ひらがな ルビ 協力:アダプティブテクノロジー

 身体障害への

   肝臓機能障害の追加について

 

 平成22年4月1日より身体障害者福祉法に規定する「肝臓機能障害」が新たな身体障害種目として追加され、身体障害者手帳の交付対象となります。

 このことにより、肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法とこれに伴う医療については、障害者自立支援医療費(更生医療・育成医療)の対象になります。 

 身体障害者手帳の交付申請の受付に関しては、平成22年2月1日より開始となります。

 

身体障害者手帳について 

 

◇対象者◇

 ●認定基準に該当する肝臓機能障害のあるかた

認定基準

 肝臓機能障害の医学的基準(Child−Pugh分類)に従って判定します。

 ただし、各検査日前の180日間にアルコールを摂取しているかた等は対象とはなりません。

 

●肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施しているかた

 

◇申し込みに必要なもの◇

(1)身体障害者手帳交付申請書 

(2)身体障害者福祉法第15条指定が作成した診断書・意見書

※昭島市内の15条指定医師一覧はこちら

(3)写真(縦4cm×横3cm)2枚

※脱帽・上半身

(4)印鑑(認印で構いません)

 

◇注意事項◇

 ●申請のためには、90日以上180日以内の間隔をおいた連続する2回の検査が必要となります。

 ●平成22年3月31日までに1回目の検査を受けたかたで、同年7月末までに手帳の申請をされたかたについては、平成22年4月1日付の手帳を交付する取扱いとなります。

 

 

医療費助成について

 

●肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法とこれに伴う医療については、障害者自立支援法に基づく自立支援医療(更生医療・育成医療)の対象となります。

詳しくはこちらへ      ○自立支援医療(更生医療)

                                 ○自立支援医療(育成医療)

 

●また、一定の要件を満たす場合、都独自の心身障害者医療費助成制度(マル障)が利用できます。

詳しくはこちらへ      ○心身障害者医療費助成制度(マル障)

 

問い合わせ先

 

生活福祉課 障害福祉係(12番窓口)

Tel 042-544-5111  内線 21322136

Fax 042-546-8855

  (手続きのみ可:東部出張所、保健福祉センター)

 

  

 


ページの先頭へ

Copyright (C) 2000-2012 Akishima City All Rights Reserved.

昭島市役所   〒196-8511   東京都昭島市田中町1-17-1
  Tel042-544-5111(代表)   Fax 042-546-5496
各ページの掲載記事、及び写真の無断転載は固くお断りします。