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再認定の対象になるかたは、発育や更生医療の給付等により、その障害程度に変化が生じることが予想される場合で、次のようなかたです。
・ 発育により、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき
・ 進行性の病変による障害を有するとき
・ 更生医療により、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき
・ その他、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき
ただし、進行性の病変により障害程度が重度化するものについては、再認定を義務づけず、通常の障害更新申請により事務処理を行います。
なお、平成14年4月1日以降、新規又は更新の申請をされるかたが、対象になります。 |