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今までの支援費制度では、身体障害者・知的障害者・精神障害者が利用するサービスの制度体系がばらばらでした。また、制度の実施主体も東京都と市に分かれていました。さらに、利用者の増加に費用負担が追いつかない状態になってきていました。
平成18年4月からは、国の費用負担を確保しつつ一定の利用者負担をいただくことによって、みんなで支えあう持続的な仕組みを作るために、支援費制度に代わり障害者自立支援法がスタートします。この法律に基づいて、市が実施主体となって3つの障害に対するサービスを統一的に扱い、支給決定プロセスの透明化等を図りながら福祉サービスを進めていきます。 |