小児慢性疾患医療費助成制度
概要
下表に掲げる疾患にかかられた子どもさんについて、健康保険などを適用した後の医療費の自己負担分を助成する制度。ただし、対象疾病には、通院が対象にならないものもあります。
対象
●都内に住民登録されている18歳未満の児童(外国人のかたは外国人登録原票記載事項証明書発行されていること)
●下表の医療費等助成対象疾病にかかっていて、各疾病の認定基準を満たしていること以上、全て満たすかたが対象となります。
※生活保護受給世帯に属する児童も対象となります。
*18歳に達した時点で小児慢性疾患の医療券を有し、引き続き医療を受ける必要がある場合に限り、20歳に達するまで延長することができます。
対象となる疾患群
番号
疾患名
1
悪性新生物(がん)
2
慢性腎(じん)疾患
3
慢性呼吸器疾患
4
慢性心疾患
5
内分泌疾患
6
膠原(こうげん)病
7
糖尿病
8
先天性代謝異常
9
慢性血液・免疫疾患
10
神経・筋疾患
11
慢性消火器疾患
助成内容(公費負担額)
●認定された病気について、健康保険適用後の医療費の自己負担分から、下記の自己負担限度額の控除した額が助成されます。
●入院時食事療養費標準負担額
●小児慢性疾患対象疾患に要する訪問看護療養費
●小児慢性疾患対象疾患の治療に対する補装具
自己負担限度額
自己負担限度額(医療機関ごと:1ヶ月ごと)
階層区分
入院(円)
外来(円)
A
生活保護の被保護世帯(受給世帯)の場合
0
B
生計中心者の市町村民税又は特別区民税が非課税の場合
C
生計中心者の前年の所得税が非課税の場合
2,200
1,100
D
生計中心者の前年の所得税課税年額が5,000円以下の場合
3,400
1,700
E
生計中心者の前年の所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の場合
4,200
2,100
F
生計中心者の前年の所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の場合
5,500
2,750
G
生計中心者の前年の所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の場合
9,300
4,650
H
生計中心者の前年の所得税課税年額が70,001円以上の場合
11,500
5,750
* 同一生計内に2人以上の対象児童がいる場合は、その月の一部負担額の最も多額な児童以外の児童については上表に定める額の1/10に該当する額をもって自己負担限度額となります。
申込みに必要なもの
・小児慢性疾患医療費助成申請書兼同意書(用紙は市役所にあります)
・小児慢性疾患医療意見書(用紙は市役所にあります)
・世帯調書(用紙は市役所にあります)
・患者の生計を主として維持している者(生計中心者)の課税状況を証明する書類
・世帯全員が載っている住民票(外国人のかたは外国人登録原票記載事項証明書)
・健康保険証等の写し
医療券有効期間
認定された場合の助成開始日は市役所等窓口で書類を受理した日の属する月の初日から1年間です。ただし、更新手続きをし、認定されれば1年ずつ延長することができます。
※1年以内に20歳に達する場合は誕生日の前日まで
手続き及び問い合わせ先
障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)
Tel 042-544-5111 内線 2132〜2136
Fax 042-546-8855
(手続きのみ可:東部出張所、保健福祉センター)
●東京都福祉保健局少子社会対策部子ども医療課
担当
電話番号
小児慢性医療費助成制度について
東京都福祉保健局
医療助成係
03-5320-4975