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昭島市 

1.身体障害者手帳について
  1-2 手帳の申請
  1-3 障害再認定制度について
  1-4 指定医師一覧
2.愛の手帳について
  2-2 手続き
3.精神障害者保健福祉手帳について
  3-2 手続き
4.障害程度等級表
  4-2 聴覚・平行・音声言語・そしゃく機能障害
  4-3 肢体不自由
  4-4 心臓機能障害
  4-5 じん臓機能障害
  4-6 呼吸器機能障害
  4-7 ぼうこう又は直腸機能障害
  4-8 小腸機能障害
  4-9 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
  4-10 精神障害
  4-11 肝臓機能障害
   

1-2 手帳の申請

身体に障害のあるかたは、※指定医師の診断を受け、障害福祉係(市役所1階12番窓口)を経由して、都知事に身体障害者手帳の交付申請を行うことが出来ます。なお、障害を持つかたが15歳未満の児童の場合は、その保護者が申請することになります。

申請書及び指定医師による診断書の提出を受けた東京都知事は、障害程度を審査した結果、認定されたときは申請者に手帳を交付し、認定されないときはその理由を申請者に通知します。

又、障害の程度に変化があったり、別の障害が加わった場合などは、上記と同じ手続きで身体障害者手帳の再交付(更新)申請をすることが出来ます。

 

※身体障害者福祉法第15条第1項の規定により各都道府県で決められた医師のことです。

 

手帳交付申請の流れ

手帳交付申請の流れ

 

(注)身体障害者福祉法に定められた障害に該当しないもの、障害等級が更新されていると認められないもの、判定された等級に疑いのあるものは東京都社会福祉審議会に諮問されることがあります。

 





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