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昭島市 

1.身体障害者手帳について
  1-2 手帳の申請
  1-3 障害再認定制度について
  1-4 指定医師一覧
2.愛の手帳について
  2-2 手続き
3.精神障害者保健福祉手帳について
  3-2 手続き
4.障害程度等級表
  4-2 聴覚・平行・音声言語・そしゃく機能障害
  4-3 肢体不自由
  4-4 心臓機能障害
  4-5 じん臓機能障害
  4-6 呼吸器機能障害
  4-7 ぼうこう又は直腸機能障害
  4-8 小腸機能障害
  4-9 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
  4-10 精神障害
  4-11 肝臓機能障害
   

4-3肢体不自由

 

級別

上肢

下肢

体幹

乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

下肢機能

1級

1.両上肢の機能を全廃したもの

2.両上肢を手関節以上で欠くもの

1.両下肢の機能を全廃したもの

2.両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの

体幹の機能障害により坐っていることができないもの

不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの

不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの

2級

1.両上肢の機能の著しい障害

2.両上肢のすべての指を欠くもの

3.一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの

4.一上肢の機能を全廃したもの

1.両下肢の機能の著しい障害

2.両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの

1.体幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの

2.体幹の機能障害により立ち上ることが困難なもの

不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの

不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの

3級

1.両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの

2.両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの

3.一上肢の機能の著しい障害

4.一上肢のすべての指を欠くもの

5.一上肢のすべての指の機能を全廃したもの

1.両下肢をショパー関節以上で欠くもの

2.一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの

3.一下肢の機能を全廃したもの

体幹の機能障害により歩行が困難なもの

不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの

不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの

4級

1.両上肢のおや指を欠くもの

2.両上肢のおや指の機能を全廃したもの

3.一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの

4.一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの

5.一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの

6.おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの

7.おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの

8.おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害

1.両下肢のすべての指を欠くもの

2.両下肢のすべての指の機能を全廃したもの

3.一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの

4.一下肢の機能の著しい障害

5.一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの

6.一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの

不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

5級

1.両上肢のおや指の機能の著しい障害

2.一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障害

3.一上肢のおや指を欠くもの

4.一上肢のおや指の機能を全廃したもの

5.一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害

6.おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害

1.一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害

2.一下肢の足関節の機能を全廃したもの

3.一下肢が健側に比して5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの

体幹の機能の著しい障害

不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの

不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの

6級

1.一上肢のおや指の機能の著しい障害

2.ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの

3.ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの

1.一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの

2.一下肢の足関節の機能の著しい障害

不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの

不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの

7級

1.一上肢の機能の軽度障害

2.一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害

3.一上肢の手指の機能の軽度の障害

4.ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害

5.一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの

6.一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの

1.両下肢のすべての指の機能の著しい障害

2.一下肢の機能の軽度の障害

3.一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害

4.一下肢のすべての指を欠くもの

5.一下肢のすべての指の機能を全廃したもの

6.一下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの

上肢に不随意運動・失調等を有するもの

下肢に不随意運動・失調等を有するもの

 

 





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