ひらがな ルビ 協力:アダプティブテクノロジー
昭島市 

1.身体障害者手帳について
  1-2 手帳の申請
  1-3 障害再認定制度について
  1-4 指定医師一覧
2.愛の手帳について
  2-2 手続き
3.精神障害者保健福祉手帳について
  3-2 手続き
4.障害程度等級表
  4-2 聴覚・平行・音声言語・そしゃく機能障害
  4-3 肢体不自由
  4-4 心臓機能障害
  4-5 じん臓機能障害
  4-6 呼吸器機能障害
  4-7 ぼうこう又は直腸機能障害
  4-8 小腸機能障害
  4-9 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
  4-10 精神障害
  4-11 肝臓機能障害
   

1-3 障害再認定制度について

近年の医療や機能回復訓練のめざましい進歩により、手帳交付時に比べて障害程度が変化する事例も増加していることから、平成14年4月1日から障害再認定制度を実施することになりました。

 

障害再認定とは、手帳を交付する際に、障害程度に変化が予想される場合は、東京都知事が再認定の期日を指定し、そのかたに、その期日までに障害福祉係(市役所1階12番窓口)に、通常の手帳交付申請における障害認定と同様に、身体障害者診断書・意見書を再度提出していただき、市長(18歳以上のかた)又は保健所長(18歳未満のかた)が診査した上、障害程度の見直しをさせていただくことです。その結果、そのかたの障害程度に重大な変化が生じたと認められた場合には、先に交付した手帳と引換えに、新しい手帳を交付することになります。

なお、再認定の時期については、手帳交付時から1年以上5年以内に実施することになります。

 

再認定の対象になるかたは発育や更生医療の給付等により、その障害程度に変化が生じることが予想される場合で、次のようなかたです。

・ 発育により、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき

・ 進行性の病変による障害を有するとき

・ 更生医療により、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき

・ その他、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき

ただし、進行性の病変により障害程度が重度化するものについては、再認定を義務づけず、通常の障害更新申請により事務処理を行います。

なお、平成14年4月1日以降、新規又は更新の申請をされるかたが、対象になります。

 

再認定事務の流れ・診査実施時及び

手帳の再交付

再認定事務の流れ・診査実施時及び手帳の再交付

 





ページの先頭へ

Copyright (C) 2000-2012 Akishima City All Rights Reserved.

昭島市役所   〒196-8511   東京都昭島市田中町1-17-1
  Tel042-544-5111(代表)   Fax 042-546-5496
各ページの掲載記事、及び写真の無断転載は固くお断りします。