身体障害への
肝臓機能障害の追加について
平成22年4月1日より身体障害者福祉法に規定する「肝臓機能障害」が新たな身体障害種目として追加され、身体障害者手帳の交付対象となります。
このことにより、肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法とこれに伴う医療については、障害者自立支援医療費(更生医療・育成医療)の対象になります。
身体障害者手帳の交付申請の受付に関しては、平成22年2月1日より開始となります。
身体障害者手帳について
◇対象者◇
●認定基準に該当する肝臓機能障害のある方
認定基準
肝臓機能障害の医学的基準(Child-Pugh分類)に従って判定します。
ただし、各検査日前の180日間にアルコールを摂取している方等は対象とはなりません。
●肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方
◇申し込みに必要なもの◇
(1)身体障害者手帳交付申請書
(2)身体障害者福祉法第15条指定が作成した診断書・意見書
※昭島市内の15条指定医師一覧はこちら
(3)写真(縦4cm×横3cm)2枚
※脱帽・上半身
(4)印鑑(認印で構いません。)
◇注意事項◇
●申請のためには、90日以上180日以内の間隔をおいた連続する2回の検査が必要となります。
●平成22年3月31日までに1回目の検査を受けた方で、同年7月末までに手帳の申請をされた方については、平成22年4月1日付の手帳を交付する取扱いとなります。
医療費助成について
●肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法とこれに伴う医療については、障害者自立支援法に基づく自立支援医療(更生医療・育成医療)の対象となります。
詳しくはこちらへ ○自立支援医療(更生医療)
○自立支援医療(育成医療)
●また、一定の要件を満たす場合、都独自の心身障害者医療費助成制度(マル障)が利用できます。
詳しくはこちらへ ○心身障害者医療費助成制度(マル障)
問い合わせ先
● 障害福祉係(市役所1階12番窓口)TEL 042−544−5111
内線2132〜2136
FAX 042−546−8855
(手続きのみ可:東部出張所、保健福祉センター)