3,652,000) | 2,820,000円 (4,200,000) | 2人 | 2,760,000円 (4,128,000) | 3,200,000円 (4,676,000) | 3人 | 3,140,000円 (4,600,000) | 3,580,000円 (5,152,000) | 4人 | 3,520,000円 (5,076,000) | 3,960,000円 (5,628,000) |
(社会保険料相当額一律控除80,000円加算後金額) ( )は給与収入額 上記の所得制限額表の扶養人数とは地方税法上の扶養人数です。審査対象は、収入金額ではなく所得金額であり、地方税法上の老人扶養、障害、勤労学生、雑損、医療費、小規模企業等掛金等の控除がある場合は、一定の金額を所得制限額に加算することができます。 |