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児童に対する幼稚園の補助金制度

 

市内に住所がある幼児を私立幼稚園に通園させている保護者の経済的負担を軽減し、幼児教育の充実を図るために、補助をしています。

在園幼児年齢

3歳〜5歳

平成17年4月2日〜平成20年4月1日生まれ

 

私立幼稚園等園児保護者補助金

〈対象〉

園児全員が対象となりますが、所得により補助金が異なります。

所得の基準

在園中の幼児が1人の場合、及び2人以上在籍している場合の最年長の幼児

(第1子)

在園中の幼児が2人以上、幼稚園・幼稚園類似施設・保育所・認定こども園・障害児通園施設等に在籍している場合の左記以外の幼児小学校1〜3年生の兄姉を有する幼児

(第2子以降)

平成23年度市民税

生活保護世帯及び

非課税の世帯

9,400

9,400

所得割額が

34,500円以下の世帯

7,700

9,400

所得割額が

183,000円以下の世帯

6,700

8,800

所得割額が

216,700円以下の世帯

5,600

8,200

所得割額が

216,700円を超える世帯及び課税証明等が未提出の世帯

2,900

2,900

☆1世帯で2人以上に所得がある場合は、全員の所得割額の合計です。

 

私立幼稚園就園奨励費補助金

〈対象〉

所得制限があります。

平成23年度市民税所得割額が183,000円以下の方が対象です。

所得の基準

区分

小学校1〜3年生のお子さん(兄姉)がいない世帯

小学校1〜3年生のお子さん(兄姉)がいる世帯

22

生活保護世帯

1

223,200

 

2

264,000

244,000

3子以降

303,000

303,000

非課税世帯

または

均等割り額のみ課税の世帯

1

193,200

 

2

249,000

222,000

3子以降

303,000

303,000

所得割額が

34,500円以下の世帯

1

109,200

 

2

207,000

159,000

3子以降

303,000

303,000

所得割額が

183,000円以下の世帯

1

46,800

 

2

175,000

111,000

3子以降

303,000

303,000

注 1.1世帯で2人以上に所得がある場合は、全員の所得割額の合計額です。

市民税額は同一世帯(住民票に記載のあるすべての人)及び同一生計者の

うち、父母及びそれ以外の扶養義務者(生計の中心者である場合)のすべ

ての合計額により補助額を決定します。

  2.兄姉が保育園・認定こども園・障害児通園施設等に通う又は児童デイサー

ビスを利用している場合、『第2子』または『第3子以降』の補助額で交付

します。

  3.小学校1年生〜3年生に2人以上の兄姉がいる世帯は、『第3子以降』の

補助額で交付します。

 

手続き

各幼稚園を通じて申請をしてください。申請書も幼稚園にあります。

 

お問い合わせ先

子育て支援課保育係(市役所1階17番窓口)

      TEL 042−544−5111 内線2162〜2165

      FAX 042−546−8855

 


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