自立支援医療制度(育成医療)
対象
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保護者が東京都内に住民登録され、児童が18歳未満であること
市町村民税(所得割)が23万5千円未満であること
※
ただし、腎臓機能障害・小腸機能障害・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)・免疫機能障害は経過措置(平成24年3月31日まで)として助成対象になります。
指定医療機関(病院、薬局、訪問看護ステーション)で自立支援医療を受けること
ただし、入院時の食事代、健康保険が適用にならない治療、投薬、差額ベット代等は助成対象外です。
身体に下記の機能障害があり、手術等により確実な治療効果が期待できること
手術+術後通院の場合
1. 肢体不自由
2. 視覚障害
3. 聴覚・平衡機能障害
4. 音声・言語・そしゃく機能障害
5. 心臓機能障害
6. 腎臓障害(人工透析・腎移植のみ対象)
7. 肝臓障害
8. その他の内臓障害
通院のみの場合も対象
1. 肢体不自由に対する理学療法(リハビリテーション)、補装具療法
2. 視覚障害の未熟児網膜症に対する光凝固治療
3. 唇顎口蓋裂などに起因する音声・言語・そしゃく障害の歯科矯正、
義歯治療、言語療法
4. 腎臓機能障害に対する人工透析療法
5. 鎖肛、巨大結腸症に対する排便訓練、ストマ(人工肛門)ケア
6. 小腸機能障害に対する中心静脈栄養法(IVH)
7. 心臓移植後の抗免疫療法
8. 肝臓移植後の抗免疫療法
9. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害に対する治療
内容
●原則、1割が自己負担額となります。ただし、入院時の食事療養費は、自己負担となります。
※医療費については住民税額により上限額(1か月あたりの上限額 2,500円〜20,000円)が設けてあります。
医療券 有効期限
認定された場合は意見書に記載されている治療見込期間により有効期間を決定します。ただし、手術後の通院期間は最大90日間認定します。また、通院の場合のみ対象となる障害は最大365日間認定します。
申込みに必要なもの
● 支給申請書
● 意見書
※免疫機能障害のかたは「免疫機能障害意見書」も必要です。
● 世帯調書
● 住民税課税証明書
国民健康保険のかた
保険に加入しているかた全員分(高校生以下は不要)
国民健康保険以外のかた
被保険者のかた(保険料を支払っているかた)の分
● 健康保険証のコピー
保険に加入しているかた全員分
被保険者のかたと患者本人の分
注意事項
自立支援医療(育成医療)は事前申請が原則となります。治療の予定が決まりましたら、できるだけ早く申請してください。なお、一定の基準により審査しますので、必ずしも申請が認められるとは限りません。
手続き及び問い合わせ先
障害福祉課 障害福祉係(12番窓口)
Tel 042-544-5111 内線 2132〜2136
Fax 042-546-8855
(手続きのみ可:東部出張所、保健福祉センター)
● 東京都福祉保健局少子社会対策部
子ども家庭支援課
担当
電話番号
自立支援医療(育成医療)について
東京都福祉保健局
母子医療助成係
03-5320-4375