4-10 精神障害
級別
精神障害
1級
精神障害であって、他人の援助を受けなければ日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度(障害年金1級相当)
2級
精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度(障害年金2級相当)
3級
精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度