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昭島市 

1.平成18年4月から障害者自立支援法がスタートしました
2.障害者自立支援法制度のイメージは?
3.サービスの内容は?
4.サービスを受けるには?
5.利用者負担額は?
6.受給者証は?
7.受給内容にの変更が必要になった時は?
8.急に短期入所が必要になった時は?
9.指定事業者の検索
   

1.平成18年4月から

障害者自立支援法がスタートしました

 

障害者自立支援法

 今までの支援費制度では、身体障害者・知的障害者・精神障害者が利用するサービスの制度体系がばらばらでした。また、制度の実施主体も東京都と市に分かれていました。さらに、利用者の増加に費用負担が追いつかない状態になってきていました。

 平成18年4月からは、国の費用負担を確保しつつ一定の利用者負担をいただくことによって、みんなで支えあう持続的な仕組みを作るために、支援費制度に代わり障害者自立支援法がスタートします。この法律に基づいて、市が実施主体となって3つの障害に対するサービスを統一的に扱い、支給決定プロセスの透明化等を図りながら福祉サービスを進めていきます。

障害者自立支援法のポイント

1.障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、施設・事業を再編

2.障害のある人々に、身近な市町村が責任を持って一元的にサービスを提供を

3.サービスを利用する人々もサービスの利用量と所得に応じた負担を行うとともに、国と地方自治体が責任を持って費用負担を行うことをルール化して財源を確保し、必要なサービスを計画的に充実

4.就労支援を抜本的に強化

5.支給決定の仕組みを透明化、明確化

障害ある人々の自立を支えます。

 





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