後期高齢者医療制度
対象となるかた
都内にお住まいの75歳以上のかた及び65歳以上の一定の障害のあるかたです。
※現在加入している医療制度(国民健康保険・職場の健康保険・共済組合など)に関係なく、75歳以上のかたはすべて後期高齢者医療制度に移行します。
対象となるとき
75歳の誕生日から対象となります。
※65歳以上の一定の障害があるかたは、市役所に申請し広域連合の認定を受けた日から対象となります。
障害の認定を受けるための届け出
障害の認定を受けようとするかたは、障害の状態を明らかにするための「国民年金証書」、「身体障害者手帳」、「医師の診断書」のいずれかひとつを添えて、市役所の窓口に届け出てください。
お問い合わせ先
保険年金課 後期高齢者医療係(市役所本庁1階5−2番窓口)
Tel 042-544-5111 内線 2175
Fax 042-546-8855